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- ていましたが、外部からはどの行政庁を被告とすればよいのか判断が困難なこともあり、平成16年の改正の際に変更されました。 所属するとは、その処分庁・裁決庁が機関として所属している行政主体であるという意味であり、事務の帰属する行政主体を被告とするのではありません。 11条4項は訴状に…46キロバイト (8,549 語) - 2023年2月17日 (金) 15:26