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  • 著しく射倖的なもの(賭博契約など)。 法律行為をする者が、その法律行為自体は違法とされるものでなくとも動機までを考慮した場合、不法なものと評価できるものがあります(例えば強盗をするために包丁を買うなど)。 このような場合に、動機に不法性があるため法律行為が公序良俗に反し無効とされることがあります。代表的には、賭博
    10キロバイト (1,792 語) - 2017年8月31日 (木) 13:27
  • 大審院の判例(大判大正3年5月18日刑録20輯932頁)では、賭博常習者が非常習者の賭博行為を幇助した事案につき、常習性が教唆あるいは幇助として発現した場合は、65条2項の趣旨により常習賭博罪の幇助の成立を肯定しています。 これは、共犯や共同正犯者が認識・予見した事実と、正犯…
    33キロバイト (6,312 語) - 2010年2月18日 (木) 01:50
  • 財物請求権の取得の場合について、財物の詐取を目的として欺罔行為を行い、財物の請求権を取得した場合には1項詐欺罪の未遂とする見解も主張されます。これに対して、詐欺賭博の事案につき、客に債務を負担させた段階で2項詐欺の成立を認めた判例(最決昭和43年10月24日刑集22巻10号946頁)があります。…
    34キロバイト (6,360 語) - 2022年12月20日 (火) 10:11