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  • 66 項の手工具用ツールホルダーを除く。)は、当該物品が属する項に属する。ただし、第15部の注2 のはん用性の部分品は、すべてこの類に属しない。電気かみそり又は電気バリカンの頭部及び刃は、第 85.10 項に属する。 3 第82.11項の一以上のナイフとこれと同数以上の第82.15 項の製品とをセットにした製品は、第82…
    299キロバイト (54,527 語) - 2021年1月15日 (金) 06:09