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  • を支払うという、金銭賠償を原則としました(417条)。これは、債務不履行が無かったならばあったであろう状態と同様の状態(例えば借りていた時計を壊した場合、同様の時計を市場で調達して引き渡すなど)を実現すべきこととするとかえって不便であり、損害を評価するにあたって最も便利である金銭によってその賠償を行わせる方が適当と考えられたためです。…
    19キロバイト (3,530 語) - 2009年11月9日 (月) 02:38
  • 対して優先権を行使することはできません(330条2項前段)。また、第一順位者のために物を保存したもの(例えば、第一順位者がある時計について先取特権を有していた場合に、その時計が壊れたため修理した者)に対しても、優先権を行使することはできません(330条2項後段)…
    9キロバイト (1,654 語) - 2022年12月20日 (火) 10:23
  • 留置権とは、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権を有するときに、その債権の弁済を受けるまでその物を留置しうる権利です。例えば、留置権によって、時計を修理した者は時計の修理代金を支払うまでその時計を渡さないと主張できます。 このような留置権は、公平の観点から認められた法定担保物権です。もっとも留置権は物権ではあるものの…
    14キロバイト (2,662 語) - 2022年12月20日 (火) 10:23
  • 時計店で、購入を検討しているかのように見せかけて店員にケースに入っている腕時計を取り出させ、自分の腕につけたという場合でも、未だその腕時計の占有は店側にあり、あくまでその占有は弛緩しているに過ぎません。そこで、その腕時計をつけたまま突然店から逃げ出した場合には、詐欺罪ではなく窃盗罪となります。…
    34キロバイト (6,360 語) - 2024年8月27日 (火) 09:47
  • する電気現象により作動するものに限る。)及び電気的量の自動調整機器 第91 類 時計及びその部分品 注 1 この類には、次の物品を含まない。 時計用のガラス及びおもり(構成する材料により該当する項に属する。) 携帯用時計の鎖(第71.13 項及び第71.17 項参照) 第15 部の注2 の卑金属製のはん用性の部分品(第15…
    299キロバイト (54,527 語) - 2021年1月15日 (金) 06:09
  • たことが必要とされており、騙そうという意思と、それにより表意者に意思表示をさせようという意思がなければならないとされています。そのため、当人も偽者の時計を本物だと勘違いしていたような場合や、売ろうという意思がなく単に自慢しようとして本物だと言ったような場合には、96条にいう詐欺としては認められません。…
    21キロバイト (3,868 語) - 2021年1月22日 (金) 22:25