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利用者:アルトクール/交通教則

提供:ウィキバーシティ

この講義は日本の交通教則についてを取り扱っています。この講義の及ぶ範囲は日本です。この講義で使用される日本の法律は主に道路交通法です。

自動車運転免許とは

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日本では道路交通法が定めている通り、一部の軽車両(自転車等)を除いて道路を走る自動車や二輪車等を運転する際には運転免許が必要となる。道路交通法では路面電車についても定められているが、本講義では路面電車の運転等に関する教則は扱わないので注意して欲しい。

運転免許は次の免許区分がある。(免許区分は2014年の改正道路交通法に準拠)

  1. 第一種運転免許(一般車両について運転を許可される)
    1. 大型自動車運転免許
    2. 中型自動車運転免許
    3. 普通自動車運転免許
    4. 大型自動二輪車免許
    5. 普通自動二輪車免許
    6. 大型特殊自動車免許
    7. 小型特殊自動車免許
    8. 原動機付自転車免許
    9. けん引免許
  2. 第二種運転免許(旅客輸送の営業車について運転を許可される)
    1. 大型自動車運転免許
    2. 中型自動車運転免許
    3. 普通自動車運転免許
    4. 大型特殊自動車運転免許
    5. けん引免許
  3. 仮免許(一定条件下で公道での走行が許可される)
    1. 大型自動車運転免許
    2. 中型自動車運転免許
    3. 普通自動車運転免許

またこれらには限定免許というものがあり、AT(オートマチック)車限定や、中型免許の8t限定などがある。

運転免許を取得する

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自動車運転免許を取得するためには、運転免許試験に合格する必要がある。これらの運転免許試験は各都道府県警察が設置している運転試験場で実施されており、試験合格者には運転免許証(交付自体は各都道府県公安委員会による)が交付される。運転免許試験は学科(交通教則に関する座学)及び技能(実際の運転技術)の試験がある。

試験は受験する者の住民票の住所地を管轄する運転試験場でなければ受験することができない。例えば、住民票が埼玉県さいたま市にある人物が、神奈川県の運転試験場で受験はできない。

運転免許は一般的に自動車教習所で学科(交通教則に関する座学)及び技能(実際の運転技術)を学び、教習所を卒業した後に運転免許試験を受験する。この中で各都道府県公安委員会が認めている指定自動車教習所を卒業している場合、運転免許試験で技能試験が免除される(道路交通法第九十九条の五第五項の規定)。運転免許試験の必須要件に自動車教習所卒業はないが、仮免許での同乗者(該当車種の運転免許取得者でなければならない)の確保や、私有地(教習所内は教習所の敷地と判断される)での運転技能練習を考慮して教習所へ通う者が多いと考えられる。

運転免許の取得を目指す場合は、独学または自動車教習所での学習が必須であると考えられる。

自動車教習所

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自動車教習所は公的機関ではなく一般法人であるため、講習費用はそれぞれで違う。大学生や短期間での取得を目指す者向けに合宿と言う形で教習生を呼び込んでいる教習所もある。

自動車教習所を選ぶ際には次の点を確認したい。

  1. 取得したい種類の免許講座があるか
  2. 通い易さ
    1. 通学するための送迎バスがある
    2. 近所にあり通い易い
  3. 講習費用
    1. 他の教習所に比べて高すぎないか
    2. 追加費用(学科試験や実技試験で失敗したときの再講習費用など)はどうか
  4. 取得までのおおよその期間
    1. 自分が思い描いている期間での取得が可能か
  5. 学科
    1. 時間割を見て学科の開設が多いか
  6. 教官数
    1. 教習している人数に比べて教官の数が極端に少なくないか
  7. 教習車

多額の講習費用がかかるわけだから、求める一定の基準と言うものを設けても良いだろう。ただし、あまり高く設定すると見合う教習所がない可能性がある。教習所は確実に教習生に免許取得させる義務は負っていないのであるから、教習所を選ぶのも教習生自身の責任である。

