法律行為

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法律行為とは、権利の発生や変更・消滅などの権利変動の原因の一つであり、意思表示を要素とするものを抽象的にまとめて表す概念です。これに含まれる個別具体的なものとして、各種の契約や解除、遺言、会社の設立行為などがあります。ここでは、この法律行為一般について学びます。

民法では、法律行為に共通する規定を第1編総則 第5章法律行為 として設けています。

この講座は、民法 (総則)の講座の一部です。前回の講義は法人、次回の講義は意思表示の瑕疵1です。

法律行為の概念[編集]

私的自治の原則[編集]

私的自治とは端的に言えば、自分のことは自分で決めることが出来る、あるいは自分の意思によらずに勝手に権利や義務が変更されることはない、と言う考え方のことです。近代民法(日本の民法も含む)では一般的にこの私的自治を尊重することが原則とされてきました。なお、また私的自治は自分で自由な意思により決定した以上、その責任は自分で負わなければならないという自己責任の原則も含意するものと考えられています。

私的自治という観点からすると、法律行為は当事者の意思表示によって権利が変動するという点で、各種の権利変動原因の中でも特に重要な位置を占めるものと考えらます。そして、法律行為においては原則として当事者の意図した通りの効力が発生する(法律行為自由の原則)と言われており、特に契約は自由に行うことができる(契約自由の原則。契約をするかどうか、相手方を誰にするか、内容を何にするか、どのような方式により契約するか、につき原則自由。)とされています。

このように、原則としては自由が認められているのですが、現実の問題解決や予防のためにはこのような私的自治の原則によるというだけでは不十分であり、民法だけでなく関連する各種の法において様々な形で規定が置かれています。

法律行為の分類[編集]

法律行為は、一般に以下のように分類されています。

契約
契約とは、2個以上の対立的な意思表示が合致することで成立する法律行為で、売買や賃貸借、雇用、贈与などがその例です。対立的なとは、同じことを意図していない(例えばパン屋は多くのお金を得ようとし、客はパンを安く得ようとするなど)ということです。売買契約など意思表示のみにより成立するもの(諾成契約)もありますが、消費貸借契約や保証契約など、契約によってはそれ以外のものが必要とされるものもあります(要物契約・要式契約)。
単独行為
単独行為とは、1個の意思表示だけで成立する法律行為であり、契約の解除や遺言などがあります。単独行為は、一方的に権利関係を変動させるものであり、法律によって定められたもののみ認められています。
合同行為
合同行為とは、複数の意思表示により成立する法律行為であって、同じ意図により行われるものです。会社の設立行為などがこれに含まれます。契約では、一方の意思が無効などとなれば契約全体が効力を失うと考えられますが、合同行為ではその内の一人の行為が否定されてもその全部について効力が否定されるわけではありません。ただし、このように契約と合同行為を分けて考えることについては、異論も主張されています。
準法律行為
準法律行為は、法律行為ではありませんが、当事者の意思や認識が存在し、それが相手方に表示されるものであるため、法律行為に類似するものとして扱われるもののことであり、法律行為に関する規定が類推適用されます。意思を通知することによって法律に定められた効果が発生するもの(意思の通知。催告など)と、事実を認識し、それを通知することによって法律に定められた効果が発生するもの(観念の通知。債務の承認や債権譲渡の通知など)があります。もっとも、どこまで類推されるのが妥当かという点については、それぞれの準法律行為や適用する規定により異なったものとなるのであり、全てが一律に類推されるというものではありません。

(参照 w:法律行為

法律行為の成立[編集]

意思表示[編集]

上記のように、法律行為には必ず意思表示が含まれ、また重要な位置を占めます(売買契約などの諾成契約は意思表示の合致だけで成立します)。そこで、意思表示についての理解が法律行為の理解には必須のものとなります。

意思表示の構造[編集]

意思表示は、伝統的には以下のような過程により行われるものと考えられてきました。

動機
まず、何らかの動機を持ちます(例えば、この車は乗り心地がよい。昨日車が壊れ修理は無理である。など)。
効果意思
次に、動機に基づいて何らかの法律効果を発生させようという効果意思を持ちます(例えば、この車を購入しよう)。
表示意思(表示意識)
そして、その効果意思を表明しようという表示意思を持ちます(例えば、あの店員にこの車を買うと言おう)。
表示行為
それらの結果として、表示行為が行われます(例えば、「この車を買います」と店員に言う)。

ただし、その境界は曖昧であるなどとして、このような分析には批判もなされています。

意思表示の成立[編集]

どのような場合に意思表示が成立するかについて。もちろん、意思表示が全て問題なく行われれば問題なく意思表示は成立しますが、何らかの間違いなどがあった場合、どう対処するかが問題となります。

