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関税率表・注(和訳のみ)

提供:ウィキバーシティ
第1 部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
1 この部の属又は種の動物には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、当該属又は種の未成熟の動物を含む。
2 この表において乾燥した物品には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、脱水し、水分を蒸発させ又は凍結乾燥したものを含む。
備考
1 第1 類及び第2 類において馬には、しま馬を含まない。
2 第1 類から第16 類までにおいて牛には、水牛を含み、豚には、いのししを含む。


第1 類 動物(生きているものに限る。)
1 この類には、次の物品を除くほか、すべての動物(生きているものに限る。)を含む。
第03.01 項、第03.06 項又は第03.07 項の魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物
第30.02 項の培養微生物その他の物品
第95.08 項の動物
備考
1 第0102.10 号及び第0103.10 号の「純粋種の繁殖用のもの」とは、純粋種であつて改良増殖用に供するものである旨が政令で定めるところにより証明されたものをいう。


第2 類 肉及び食用のくず肉
1 この類には、次の物品を含まない。
第02.01 項から第02.08 項まで又は第02.10 項の物品で、食用に適しないもの
動物の腸、ぼうこう及び胃(第05.04 項参照)並びに動物の血(第05.11 項及び第30.02 項参照)
動物性脂肪(第15 類参照。第02.09 項の物品を除く。)
備考
1 この表においてくず肉には、別段の定めがあるものを除くほか、臓器を含む。


第3 類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物
1 この類には、次の物品を含まない。
第01.06 項の哺乳類
第01.06 項の哺乳類の肉(第02.08 項及び第02.10 項参照)
生きていない魚(肝臓、卵及びしらこを含む。)並びに生きていない甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物で、食用に適しない種類又は状態のもの(第5 類参照)並びに魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレットで、食用に適しないもの(第23.01 項参照)
キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物(第16.04 項参照)
2 この類において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は少量の結合剤を加えることにより固めた物品をいう。


第4 類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品
1 「ミルク」とは、全乳及び部分的又は完全に脱脂した乳をいう。
2 第04.05 項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a)「バター」とは、専らミルクから得た天然のバター、ホエイバター及び還元バター(生鮮のもの及び加塩し又はランシッドしたものに限るものとし、缶詰バターを含む。)をいうものとし、乳脂肪分が全重量の80%以上95%以下で、無脂乳固形分が全重量の2%以下であり、かつ、水分が全重量の16%以下のものに限る。バターには、乳化剤を加えたものを含まないものとし、塩化ナトリウム、食用色素、中和剤及び乳酸菌を培養したものを含有するかしないかを問わない。
(b) 「デイリースプレッド」とは、油中水滴型の展延性のある乳化したものをいうものとし、脂肪としては乳脂肪のみを含有し、乳脂肪分が全重量の39%以上80%未満のものに限る。
3 ホエイにミルク又は乳脂肪を加えた物品で濃縮又は乾燥をして得たものは、次のすべての特性を有するものに限り、チーズとして第04.06 項に属する。
乳脂肪分が全乾燥重量の5%以上であること。
乾燥固形分が全重量の70%以上85%以下であること。
成型したもの又は成型が可能なものであること。
4 この類には、次の物品を含まない。
ホエイから得た物品で、無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状態において全重量の95%を超えるもの(第17.02 項参照)
アルブミン(二以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含むものとし、ホエイたんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の80%を超えるものに限る。第35.02 項参照)及びグロブリン(第35.04 項参照)
号注
1 第0404.10 号において「調製ホエイ」とは、ホエイの組成分から成る物品(ホエイから乳糖、たんぱく質若しくは無機質の全部又は一部を除いたもの、ホエイにホエイの天然の組成分を加えたもの及びホエイの天然の組成分を混合して得たもの)をいう。
2 第0405.10 号においてバターには、無水バター及びギーを含まない(第0405.90 号参照。)


第5 類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)
1 この類には、次の物品を含まない。
食用の物品(動物の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片並びに動物の血で、液状のもの及び乾燥したものを除く。)
原皮及び毛皮(第41 類及び第43 類参照。第05.05 項の物品並びに第05.11 項の原皮くず及び毛皮くずを除く。)
動物性紡織用繊維(第11 部参照。馬毛及びそのくずを除く。)
ほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品(第96.03 項参照)
2 第05.01 項において毛を長さにより選別したもの(毛の向きをそろえたものを除く。)は、加工したものとみなさない。
3 この表において象、かば、せいうち、いつかく又はいのししのきば、さい角及びすべての動物の歯は、アイボリーとする。
4 この表において「馬毛」とは、馬類の動物又は牛のたてがみ及び尾毛をいう。
第2 部 植物性生産品
1 この部において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は全重量の3%以下の結合剤を加えることにより固めた物品をいう。


第6 類 生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉
1 この類には、第06.01 項のチコリー及びその根の場合を除くほか、通常、苗、苗木又は花きの生産業者又は販売業者が提供する樹木(生きているものに限る。)その他の物品(野菜の苗を含む。)で、栽培用又は装飾用のもののみを含むものとし、第7 類のばれいしよ、たまねぎ、シャロット、にんにくその他の物品を含まない。
2 第06.03 項又は第06.04 項の物品には、全部又は一部をこれらの物品から作つた花束、花かご、花輪その他これらに類する物品(附属品のいかんを問わない。)を含むものとし、第97.01 項のコラージュその他これに類する装飾板を含まない。


