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  • -- 乗車駅において詐欺罪成立を肯定する見解です。キセル乗車目的で購入した乗車券は無効(と同様)であり、目的を秘して改札口を通過する行為は欺罔行為となる、欺罔行為に基づき輸送という役務を取得したため2項詐欺が成立するといいます。これに対しては、乗車券が無効とは言えない、輸送という役務を交付する
    34キロバイト (6,360 語) - 2022年12月20日 (火) 10:11
  • 乗車していた2名を死亡させたという事案です。 最高裁は、「被告人において、右ような無謀ともいうべき自動車運転をすれば人死傷を伴ういかなる事故を惹起するかもしれないことは、当然認識しえたものというべきであるから、たとえ被告人が自車後部荷台に前記両名が乗車
    18キロバイト (3,332 語) - 2021年1月22日 (金) 22:17
  • 本件は、近畿日本鉄道(近鉄)に対し地方鉄道法21条に基づき特急料金改定許可処分がなされたところ、近鉄沿線に居住し通勤定期乗車券を購入して近鉄特急に乗車している通勤客らが、この取消しと損害賠償を求めて訴訟を提起したというものです。 最高裁は、「同条に基づく許可処分そのものは、本来、当該地方鉄道利用者
    46キロバイト (8,549 語) - 2023年2月17日 (金) 15:26