風俗に対する罪
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ここでは、風俗に対する罪として、わいせつ及び重婚の罪、賭博及び富くじに関する罪、礼拝所及び墳墓に関する罪について扱います。
この講座は、刑法 (各論)の学科の一部です。
前回の講座は、取引等の安全に対する罪、次回の講座は、国家の存立に対する罪です。
わいせつ及び重婚の罪
[編集]総説
[編集]刑法は、わいせつ及び重婚の罪として、公然わいせつ罪(174条)、わいせつ物頒布等罪(175条)、重婚罪(184条)、を定めています。
公然わいせつ罪
[編集]わいせつ物頒布等罪
[編集]重婚罪
[編集]賭博及び富くじに関する罪
[編集]総説
[編集]刑法は、賭博及び富くじに関する罪として、賭博罪(185条)、常習賭博罪(186条1項)、賭博場開帳等図利罪(186条2項)、富くじ発売等罪(187条)、を定めています。
賭博罪
[編集]常習賭博罪
[編集]賭場場開帳等図利罪
[編集]富くじ発売等罪
[編集]礼拝所及び墳墓に関する罪
[編集]総説
[編集]刑法は、礼拝所及び墳墓に関する罪として、礼拝所不敬罪(188条1項)、墳墓発掘罪(189条)、死体損壊等罪(190条)など、を定めています。