意思主義と表示主義
ここでまず、対立する考え方として、意思主義と表示主義があります。意思主義とは、前述の私的自治の側面を重視して、意思表示の効力の根拠は当人の意思にあり、当人に意思がないのであればその意思表示は効力を発生しない、とする考え方です。これに対して表示主義は、意思表示の効力の根拠は表示にあるとし、表示に対する相手方の信頼や取引の安全を重視して、表示があれば意思表示は効力を発生するとする考え方です。完全にどちらか一方によるというような主張はなされておらず、どちらの側面も考慮する必要がありますが、どちらを重視して考えるかで個々の具体的な問題の解決方法も変わってきます。
表示行為が欠ける場合
そもそも表示行為がなかった場合(例えば何もしていないのに勝手に商品が送られてきたなど)、意思表示が成立することはなく、法律行為も成立しません。
効果意思が欠ける場合
効果意思がなくとも意思表示は成立することについては、特に異論はありません。ただし、次の講座などで扱うように一定の場合(95条の錯誤の場合など)にはそれを無効とすることが出来ます。この規定は、意思表示は成立するけれどもこの規定に該当する場合には無効とする、というように意思表示は成立することを前提としていると言えます。
表示意思
通説では、表示意思がなくとも意思表示は成立するものと考えられています。これは、相手方の信頼保護や取引安全をより重視したものと言えます。もっとも、表示意思がない場合には通常効果意思もないと考えられ、表意者の保護は錯誤などで図られることとなります。これに対して、表示意思を必要とする見解も主張されており、こちらはより自己決定を重視するものと言えます。実質的な差異としては、表示意思を必要とすると表意者に重過失があった場合に(この場合は錯誤により無効とすることができません)、表示意思がない場合であれば、意思表示不成立とすることができ、表意者が保護されることとなります。また、表見代理の問題などでも影響を与えるものと考えられます。

(参照 w:意思表示

隔地者間の意思表示[編集]

相手方のある意思表示の場合(契約など)には、意思表示が相手に伝達されることが必要となります。対面での契約などでは瞬時に伝達されると考えられます(これを対話者間の意思表示と呼びます)が、遠隔地にいる者の間では伝達に時間がかかり(これを隔地者間の意思表示と呼びます)、また事故などにより到達しない可能性もあるため、どの時点で意思表示を成立したとするかが問題となります。

伝達は、表白(例えば手紙に「車を買います」と書く)・発信(郵便局に出す)・到達(相手方の郵便受けに入れられる)・了知(相手方が手紙を読む)、という過程によると考えられます。ここで、表白の段階では、まだ表意者はなすべきことを全てしておらず、相手方もそれを知りようがないため、意思表示が成立するとはおよそ考えられません。また、了知まで必要とすると、相手方にとって都合の悪いものが予想される場合には、手紙を見ずに破棄するなどと言った手段で意思表示の効果を免れることが出来るようになり、問題があります。

そこで、民法では97条1項において、「隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。」 と定め、到達の時点で意思表示が成立するとする到達主義を原則としています。もっとも例外がないわけではなく、一定の場合においては発信の段階で意思表示が成立するとする発信主義が定められています。

到達とは、相手方の支配圏内に入り了知できるような状態になった時とされ(最判昭和36年4月24日)、相手方が到達の事実を知る必要はなく、また本人以外が受領した場合でもよいとされています。そして、受領拒否(例えば郵便物の受け取り拒否)をした場合でも、それに正当な理由がなければ拒否の時点で到達したものと認められています。

また、受領するには受領能力を持つことが前提とされ、未成年者や成年被後見人等は受領能力がないとされます(被保佐人や被補助人にはあるとされます)。もっとも、それら受領能力のないものが受領した場合でも、その法定代理人が到達の事実を知ったときには、その時点で意思表示の効力が生じます(98条の2)。

発信主義が採られる場合として、まず契約の承諾の場合(526条1項)が挙げられます。これは、契約の承諾の場合には、その相手方となる契約の申込者は契約内容について既に知っており、早期に契約を成立させて承諾者に契約履行の準備などに安心して取り掛からせる意図があるといわれています。

ただし、民法制定当時(明治29年)とは異なり現在では電話・電子メールなど各種通信手段が発達しており、早期の成立を望む場合にはそのような手段もとり得るわけですから、この例外規定の合理性については、現在では疑わしいものとされています。なお、インターネットや電子メール・ファックスなどを用いた契約について定めた、電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律では、この民法の例外規定を改め、到達主義が採られています。

その他の発信主義とされる場合として、クーリングオフの場合(特定商取引に関する法律9条2項(訪問販売における契約申込の撤回)、同24条2項(電話勧誘販売における契約申込の撤回)、割賦販売法4条の4第2項、など)や、制限行為能力者の催告に対する確答(20条)などがあります。

