訴えの提起

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ここでは、訴えの提起に関して、訴えの意義・種類や、訴訟物について扱います。この講座は、民事訴訟法の学科の一部です。

前回の講座は、民事訴訟法とは、次回の講座は、受訴裁判所です。

目次

[編集] 訴え

[編集] 訴えとは

訴えは、原告が裁判所に対して、被告との一定の権利主張を提示し、その当否について審理及び判決を求める訴訟行為です。民事訴訟においては、私人間の権利関係には私的自治の原則が認められることを反映して、訴訟の開始や審判対象の特定、その範囲の限定、判決によらずに終了させる権能について当事者の決定に委ねるという処分権主義が採用されており、民事訴訟は、私人の申し立てがある場合にのみ開始され、またその申し立ての範囲内についてのみ審理・判決をすることができます。

民事訴訟法246条では、「裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。」と定めており、ここでいう裁判所に対する当事者の申し立てが訴えです。

そこで、裁判所の判決を求める原告は、裁判所に対して、誰との間でどのような法律関係について争いがあり、それについてどのような判決を求めるのかを明らかにして、申し立てをする必要があります。民事訴訟法133条は、その1項で、「訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。」と定め、また2項で、訴状に記載しなければならない事項として、当事者および法定代理人(同項1号)と、請求の趣旨及び原因(同項2号)とを定めています。

請求の趣旨とは、原告が請求の内容や範囲を示し、どのような判決を求めるのかを明らかにする部分であり、通常、原告の請求を認容する判決の主文に対応する形で記載されます。請求の原因とは、請求を特定するのに必要な事実です。もっとも請求によっては、請求の趣旨だけで請求内容が特定される場合もあり、その場合には請求の原因は必要ないことともなります。

また早期に争点や証拠が整理され、円滑に訴訟が進行するよう、民事訴訟規則によって、訴状には、請求を理由づける事実(権利の取得原因など)を具体的に記載し、かつ立証を要する事由ごとに当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない(民事訴訟規則53条1項)、などといった規則が置かれています。ただし、これらの民事訴訟規則上の事項は、任意的記載事項であって必要的記載事項ではなく、その記載が欠けていても訴状としての効力には影響せず、訴状が却下されることはありません。

(参照 w:処分権主義

[編集] 訴訟判決と本案判決

裁判所が、訴えに対してその請求の当否を判断するためには、一定の要件(訴訟要件)が備わっていなければならず、これが欠けている場合には、原告の請求の当否の判断に入らずに、訴え却下の判決がなされることとなります。これが訴訟判決であり、これに対して、訴訟要件が具備されている場合には、請求の当否の判断に入り、本案判決として、請求認容判決(請求に理由がある場合)または請求棄却判決(請求に理由がない場合)がなされることになります。

[編集] 訴えの種類

訴えは様々な観点から分類されます。その中でも重要な分類として、請求の内容を基準とする、給付の訴え、確認の訴え、形成の訴えの3つの分類があります。

[編集] 給付の訴え

給付の訴えは、原告の請求が被告に対する特定の給付請求権の主張をするものであり、その給付を命ずる判決を求める訴えです。例えば、被告に対して1000万円の支払いを求める訴えや、建物の引渡しを求める訴えなどです。このような給付請求権は、物権に基づくものでも債権に基づくものでもよく、また作為だけでなく不作為(例えば差止請求)も含まれます。この給付の訴えは、さらに現在の給付の訴えと将来の給付の訴え(135条)とに分けられます。

給付請求権の履行気が口頭弁論終結時に到来しているものを現在の給付の訴えといい、口頭弁論終結時よりも後に現実化する給付請求権を、あらかじめ主張するのが将来の給付の訴えです。

給付の訴えに対する請求認容判決は、「被告は、原告に対し、1000万円及びこれに対する平成19年3月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」などというような給付を命じる給付判決となります。

[編集] 確認の訴え

確認の訴えは、原告の請求が特定の権利・法律関係の存在または不存在の主張をするものであり、それを確認する判決を求める訴えです。例えばある土地について自己に所有権があることを確認することを求める訴えや、親子関係がないことを確認する訴えなどがあります。このような確認の訴えは、判決によって権利関係を確定し、紛争の解決に役立てたり、紛争の発生を予防しようとするものです。