第7 類 食用の野菜、根及び塊茎
1 この類には、第12.14 項の飼料用植物を含まない。
2 第07.09 項から第07.12 項までにおいて野菜には、食用きのこ、トリフ、オリーブ、ケーパー、かぼちや、なす、スイートコーン(ゼア・マユス変種サカラタ)、とうがらし属又はピメンタ属の果実、ういきよう、パセリ、チャービル、タラゴン、クレス及びスイートマージョラム(マヨラナ・ホルテンスィス及びオリガヌム・マヨラナ)を含む。
3 第07.12 項には、次の物品を除くほか、第07.01 項から第07.11 項までの野菜を乾燥したすべてのものを含む。
乾燥した豆でさやを除いたもの(第07.13 項参照)
第11.02 項から第11.04 項までに定める形状のスイートコーン
ばれいしよの粉、ミール、フレーク、粒及びペレット(第11.05 項参照)
第07.13 項の乾燥した豆の粉及びミール(第11.06 項参照)
4 この類には、とうがらし属又はピメンタ属の果実を乾燥し、破砕し又は粉砕したもの
を含まない(第09.04 項参照)。
第8 類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮
1 この類には、食用でない果実及びナットを含まない。
2 冷蔵した果実及びナットは、当該果実及びナットで、生鮮のものと同一の項に属する。
3 この類の乾燥した果実及びナットには、少量の水分を添加したもの又は次の処理をしたものを含む。
保存性又は安定性を向上させるための処理(例えば、穏やかな加熱処理、硫黄くん蒸及びソルビン酸又はソルビン酸カリウムの添加)
外観を改善し又は維持するための処理(例えば、植物油又は少量のぶどう糖水の添加)ただし、乾燥した果実又はナットの特性を有するものに限る。
第9 類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料
1 第09.04 項から第09.10 項までの物品の混合物は、次に定めるところによりその所属を決定する。
(a)同一の項の二以上の物品の混合物は、その項に属する。
(b) 異なる項の二以上の物品の混合物は、第09.10 項に属する。
第 09.04 項から第09.10 項までの物品((a)又(b)の混合物を含む。)に他の物品を加えて得た混合物のうち、当該各項の物品の重要な特性を保持するものについてはその属する項は変わらないものとし、その他のものについてはこの類に属さず、混合調味料にしたものは第21.03 項に属する。
2 この類には、第12.11 項のクベバ(ピペル・クベバ)その他の物品を含まない。


第10 類 穀物
1(A) この類の各項の物品は、穀粒があるもの(穂又は茎に付いているかいないかを問わない。)に限り、当該各項に属する。
(B) この類には、殻の除去その他の加工をした穀物を含まない。ただし、第10.06 項には、玄米、精米、研磨した米、つや出しした米、パーボイルドライス及び砕米を含む。
2 第10.05 項には、スイートコーンを含まない(第7 類参照)。
号注
1 「デュラム小麦」とは、トリティクム・デュルム種の小麦及び当該種の種間交雑により生じた雑種で染色体数がトリティクム・デュルム種と同数(28)のものをいう。


第11 類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン
1 この類には、次の物品を含まない。
いつた麦芽で、コーヒー代用物にしたもの(第09.01 項及び第21.01 項参照)
第19.01 項の調製した穀粉、ひき割り穀物、ミール及びでん粉
第19.04 項のコーンフレークその他の物品
第20.01 項、第20.04 項又は第20.05 項の調製し又は保存に適する処理をした野菜
医療用品(第30 類参照)
調製香料又は化粧品類の特性を有するでん粉(第33 類参照)
2(A) 次の表の(1)欄の穀物を製粉その他これに類する方法により加工した物品で、でん粉又は灰分の含有率(乾燥状態における重量比による。)が次の(a)及び(b)のいずれの要件も満たすものはこの類に属するものとし、その他のものは第23.02 項に属する。ただし、穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)は、第11.04 項に属する。
でん粉の含有率(エヴェルスの偏光計法の改良法により求めたものに限る。)が、次の表の(2)欄に掲げる率を超えること。
灰分の含有率(鉱物質が添加してあるときは、これを控除して計算する。)が、次の表の(3)欄に掲げる率以下であること。
(B) (A)の規定によりこの類に属する物品で、次の表の(4)欄又は(5)欄に定める目開きを有するふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率(重量比による。)が当該穀物について次の表の(4)欄又は(5)欄に掲げる率以上であるものは第11.01 項又は第11.02 項に属するものとし、その他のものは第11.03 項又は第11.04 項に属する。
3 第11.03 項において「ひき割り穀物」及び「穀物のミール」とは、穀物を破砕して得た物品で次のものをいう。
とうもろこしから得た物品については、目開きが2 ミリメートルのふるい(織金網
製のものに限る。)に対する通過率が全重量の95%以上のもの
その他の穀物から得た物品については、目開きが1.25 ミリメートルのふるい(織金
網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の95%以上のもの


第12 類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物
1 第12.07 項には、油やしの実、パーム核、綿実、ひまの種、ごま、マスタードの種、サフラワーの種、けしの種及びシャナットを含むものとし、オリーブ(第7 類及び第20類参照)及び第08.01 項又は第08.02 項の物品を含まない。
2 第12.08 項には、脱脂してない粉及びミールのほか、部分的に脱脂した粉及びミール並びに脱脂後完全に又は部分的にもとの油脂を加えた粉及びミールを含むものとし、第23.04 項から第23.06項までの油かすを含まない。
3 ビート、牧草、観賞用の花、野菜、森林樹、果樹、ベッチ(ヴィキア・ファバ種を除く。)又はルーピンの種は、第12.09 項の播種用の種とみなす。もつとも、次の物品は、播種用のものであつても、第12.09 項には含まない。
豆及びスイートコーン(第7 類参照)
第9 類の香辛料その他の物品
穀物(第10 類参照)
第12.01 項から第12.07 項まで又は第12.11 項の物品
4 第12.11 項には、バジル、ボレージ、おたねにんじん、ヒソップ、甘草、ミント類、ローズマリー、ヘンルーダ、セージ及びにがよもぎ並びにこれらの部分を含む。もつとも、第12.11 項には、次の物品を含まない。
第30 類の医薬品
第33 類の調製香料及び化粧品類
第38.08 項の殺虫剤、殺菌剤、除草剤、消毒剤その他これらに類する物品
5 第12.12 項において海草その他の藻類には、次の物品を含まない。
第21.02 項の単細胞微生物(生きていないものに限る。)
第30.02 項の培養微生物
第31.01 項又は第31.05 項の肥料


号注
1 第1205.10 号において「菜種(低エルカ酸のもの)」とは、不揮発性油(エルカ酸がその重量の2%未満のものに限る。)及び1 グラムあたり30 マイクロモル未満のグルコシノレイトの固形分が得られる菜種をいう。


