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奈良県
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取消訴訟
いて却下すべきものとした原審の判断は結論において是認できるとしています。 二項道路指定事件(最判平成14年1月17日民集56巻1号1頁) 本件は、
奈良県
知事が幅4m未満1.8m以上の道を建築基準法42条2項のみなし道路(二項道路)とすると県告示して一括指定をしたところ、原告Xが県内御所町の自己所有
46キロバイト (8,103 語) - 2016年7月30日 (土) 08:50
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