確認の訴えに対する請求認容判決は、「原告が、別紙物件目録記載の土地につき、所有権を有することを確認する。」などというような確認の宣言がなされることとなります。

[編集] 形成の訴え

形成の訴えは、原告の請求が一定の法律要件に基づく特定の権利または法律関係の変動の主張をするものであり、その変動を宣言する判決を求める訴えです。法は、多数の利害関係人の間で画一的にその内容を確定し、その安定を図る必要が認められる一定の場合(例えば身分関係や社団関係など)について、訴えをもって形成要件に該当することを主張させ、裁判所がその審理をしたうえで法律関係の変動を宣言するものと定めています。このように法に定められた一定の場合の訴えが形成の訴えであり、多くは、身分関係や社団関係等において、特別法などによって定められています。例えば、離婚の訴え(民法770条、人事訴訟法2条1号)、嫡出否認の訴え(民法755条、人事訴訟法2条2号)、会社の設立無効の訴え(会社法828条1項1号)、株主総会決議の取り消しの訴え(会社法831条)などがあります。

形成の訴えに対する請求認容判決は、「原告と被告とを離婚する。」などというような、法律関係の変動(形成)を宣言する形成判決となります。

(参照 w:民事訴訟

[編集] 訴訟物

[編集] 訴訟物とは

訴訟物とは、狭義には、被告に対して主張される所有権などの権利関係そのものを意味し、訴訟においてその存否の審判対象となるものをいいます。また広義には、訴訟物とは原告の被告に対する一定の権利主張、すなわち被告に対する権利・義務または法律関係の存否の主張をいい、訴訟上の請求と同様の用語として用いられます。

訴訟物は、訴訟において審判の対象となるものであり、明確に特定されている必要があります。裁判所は当事者の申し立てた事項以外について判決できないのであり(246条)、また訴えが適法である限り請求の全部について裁判しなければなりません(258条1項参照)。そこでこれが明確でないと、裁判所は何について審理・判決する必要があるのかわからず、被告にとっても何について防御すればよいのかわからなくなってしまいます。また訴訟物は、訴えの併合の有無や訴えの変更の有無、二重起訴禁止の範囲、既判力の客観的範囲などの問題を決する上でも重要な(あるいは決定的な)基準となります。

訴訟物は、訴訟手続きのはじめから特定されている必要があります。また民事訴訟では、処分権主義から、訴訟物の特定は原告の権限である(また原告の責務でもある)とされています。そこで、訴訟物が何であるかについては、訴えの提起の際に原告が提出する訴状によって、そこに記載された請求の趣旨及び原因から判断されることとなります。

[編集] 訴訟物の特定

訴訟物がどのような基準によって特定され、区別されると考えるべきかについては見解が分かれています。これが訴訟物理論(訴訟物論)の主要な問題となるものであり、大まかに分けると、旧訴訟物理論と新訴訟物理論との見解の対立があります。

[編集] 旧訴訟物理論

旧訴訟物理論は、旧実体法説ともいわれるものであり、訴訟物は実体法上の個別的・具体的な請求権そのものであるから、実体法上の個々の請求権がその特定の基準となると考える見解です。そこで、基本的には実体法上の権利は、同じ目的のものであっても異なった条文で規定されていれば別個の権利であり、それぞれが別個の訴訟物と判断されることとなります。伝統的な考え方であり、判例もこれによっているものと考えられます。

この説によれば、例えば同じ土地の引き渡し請求であっても、所有権に基づく場合と占有権に基づく場合とでは別個の訴訟物となります。しかし、請求権が複数あるとしても実際の給付は1回しか認められるものではありません。そこで、法条が競合しているに過ぎず実体法上の請求権としては1個しか成立しないという考え方や、請求権が2つあることを前提として、原告はいずれか一方のみの認容を求めているものとして取り扱うべきとする考え方などが主張されます。

このような旧訴訟物理論に対しては、以上のように考えると経済的・実質的に同じ紛争について、審理が分断され、訴訟が繰り返されるおそれがあるなどとの批判がなされます。

[編集] 新訴訟物理論

新訴訟物理論は、特に給付の訴えについては、相手方から一定の給付を求め得る法律上の地位が訴訟物となるという考え方であり、実体法上の根拠が複数であったとしても、その実体として一つの地位と捉えられるものについては、紛争解決の一回性などを強調して、訴訟法上一つの訴訟物であるという考え方です。これは、訴訟法説とも呼ばれます。

これによれば、実体法上1回の給付しか認められない場合には、訴訟物は1個であるということになります。

(参照 w:訴訟物

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