第13 類 ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス
1 第13.02 項には、甘草エキス、除虫菊エキス、ホップエキス、アロエエキス及び生あへんを含むものとし、次の物品を含まない。
甘草エキスで、しよ糖の含有量が全重量の10%を超えるもの及び菓子にしたもの(第17.04 項参照)
麦芽エキス(第19.01 項参照)
コーヒー、茶又はマテのエキス(第21.01 項参照)
アルコールを含有する飲料を構成する植物性の液汁及びエキス(第22 類参照)
第29.14 項又は第29.38 項のしよう脳、グリシルリジンその他の物品
けしがら濃縮物で、アルカロイドの含有量が全重量の50%以上のもの(第29.39 項参照)
第30.03 項又は第30.04 項の医薬品及び血液型判定用試薬(第30.06 項参照)
なめしエキス及び染色エキス(第32.01 項及び第32.03 項参照)
(ij) 精油、コンクリート、アブソリュート、レジノイド及びオレオレジン抽出物、精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューション並びに飲料製造に使用する種類の香気性物質をもととした調製品(第33 類参照)
(k) 天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム(第40.01 項参照)
備考
1 第13.02 項においてアルコール分は、温度20 度におけるアルコールの容量分による。
第14 類 植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品
1 この類には、主として紡織用繊維の製造に使用する植物性材料及び植物性繊維(調製したものを含む。)並びに紡織用繊維の材料としての用途のみに適する状態に加工したその他の植物性材料を含まないものとし、これらの物品は、第11 部に属する。
2 第14.01 項には、竹(割り、縦にひき、特定の長さに切り、端を丸め、漂白し、不燃加工をし、磨き又は染色したものであるかないかを問わない。)及びオージア、あしその他これらに類する植物を割つたもの並びにとうのしん及びとうを引き抜き又は割つたものを含むものとし、チップウッド(第44.04 項参照)を含まない。
3 第14.04 項には、木毛(第44.05 項参照)及びほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品(第96.03 項参照)を含まない。
第3 部 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう


第15 類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は
植物性のろう
1 この類には、次の物品を含まない。
第02.09 項の豚又は家きんの脂肪
カカオ脂(第18.04 項参照)
調製食料品(第04.05 項の物品の含有量が全重量の15%を超えるものに限る。主として第21 類に属する。)
獣脂かす(第23.01 項参照)及び第23.04 項から第23.06 項までの油かす
脂肪酸、調製ろう、医薬品、ペイント、ワニス、せつけん、調製香料、化粧品類、硫酸化油その他の第6 部の物品
油から製造したファクチス(第40.02 項参照)
2 第15.09 項には、オリーブから溶剤抽出により得た油を含まない(第15.10 項参照)。
3 第15.18 項には、単に変性した油脂及びその分別物を含まないものとし、これらの物品は、変性していない油脂及びその分別物が属する項に属する。
4 ソープストック、油さい、ステアリンピッチ、グリセリンピッチ及びウールグリースの残留物は、第15.22 項に属する。
号注
1 第1514.11 号及び第1514.19 号において「菜種油(低エルカ酸のもの)」とは、エルカ酸が全重量の2%未満の不揮発性油をいう。
備考
1 この類において「酸価」とは、油脂1 グラムのうちに含まれる遊離脂肪酸の中和に要する水酸化カリウムのミリグラム数をいう。
2 第15.18 項において「脱水」とは、油を構成するヒドロキシ脂肪酸の水酸基を除くことをいう。


第4 部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品
1 この部において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は全重量の3%以下の結合剤を加えることにより固めた物品をいう。


第16 類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品
1 この類には、第2 類、第3 類又は第05.04 項に定める方法により調製し又は保存に適する処理をした肉、くず肉、魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物を含まない。
2 ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の20%を超えるものは、この類に属する。この場合において、これらの物品の二以上を含有する調製食料品については、最大の重量を占める成分が属する項に属する。前段及び中段のいずれの規定も、第19.02 項の詰物をした物品及び第21.03 項又は第21.04 項の調製品については、適用しない。
号注
1 第1602.10 号において「均質調製品」とは、微細に均質化した肉、くず肉又は血から成る育児食用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が250 グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該調製品に加えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の肉又はくず肉の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。同号は、第16.02項の他のいかなる号にも優先する。
2 第16.04 項又は第16.05 項の号において、慣用名のみで定める魚及び甲殻類は、第3類において同一の慣用名で定める魚及び甲殻類と同一の種に属する。


第17 類 糖類及び砂糖菓子
1 この類には、次の物品を含まない。
ココアを含有する砂糖菓子(第18.06 項参照)
第29.40 項の糖類(化学的に純粋なものに限るものとし、しよ糖、乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を除く。)その他の物品
第30 類の医薬品その他の物品
号注
1 第1701.11 号及び第1701.12 号において「粗糖」とは、乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計(旋光度を測定するものに限る。)の読みで99.5 度未満に相当する砂糖をいう。
備考
1 この表において「砂糖を加えたもの」には、糖みつ、人造はちみつその他これらに類する砂糖を含有する物品を加えたものを含む。
2 号注1 の規定は、車糖、でん粉を加えた粉糖及びこれらに類する砂糖には適用しない。



第18 類 ココア及びその調製品
1 この類には、第04.03 項、第19.01 項、第19.04 項、第19.05 項、第21.05 項、第22.02項、 第22.08 項、第30.03 項又は第30.04 項の調製品を含まない。
2 第18.06 項には、ココアを含有する砂糖菓子及び、1 の調製品を除くほか、ココアを含有するその他の調製食料品を含む。


第19 類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品
1 この類には、次の物品を含まない。
ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の20%を超えるもの(第16 類参照。第19.02 項の詰物をした物品を除く。)
飼料用のビスケットその他の穀粉又はでん粉の調製飼料(第23.09 項参照)
第30 類の医薬品その他の物品
2 第19.01 項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
「ひき割り穀物」とは、第11 類の「ひき割り穀物」をいう。
「穀粉」及び「ミール」とは、次の物品をいう。

.1 第11 類の穀粉及びミール .2 他の類の植物性の粉及びミール(乾燥野菜(第07.12 項参照)、ばれいしよ(第11.05項参照)又は乾燥した豆(第11.06 項参照)の粉及びミールを除く。)

3 第19.04 項には、完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の6%を超える調製品及び第18.06 項のチョコレートその他のココアを含有する調製食料品で完全に覆つた調製品を含まない(第18.06 項参照)。
4 第19.04 項において「その他の調製をしたもの」とは、第10 類又は第11 類の項又は注に定める調製又は加工の程度を超えて調製又は加工をしたものをいう。


