コンテンツにスキップ

法の下の平等

提供: ウィキバーシティ

トピック:憲法の第4回講座「法の下の平等」へようこそ。ここでは、日本国憲法における法の下の平等(ほうのもとのびょうどう)について講義を受けてみましょう。

戦前の大日本帝国憲法では法の下の平等について定めた規定がなく、性差別があったり、貴族的な立場の人々がいました。1947年5月3日から現在でも有効な日本国憲法では、その第14条において法の下の平等が定められ、性差別や貴族的な立場を制度化することは禁止されました。

ただし、形式的平等と実質的平等のどちらを採るかで議論が起こりやすい条文でもあります。

まず、形式的平等というのは各々の人の状況を考える前にまず全員を平等に扱うこと、実質的平等は、各々の人の状況を考えて平等な機会や結果が得られるように配慮することを言います。このどちらの考え方も重要であるからこそ、ときにどちらの考え方で平等を捉えるべきかで議論が起こったりします。