道路交通法

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交通に関わる法令はいくつか存在するが、その中で主になるものは道路交通法(道交法)である。左側通行制限速度標識などもこの法令によって定められている。もちろん運転免許についても道交法による。

警察官が法令違反で運転中の車両を止めるのも、主にこの法令に即している。支払うべき罰金や、運転免許の点数も規定が為されている。また、道交法は自動車だけではなく、歩行者や自転車等の、交通に関する法令であることを十分に注意しなければならない。

道路交通法でいう免許制度は自動車に対して交付されるため、自転車や馬車といった軽車両に区分される車両を操作するためには特別な免許は必要ない。しかし、道路交通法は「道路を使用する者全般」に対して適用される。つまり、自転車に乗っているときに信号無視をすれば当然違反者として検挙されることになる。小中学校をはじめとして「どういうことをしてはいけない」というのは教えても、具体的な法令や標識を教えるわけではない。もし、身近に年少者や道路交通法を知らない人がいるなら、自分が知っている範囲で構わないので教えて欲しい。それが未来の交通安全に繋がるだろう。

軽車両対象

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道路交通法の定めるのは自動車だけではないことを先ほど述べた。例えば、飲酒運転。運転免許を持っている者で自動車を運転していたなら、酒酔い運転と認められると5年以下の懲役または100万円以下の罰金違反点数35点(35点は、まったくの初犯であっても免許取消の上、免許資格の欠格期間として3年という処分に該当)の処分が下される。酒気帯び運転も程度は酒酔いよりも低いが、厳しい処分が待つ。運転者が自動車を運転する事実を知っているのに酒を提供した店や、酒を飲んでいることを承知して自動車に同乗した者も道交法違反として処罰される。

これが軽車両(自転車や馬車など)で酒酔い運転した場合、免許がないため減点こそ行われないが、刑事罰である5年以下の懲役または100万円以下の罰金に該当することになる。酒は飲んだら車と名の付くものはとりあえず乗るな、ということである。

歩行者も対象

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道路交通法は歩行者も対象である。例えば、信号無視。運転免許を持つ者が、自動車運転中に赤信号を無視して進行したなら、3箇月以下の懲役または5万円以下の罰金違反点数2点の処分が下される(但し、交通反則通告制度の対象のため、9,000円の罰金を期日までに納付することで、刑事罰については完了する)。これが歩行者の場合、2万円以下の罰金と定められている。

このように徒歩を含めたすべての交通に関して法令があると言って過言ではない。我々はこうした法令を遵守する必要がある。

免許制度

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先に述べているとおり、自動二輪車や自動四輪車等の自動車を運転するには所定の試験に合格して免許を取得する必要がある。交付される免許証には、本人の写真、住所、氏名、取得している免許の種類、有効期限、免許番号などが記されている。日本国内においては身分証明書として有効な場合が多い。

免許制度では、反則金制度を採用しており、軽微な交通違反を犯した場合はあらかじめ定められた反則金を期限内に国庫に納めることで交通違反による審判(裁判)を免除します。交付される交通反則告知書の色から青切符ともいわれます。また、違反点数制度という累積加点される点数の数値によって、違反したときに免許停止(免停)、免許取り消し(免取)、免許欠格期間(免許を取得できない期間)が定められています。反則金と違反点数は別の処分であるため、反則金を納めても違反点数が減ることはありません。

反則金制度は軽微な交通違反のみ適用されます。重篤な交通違反は交通裁判を受けることになります。違反が確定すると罰金を言い渡されることもあります。こちらは、1回で違反点数が6以上(違反歴がない場合でも1回で免停以上の処分になるもの)が一つの基準であり、交付される告知票の色から赤切符といわれます。赤切符を交付されるとほぼ間違いなく免許をその場で取り上げられます。

例えば、一般道で普通乗用車を運転中に30km/h未満の速度違反を犯したときは、違反点数3点、反則金18,000円です。30km/h以上のときは違反点数6点で、反則金ではなく罰金で6~10万円と高額になります。裁判を経ているため、罰金が確定して支払えない場合は労役に就くこともあります。