第20 類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品
1 この類には、次の物品を含まない。
第7 類、第8 類又は第11 類に定める方法により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実及びナット
ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の20%を超えるもの(第16 類参照)
第19.05 項のベーカリー製品その他の物品
第21.04 項の均質混合調製食料品
2 第20.07 項及び第20.08 項には、フルーツゼリー、フルーツペースト、砂糖で覆つたアーモンドその他これらに類する物品で、砂糖菓子の形状のもの(第17.04 項参照)及びチョコレート菓子の形状のもの(第18.06 項参照)を含まない。
3 第20.01 項、第20.04 項及び第20.05 項には、第7 類、第11.05 項又は第11.06 項の物品(第8 類の物品の粉及びミールを除く。)で1(a)に定める方法以外の方法により調製し又は保存に適する処理をしたもののみを含む。
4 トマトジュースで含有物の乾燥重量が全重量の7%以上のものは、第20.02 項に属する。
5 第20.07 項において「加熱調理をして得られたもの」とは、水分を減らすことにより又はその他の手段により粘性を増すために、大気圧における又は減圧下での熱処理により得られたものをいう。
6 第20.09 項において「発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないもの」とは、アルコール分(第22 類の注2 参照)が全容量の0.5%以下のものをいう。
号注
1 第2005.10 号において「均質調製野菜」とは、微細に均質化した野菜から成る育児食用又は食餌
療法用の調製品(小売用のもので正味重量が250 グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該調製品に加えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の野菜の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。同号は、第20.05 項の他のいかなる号にも優先する。
2 第2007.10 号において「均質調製果実」とは、微細に均質化した果実から成る育児食用又は食餌
療法用の調製品(小売用のもので正味重量が250 グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該調製品に加えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の果実の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。同号は、第20.07 項の他のいかなる号にも優先する。


第21 類 各種の調製食料品
1 この類には、次の物品を含まない。
第07.12 項の野菜を混合したもの
コーヒーを含有するコーヒー代用物(いつたものに限るものとし、コーヒーの含有量のいかんを問わない。第09.01 項参照)
香味を付けた茶(第09.02 項参照)
第09.04 項から第09.10 項までの香辛料その他の物品
ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の20%を超えるもの(第16 類参照。第21.03 項及び第21.04 項のものを除く。)
酵母で、第30.03 項又は第30.04 項の医薬品その他の物品にしたもの
第35.07 項の調製した酵素
2 1(b)のコーヒー代用物のエキスは、第21.01 項に属する。
3 第21.04 項において「均質混合調製食料品」とは、二以上の基礎的な構成成分(例えば、肉、魚、野菜及び果実)から成る混合物を微細に均質化したものから成る育児食用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が250 グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該混合物に加えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の構成成分の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。


第22 類 飲料、アルコール及び食酢
1 この類には、次の物品を含まない。
料理用に調製したこの類の物品(第22.09 項のものを除く。)で飲料に適しない処理をしたもの(主として第21.03 項に属する。)
海水(第25.01 項参照)
蒸留水、伝導度水その他これらに類する純水(第28.53 項参照)
酢酸の水溶液(酢酸の含有量が全重量の10%を超えるものに限る。第29.15 項参照)
第30.03 項又は第30.04 項の医薬品
調製香料及び化粧品類(第33 類参照)
2 第20 類からこの類までにおいてアルコール分は、温度20 度におけるアルコールの容量分による。
3 第22.02 項において「アルコールを含有しない飲料」とは、アルコール分が0.5%以下の飲料をいう。アルコール飲料は、第22.03 項から第22.06 項まで又は第22.08 項に属する。
号注
1 第2204.10 号において「スパークリングワイン」とは、温度20 度における密閉容器内のゲージ圧力が3 バール以上のぶどう酒をいう。



第23 類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料
1 第23.09 項には、植物性又は動物性の材料をその特性が消失する程度に処理して得た飼料用に供する種類の物品(植物のくず、植物のかす及び当該処理の際に生ずる副産物を除く。)で、他の項に該当しないものを含む。
号注
1 第2306.41 号において「菜種油かす(低エルカ酸のもの)」とは、第12 類号注1 に定義される種のものをいう。


第24 類 たばこ及び製造たばこ代用品
1 この類には、薬用の紙巻たばこを含まない(第30 類参照)。


第5 部 鉱物性生産品


第25 類 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント
1 この類の物品は、文脈又は4 の規定により別に解釈される場合を除くほか、粗のもの、洗つたもの(構造を変化させることなく化学物質により不純物を除いたものを含む。)、破砕し、粉砕し、粉状にし又はふるい分けたもの及び浮遊選鉱、磁気選鉱その他の機械的又は物理的な方法により選鉱したもの(結晶法により選鉱したものを除く。)に限るものとし、焼き、混合し又は各項において定める処理方法を超えて加工したものを含まない。
この類の物品には、アンチダスティング剤を加えたもの(これを加えることにより特定の用途に適するようにしたものを除く。)を含む。
2 この類には、次の物品を含まない。
昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄(第28.02 項参照)
アースカラーで三酸化二鉄として計算した化合鉄分が全重量の70%以上のもの(第28.21 項参照)
第30 類の医薬品その他の物品
調製香料及び化粧品類(第33 類参照)
舗装用の石、縁石及び敷石(第68.01 項参照)、モザイクキューブその他これに類する物品(第68.02 項参照)並びに屋根用、上張り用又は防湿層用のスレート(第68.03項参照)
貴石及び半貴石(第71.02 項及び第71.03 項参照)
第38.24 項の塩化ナトリウム又は酸化マグネシウムを培養した結晶(1 個の重量が2.5 グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。)及び塩化ナトリウム又は酸化マグネシウムから製造した光学用品(第90.01 項参照)
ビリヤードチョーク(第95.04 項参照)
(ij) テーラースチョーク及び筆記用又は図画用のチョーク(第96.09 項参照)
3 第25.17 項及びこの類の他の項に同時に属するとみられる物品は、第25.17 項に属する。
4 第25.30 項には、蛭石、真珠岩及び緑泥岩(膨脹させてないものに限る。)、アースカラー(焼いてあるかないか又は相互に混合してあるかないかを問わない。)、天然の雲母酸化鉄、こはく、海泡石(磨いてあるかないかを問わない。)、板状、棒状その他これらに類する形状に凝結させたこはく及び海泡石(凝結させたものにあつては、成形後に加工したものを除く。)、黒玉、ストロンチアナイト(焼いてあるかないかを問わないものとし、酸化ストロンチウムを除く。)並びに陶磁製品、れんが又はコンクリートの破片を含む。


