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  • ていましたが、外部からどの行政庁を被告とすればよいのか判断が困難なこともあり、平成16年の改正の際変更されした。 所属すると、その処分庁・裁決庁が機関として属している行政主体であるという意味であり、事務の帰属する行政主体を被告とするのではありません。 11条4項訴状
    46キロバイト (8,549 語) - 2023年2月17日 (金) 15:26