契約の成立については、民法 (債権各論)契約の成立の講座も参照してください。

(参照 w:電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律

公示による意思表示[編集]

相手方やその住所・居所がわからない場合には、公示による意思表示が認められています。表意者は、原則として裁判所の掲示場に掲示し、かつ官報及び新聞紙においてその掲示があったことを掲載しなければなりません。また、例外として裁判所が相当と認めるときには、官報・新聞紙の掲載に代えて市役所などの施設の掲示場に掲示すればよいとされています。これにより、掲載から2週間経過後に相手方に到達したものとされます。ただし、表意者に相手方や相手方の住所などを知らないことにつき過失があった場合には、これによる効力は認められません(98条)。

その他の成立要件[編集]

法律行為の成立に意思表示以外のものが必要と定められていることがあり、以下のように分類されます。

要式行為
要式行為とは、一定の方に定められた形式でなければ法律行為として成立が認められないもので、婚姻(739条)や遺言(960条ほか)などが例として挙げられます。
要物行為
要物行為とは、目的物の引渡しがなければ法律行為として成立が認められないもの(このような契約は要物契約と呼びます)で、消費貸借(587条)や使用貸借(593条)、寄託(657条)などが例として挙げられます。

法律行為の解釈[編集]

前述のような過程を経て法律行為が成立したとしても、必ずしもその合意した意思内容が完全に一致しているわけではなく、また意思表示が細部にまで明確になされているとも限りません。そこで、合意の内容の確定(狭義の解釈)と、その補充や、場合によっては修正が必要になります。なお、解釈によっても明確とならない場合には、どのような効果を発生させるものか確定できないため、無効となるものと考えられています。

狭義の解釈[編集]

合意内容の解釈では、伝統的には、表意者の内心を考慮せずに表示された言葉などの意味を、一般的に用いられる言葉の意味や慣習・条理などによって客観的に明らかにするものとされてきました(客観的解釈説などと呼ばれます)。これは、相手方の信頼保護や取引安全を重視し、また通常の言葉の意味が理解できていなかった(あるいはそれと異なる意味で用いた)のであれば、それはそのような表示をした者の方に責任がある、とするものです。

しかし、この見解を徹底すると以下のような問題があります。

内心が一致している場合
意思表示の内容が一般的な言葉の意味とは異なっていた場合、客観的解釈説では一般的な内容で効力が発生するとしますが、現在の通説では、例えば双方共に鉛筆1ダースを10本と思っていたなど、当事者の両方が誤解しており通常の意味とは異なる意味で合意がなされた場合、内心が一致しているのであればその一致した内心の内容で効力を認めるのが妥当と考えられています。
内心が一致しない場合
内心が一致しない場合で、一方の内心が通常の言葉の意味や慣習に則したものであれば、そちらの意味で解釈されることに問題はありません。しかし、双方とも誤解していた場合、例えば一方は1ダース10本で、一方は1ダース15本で考えていた場合などにおいて、果たして双方共に想定していない内容である、1ダース12本での契約の成立を認めることの妥当性は疑わしいものと考えられています。

このような問題により、現在では両者の内心を考慮し、通常の社会での意味やその地域・当事者間の慣習などを考慮してどちらがより正当か判断し、どちらも正当とはいえない場合などで、相異なった内心により表示がなされていたのであれば、意思表示は不成立とするという見解も主張されています。

法律行為の補充[編集]

表示を解釈したとしても、その細部にまで合意がなされておらず、当事者の意思が欠如している場合、それを補充する必要があります。

そこで民法では、そのための規定が設けられています。例えば573条では、「売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。」 と定めて、代金支払いに関する期限の推定をすることとしています。

しかし当事者間に合意が一見ないと認められる部分についても、優先的にこれらの規定が適用されるとは考えられていません。私的自治ということからすると、当事者の意思に則して補充が行われるのがよく、また民法はその91条において、「法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。」 と、定めて任意規定よりも当事者の意思が優先することとしています。そこで、まず当事者が行った契約などの趣旨により、それに則した形で契約当時の当事者の意思を推定して補充がなされることとなります。これのような補充は、補充的契約解釈などと呼ばれます。

また、慣習がある場合であって、当事者にその慣習による意思がある場合には、92条の「法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。」との規定により、慣習が適用されることとなります。そして判例では、慣習による意思は特に表示される必要はなく、慣習がある場合には特にそれと異なることが表示されない限り、慣習による意思があるものと認められています。

法律行為の修正[編集]

解釈・補充を行えば合意内容は確定するものの、それが不適当と考えられるとき、裁判所が当事者の合意を修正することがあります。これまでには、例えば家の賃借人側に不利な条項を無効とするような修正などが行われてきました。

ただ、当事者の合意の内容を他者である裁判所が変更するものであるため、私的自治に反し、修正は抑制的であるべきと考えられています。