第26 類 鉱石、スラグ及び灰
1 この類には、次の物品を含まない。
スラグその他工業において生ずるこれに類するくずでマカダムとして調製したもの(第25.17 項参照)
天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト。焼いてあるかないかを問わない。第25.19項参照)
石油貯蔵タンクから得られた汚泥で、主として石油から成るもの(第27.10 項参照)
第31 類の塩基性スラグ
スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール(第68.06 項参照)
貴金属又は貴金属を張つた金属のくず及び主として貴金属の回収に使用する種類のその他のくずで貴金属又はその化合物を含有するもの(第71.12 項参照)
製錬工程において製造される銅、ニッケル又はコバルトのマット(第15 部参照)
2 第26.01 項から第26.17 項までにおいて「鉱」とは、水銀又は第28.44 項、第14 部若しくは第15 部の金属を採取するために冶金工業において実際に使用する種類の鉱物(冶金用以外の用途に供するものも含む。)をいう。ただし、第26.01 項から第26.17 項までには、冶金工業において通常行わない工程を経た鉱物を含まない。
3 第26.20 項には、次の物品のみを含む。
工業において金属の抽出又は金属化合物の製造原料に使用する種類のスラグ、灰及び残留物(第26.21 項の都市廃棄物の焼却によつて生じた灰及び残留物を含まない。)
砒素を含有するスラグ、灰及び残留物で、砒素若しくは金属の抽出又はこれらの化合物の製造原料に使用する種類のもの(金属を含有するかしないかを問わない。)
号注
1 第2620.21 号において「加鉛ガソリンの汚泥及び鉛アンチノック剤の汚泥」とは、加鉛ガソリン及び鉛アンチノック剤(例えば、テトラエチル鉛)の貯蔵タンクから得られた汚泥で、主として鉛、鉛化合物及び酸化鉄から成るものをいう。
2 砒素、水銀、タリウム又はこれらの混合物を含有するスラグ、灰及び残留物で、砒素若しくはこれらの金属の抽出又はこれらの化合物の製造原料に使用する種類のものは、第2620.60 号に属する。


第27 類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう
1 この類には、次の物品を含まない。
化学的に単一の有機化合物(第27.11 項の純粋なメタン及びプロパンを除く。)
第30.03 項又は第30.04 項の医薬品
第33.01 項、第33.02 項又は第38.05 項の混合不飽和炭化水素
2 第27.10 項において石油及び歴青油には、石油及び歴青油のほか、その製法を問わず、これらに類する物品及び主として混合不飽和炭化水素から成る物品で、非芳香族成分の重量が芳香族成分の重量を超えるものを含む。ただし、同項の石油及び歴青油には、減圧蒸留法により蒸留した場合において1,013ミリバールに換算したときの温度300 度における留出容量が全容量の60%未満の液状の合成ポリオレフィンを含まない(第39 類参照)。
3 第27.10 項において「廃油」とは、この類の注2 に定める石油及び歴青油を主成分とする廃棄物で、水と混合してあるかないかを問わないものとし、次の物品を含む。
一次製品として再利用できない油(例えば、使用済みの潤滑油、作動油及びトランス油)
石油貯蔵タンクから得られた汚泥で、主として石油及び一次製品の製造において使用された濃度の高い添加剤(例えば、化学品)を含有するもの
水に乳化又は水と混合している状態の油(例えば、流出油、貯蔵タンクの洗浄から得られる油及び使用済みの切削油)
号注
1 第2701.11 号において「無煙炭」とは、無水無鉱物質ベースでの揮発分が14%以下の石炭をいう。
2 第2701.12 号において「歴青炭」とは、無水無鉱物質ベースでの揮発分が14%を超え、含水無鉱物質ベースでの発熱量が1 キログラムにつき5,833 キロカロリー以上の石炭をいう。
3 第2707.10 号、第2707.20 号、第2707.30 号及び第2707.40 号において「ベンゾール(ベンゼン)」、「トルオール(トルエン)」、「キシロール(キシレン)」又は「ナフタレン」とは、それぞれ、ベンゼン、トルエン、キシレン又はナフタレンの含有量が全重量の50%を超える物品をいう。
4 第2710.11 号において「軽質油及びその調製品」とは、ASTM D 86 の方法による温度210 度における減失量加算留出容量が全容量の90%以上のものをいう。


備考
1 第2710.11 号及び第2710.19 号の細分の次の用語については、それぞれ次に定めるところによる。__
「揮発油」とは、政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算90%留出温度が200 度以下の石油及び歴青油をいう。
「灯油」とは、政令で定める分留性状の試験方法による95%留出温度が320 度以下の石油及び歴青油((a)のものを除く。)をいう。
「軽油」とは、政令で定める分留性状の試験方法による90%留出温度が350 度以下で、かつ、温度15 度における比重が0.8757 以下の石油及び歴青油((a)又は(b)のもの及び温度15 度における比重が0.83 以上で政令で定める試験方法による10%残油の残留炭素分の当該残油に対する重量割合が0.2%以上のものを除く。)をいう。
「重油」とは、引火点が温度130 度以下(蒸留残油にあつては、引火点が温度130度を超えるものを含む。)の石油又は歴青油で、一般に燃料として使用するもの((a)から(c)までのものを除く。)をいう。
「潤滑油」とは、引火点が温度130 度を超える石油及び歴青油のうち、アスファルテンの含有量が水分を除いた全重量の1%以下のもの((f)(ⅲ)のものを除く。)をいう。
「粗油」とは、次のいずれかに該当する石油又は歴青油で一般に製油(蒸留その他の物理的方法により石油又は歴青油を二以上の石油又は歴青油の成分に分離することをいい、(ⅳ)のものにあつては、洗浄その他の方法により不純物を除去することを含む。)の原料として使用するもの((a)から(e)までのものを除く。)をいう。
(ⅰ) 原油を蒸留してその軽質留分を除いたもので、通常抜頭原油と称するもの
(ⅱ) 特定の種類の石油又は歴青油と異種の石油又は歴青油(原油を除く。)との混合物
(ⅲ) 含ろう留出油で流動点が温度25 度を超えるもの
(ⅳ) 潤滑油再製用の廃油(使用したものに限る


第6 部 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品
1(A) 第28.44 項又は第28.45 項に該当する物品は、放射性鉱物を除くほか、当該各項に属するものとし、この表の他の項には属しない。
(B) 第28.43 項、第28.46 項又は第28.52 項に該当する物品は、(A)の物品を除くほか、当該各項に属するものとし、この部の他の項には属しない。
2 投与量又は小売用にしたことにより第30.04 項から第30.06 項まで、第32.12 項、第33.03 項から第33.07 項まで、第35.06 項、第37.07 項又は第38.08 項のいずれかに属するとみられる物品は、1 の物品を除くほか、当該各項に属するものとし、この表の他の項には属しない。
3 二以上の独立した構成成分(その一部又は全部がこの部に属し、かつ、この部又は第7部の生産品を得るために相互に混合するものに限る。)から成るセットにした物品は、当該構成成分が次のすべての要件を満たす場合に限り、当該生産品が属する項に属する。
取りそろえた状態からみて、詰め替えることなく共に使用するためのものであることが明らかに認められること。
共に提示するものであること。
当該構成成分の性質又は相対的な量の比のいずれかにより互いに補完し合うものであることが認められること。


第28 類 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物
1 この類には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、次の物品のみを含む。
化学的に単一の元素及び化合物(不純物を含有するかしないかを問わない。)
(a)の物品の水溶液
(a)の物品を水以外の溶媒に溶かしたもの(当該溶媒に溶かすことが安全又は輸送のため通常行われ、かつ、必要な場合に限るものとし、特定の用途に適するようにしたものを除く。)
(a)、(b)又は(c)の物品で、保存又は輸送のために必要な安定剤(固結防止剤を含む。)を加えたもの
(a)、(b)、(c)又は(d)の物品で、アンチダスティング剤又は識別を容易にするため若しくは安全のための着色料を加えたもの(特定の用途に適するようにしたものを除く。)
2 この類には、炭素化合物にあつては、亜二チオン酸塩及びスルホキシル酸塩で、有機安定剤を加えたもの(第28.31 項参照)、無機塩基の炭酸塩及びペルオキソ炭酸塩(第28.36項参照)、無機塩基のシアン化物、シアン化酸化物及びシアノ錯塩(第28.37 項参照)、無機塩基の雷酸塩、シアン酸塩及びチオシアン酸塩(第28.42 項参照)、第28.43 項から第28.46 項まで及び第28.52 項の有機物並びに炭化物(第28.49 項参照)のほか、次のもののみを含む。
炭素の酸化物及びシアン化水素、雷酸、イソシアン酸、チオシアン酸その他のシアンの酸(錯化合物のものを含む。)(第28.11 項参照)
炭素のハロゲン化酸化物(第28.12 項参照)
二硫化炭素(第28.13 項参照)
チオ炭酸塩、セレノ炭酸塩、テルロ炭酸塩及びセレノシアン酸塩、テルロシアン酸塩、テトラチオシアナトジアミノクロム酸塩(ライネケ塩)その他の錯シアン酸塩(無機塩基のものに限る。第28.42 項参照)
尿素により固形化した過酸化水素(第28.47 項参照)並びにオキシ硫化炭素、ハロゲン化チオカルボニル、ジシアン、ハロゲン化ジシアン、シアナミド及びシアナミドの金属誘導体(第28.53 項参照)(カルシウムシアナミド(純粋であるかないかを問わない。第31 類参照)を除く。)
3 この類には、この部の注1 の物品を除くほか、次の物品を含まない。
第5 部の塩化ナトリウム、酸化マグネシウム(純粋であるかないかを問わない。)その他の物品
オルガノインオルガニック化合物(2 の物品を除く。)
第31 類の注2 から注5 までの物品
第32.06 項のルミノホアとして使用する種類の無機物及び第32.07 項のガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの
人造黒鉛(第38.01 項参照)、第38.13 項の消火器用の装てん物にし又は消火弾に装てんした物品、第38.24 項の小売用の容器入りにしたインキ消し及び第38.24 項のアルカリ金属又はアルカリ土類金属のハロゲン化物を培養した結晶(1 個の重量が2.5 グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。)
天然、合成又は再生の貴石及び半貴石並びにこれらのダスト及び粉(第71.02 項から第71.05 項まで参照)並びに第71 類の貴金属及びその合金
第15 部の金属(純粋であるかないかを問わない。)、合金及びサーメット(焼結した金属炭化物(一の金属を焼結した金属炭化物をいう。)を含む。)
光学用品(例えば、アルカリ金属又はアルカリ土類金属のハロゲン化物から製造したもの。第90.01 項参照)
4 第2 節の非金属酸と第4 節の金属酸とから成る化学的に単一の錯酸は、第28.11 項に属する。
5 第28.26 項から第28.42 項までには、金属又はアンモニウムの塩及びペルオキシ塩のみを含む。複塩及び錯塩は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、第28.42 項に属する。
6 第28.44 項には、次の物品のみを含む。
テクネチウム(原子番号43)、プロメチウム(原子番号61)、ポロニウム(原子番号84)及び原子番号が84 を超えるすべての元素
天然又は人工の放射性同位元素(これらを相互に混合してあるかないかを問わないものとし、第14 部又は第15 部の貴金属又は卑金属のものを含む。)
(a)又は(b)の元素又は同位元素の無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないか又はこれらを相互に混合してあるかないかを問わない。)
(a)から(c)までの元素、同位元素又は無機若しくは有機の化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物で、比放射能が1 グラムにつき74 ベクレル(1 グラムにつき0.002 マイクロキュリー)を超えるもの
使用済みの原子炉用核燃料要素(カートリッジ)
放射性残留物(使用可能であるかないかを問わない。)
この注、第 28.44 項及び第28.45 項において「同位元素」とは、次の物品をいう。個々の核種(天然に単核種として存在するものを除く。)同一の元素の同位元素の混合物で、1 種類又は数種類の当該同位元素を濃縮したもの(同位元素の天然の組成を人為的に変えたもの)
7 第28.48 項には、りんの含有量が全重量の15%を超えるりん銅を含む。
8 元素(例えば、けい素及びセレン)を電子工業用にドープ処理したもののうち、引上
げ法により製造したままの形状のもの及び円柱状又は棒状のものはこの類に属するものとし、円盤状、ウエハー状その他これらに類する形状に切つたものは第38.18 項に属する。


第29 類 有機化学品
1 この類には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、次の物品のみを含む。
化学的に単一の有機化合物(不純物を含有するかしないかを問わない。)
同一の有機化合物の二以上の異性体の混合物(不純物を含有するかしないかを問わないものとし、飽和又は不飽和の非環式炭化水素にあつては、立体異性体以外の異性体の混合物(第27 類参照)を除く。)
第29.36 項から第29.39 項までの物品、第29.40 項の糖エーテル、糖アセタール及び糖エステル並びにこれらの塩並びに第29.41 項の物品(この(c)の物品については、化学的に単一であるかないかを問わない。)
(a)、(b)又は(c)の物品の水溶液
(a)、(b)又は(c)の物品を水以外の溶媒に溶かしたもの(当該溶媒に溶かすことが安全又は輸送のため通常行われ、かつ、必要な場合に限るものとし、特定の用途に適するようにしたものを除く。)
(a)、(b)、(c)、(d)又は(e)の物品で、保存又は輸送のために必要な安定剤(固結防止剤を含む。)を加えたもの
(a)、(b)、(c)、(d)、(e)又は(f)の物品で、アンチダスティング剤又は識別を容易にするため若しくは安全のための着色料若しくは香気性物質を加えたもの(特定の用途に適するようにしたものを除く。)
ジアゾニウム塩及びそのカップリング成分並びにジアゾ化することができるアミン及びその塩で、アゾ染料生成用のもののうち標準的な濃度にしたもの
2 この類には、次の物品を含まない。
第15.04 項の物品及び第15.20 項の粗のグリセリン
エチルアルコール(第22.07 項及び第22.08 項参照)
メタン及びプロパン(第27.11 項参照)
第28 類の注2 の炭素化合物
尿素(第31.02 項及び第31.05 項参照)
植物性又は動物性の着色料(第32.03 項参照)、有機合成着色料及び蛍光増白剤又はルミノホアとして使用する種類の合成した有機物(第32.04 項参照)並びに小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料(第32.12 項参照)
酵素(第35.07 項参照)
メタアルデヒド、ヘキサメチレンテトラミンその他これらに類する物質をタブレット状、棒状その他これらに類する形状にした燃料並びにたばこ用ライター又はこれに類するライターの充てんに使用する種類の液体燃料及び液化ガス燃料(容量が300 立方センチメートル以下の容器入りにしたものに限る。)(第36.06 項参照)
(ij) 第38.13 項の消火器用の装てん物にし又は消火弾に装てんした物品及び第38.24 項の小売用の容器入りにしたインキ消し
(k) 光学用品(例えば、酒石酸エチレンジアミンから製造したもの。第90.01 項参照)
3 この類の二以上の項に属するとみられる物品は、これらの項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
4 第29.04 項から第29.06 項まで、第29.08 項から第29.11 項まで及び第29.13 項から第29.20 項までにおいて、ハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体には、これらの複合誘導体(例えば、スルホハロゲン化誘導体、ニトロハロゲン化誘導体、ニトロスルホン化誘導体及びニトロスルホハロゲン化誘導体)を含む。ニトロ基及びニトロソ基は、第29.29 項においては窒素官能基としない。第29.11 項、第29.12 項、第29.14 項、第29.18 項及び第29.22 項において酸素官能基は、第29.05 項から第29.20 項までの酸素を有する有機官能基に限る。
5(A) 第1 節から第7 節までの酸官能有機化合物とこれらの節の有機化合物とのエステルは、これを構成する酸官能有機化合物又は有機化合物が属する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
(B) エチルアルコールと第1 節から第7 節までの酸官能有機化合物とのエステルは、これを構成する酸官能有機化合物が属する項に属する。
(C) 次の塩は、この部の注1 及び第28 類の注2 のいずれの物品も除くほか、それぞれ次に定めるところによりその所属を決定する。

.1 第1 節から第10 節まで又は第29.42 項の酸官能化合物、フェノール官能化合物、エノール官能化合物、有機塩基その他の有機化合物の無機塩は、これを構成する有機化合物が属する項に属する。 .2 第1 節から第10 節まで又は第29.42 項の有機化合物の相互間の塩は、これを構成する塩基又は酸(フェノール官能化合物及びエノール官能化合物を含む。)が属する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。 .3 配位化合物は、第11 節又は第29.41 項に属するものを除き、金属と炭素の間の結合を除くすべての金属の結合の開裂により生じる断片が属する項のうち、第29 類の数字上の配列において最後となる項に属する。

(D) 金属アルコラートは、エタノールの場合を除くほか、これを構成するアルコールが属する項に属する(第29.05 項参照)。
(E) カルボン酸の酸ハロゲン化物は、これを構成するカルボン酸が属する項に属する。
6 第29.30 項又は第29.31 項の化合物は、その分子中において水素、酸素又は窒素の原子のほか硫黄、砒素、鉛その他の非金属又は金属の原子が炭素原子と直接に結合している有機化合物に限る。第29.30 項(有機硫黄化合物)及び第29.31 項(その他のオルガノインオルガニック化合物)には、炭素原子と直接に結合している原子が、水素、酸素又は窒素であり、かつ、スルホン化誘導体又はハロゲン化誘導体(これらの複合誘導体を含む。)の特性を与える硫黄又はハロゲンのみであるものを含まない。
7 第29.32 項から第29.34 項までには、エポキシドで三員環のもの、ケトンペルオキシド、アルデヒド又はチオアルデヒドの環式重合体、多塩基カルボン酸の酸無水物、多価アルコール又は多価フェノールと多塩基酸との環式エステル及び多塩基酸のイミドを含まない。
前段の規定は、複素環構造を形成するヘテロ原子が前段の環を形成する基のみに含まれている場合に限り適用する。
8 第29.37 項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
「ホルモン」には、ホルモン放出因子又はホルモン刺激因子、ホルモン阻害剤及びホルモン拮抗剤(抗ホルモン)を含む。
「主としてホルモンとして使用するもの」には、主としてそのホルモンとしての効果から使用されるホルモン誘導体及び構造類似物だけでなく、この項の物品を合成する際に主として中間体として使用されるホルモン誘導体及び構造類似物を含む。
号注
1 この類において化合物の誘導体は、当該誘導体が他のいかなる号にも含まれておらず、かつ、関連する号中に「その他のもの」を定める号がない場合には、当該化合物が属する号に属する。
2 第29 類の注3の規定は、この類の号には適用しない。


第30 類 医療用品
1 この類には、次の物品を含まない。
食餌療法用の食料、強化食料、食餌補助剤、強壮飲料、鉱水その他の飲食物(静脈注射用の栄養剤を除く。)(第4 部参照)
歯科用に特に焼き又は細かく粉砕したプラスター(第25.20 項参照)
精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューションで、医薬用に適するもの(第33.01 項参照)
第33.03 項から第33.07 項までの調製品(治療作用又は予防作用を有するものを含む。)
第34.01 項のせつけんその他の物品で医薬品を加えたもの
プラスターをもととした歯科用の調製品(第34.07 項参照)
治療用又は予防用に調製してない血液アルブミン(第35.02 項参照)
2 第30.02 項において「変性免疫産品」とは、単クローン抗体、抗体フラグメント、抗体複合体及び抗体フラグメント複合体のみをいう。
3 第30.03 項、第30.04 項及び4(d)においては、次に定めるところによる。
混合してないものには、次の物品を含む。

.1 混合してないものの水溶液 .2 第28 類又は第29 類のすべての物品 .3 第13.02 項の一の植物性エキスで、単に標準化したもの及び溶媒に溶かしたもの

混合したものには、次の物品を含む。

.1 コロイド状の溶液及び懸濁体(コロイド硫黄を除く。) .2 植物性材料の混合物を処理して得た植物性エキス .3 天然の鉱水を蒸発させて得た塩及び濃縮物

4 第30.06 項には、次の物品のみを含む。当該物品は、第30.06 項に属するものとし、この表の他の項には属しない。
外科用のカットガットその他これに類する縫合材(外科用又は歯科用の吸収性糸を含むものとし、殺菌したものに限る。)及び切開創縫合用の接着剤(殺菌したものに限る。)
ラミナリア及びラミナリア栓(殺菌したものに限る。)
外科用又は歯科用の吸収性止血材(殺菌したものに限る。)並びに外科用又は歯科用の癒着防止材(殺菌したものに限るものとし、吸収性であるかないかを問わない。)
エックス線検査用造影剤及び患者に投与する診断用試薬(混合してないもので投与量にしたもの及び二以上の成分から成るもので検査用又は診断用に混合したものに限る。)
血液型判定用試薬
歯科用セメントその他の歯科用充てん材料及び接骨用セメント
救急箱及び救急袋
避妊用化学調製品(第29.37 項のホルモンその他の物質又は殺精子剤をもととしたものに限る。)
(ij) 医学用又は獣医学において外科手術若しくは診療の際に人若しくは動物の身体の潤滑剤として又は人若しくは動物の身体と診療用機器とを密着させる薬品としての使用に供するよう調製したゲル
(k) 薬剤廃棄物(当初に意図した使用に適しない薬剤。例えば、使用期限を過ぎたもの)
(l) 瘻造設術用と認められるもの(例えば、結腸造瘻用、回腸造瘻用又は人工尿路開設術用の特定の形状に裁断したパウチ並びにこれらの接着性のウエハー及び面板)


第31 類 肥料
1 この類には、次の物品を含まない。
第05.11 項の動物の血
化学的に単一の化合物(2(a)、3(a)、4(a)又は5 のものを除く。)
第38.24 項の塩化カリウムを培養した結晶(1 個の重量が2.5 グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。)及び塩化カリウムから製造した光学用品(第90.01 項参照)
2 第31.02 項には、次の物品(第31.05 項に定める形状又は包装にしたものを除く。)のみを含む。
次のいずれかに該当する物品
(ⅰ) 硝酸ナトリウム(純粋であるかないかを問わない。)
(ⅱ) 硝酸アンモニウム(純粋であるかないかを問わない。)
(ⅲ) 硫酸アンモニウムと硝酸アンモニウムとの複塩(純粋であるかないかを問わない。)
(ⅳ) 硫酸アンモニウム(純粋であるかないかを問わない。)
(ⅴ) 硝酸カルシウムと硝酸アンモニウムとの複塩(純粋であるかないかを問わない。)又は混合物
(ⅵ) 硝酸カルシウムと硝酸マグネシウムとの複塩(純粋であるかないかを問わない。)又は混合物
(ⅶ) カルシウムシアナミド(純粋であるかないか又は油により処理してあるかないかを問わない。)
(ⅷ) 尿素(純粋であるかないかを問わない。)
(a)の物品のうち二以上を相互に混合した肥料
塩化アンモニウム又は(a)若しくは(b)の物品と白亜、天然石膏その他の肥料でない無機物とを混合した肥料
(a)の(ⅱ)若しくは(ⅷ)の物品又はこれらの混合物を水溶液にし又はアンモニア溶液にした液状肥料
3 第31.03 項には、次の物品(第31.05 項に定める形状又は包装にしたものを除く。)のみを含む。
次のいずれかに該当する物品
(ⅰ) 塩基性スラグ
(ⅱ) 第25.10 項の天然のりん酸塩を焼き又は不純物を除くための熱処理を超える熱処理をしたもの
(ⅲ) 過りん酸石灰又は重過りん酸石灰
(ⅳ) りん酸水素カルシウム(ふつ素の含有量が乾燥状態における無水物の全重量の0.2%以上のものに限る。)
(a)の物品(ふつ素の含有量のいかんを問わない。)のうち二以上を相互に混合した肥料
(a)又は(b)の物品(ふつ素の含有量のいかんを問わない。)と白亜、天然石膏その他の肥料でない無機物とを混合した肥料
4 第31.04 項には、次の物品(第31.05 項に定める形状又は包装にしたものを除く。)のみを含む。
次のいずれかに該当する物品
(ⅰ) 天然のカリウム塩類(粗のものに限る。例えば、カーナリット、カイナイト及びシルバイト)
(ⅱ) 塩化カリウム(純粋であるかないかを問わないものとし、1(c)の物品を除く。)
(ⅲ) 硫酸カリウム(純粋であるかないかを問わない。)
(ⅳ) 硫酸マグネシウムカリウム(純粋であるかないかを問わない。)
(a)の物品のうち二以上を相互に混合した肥料
5 オルトりん酸二水素アンモニウム(りん酸一アンモニウム)及びオルトりん酸水素二アンモニウム(りん酸二アンモニウム)(純粋であるかないかを問わない。)並びにこれらの混合物は、第31.05 項に属する。
6 第31.05 項のその他の肥料は、肥料として使用する種類の物品で、主要成分として少なくとも、窒素、りん又はカリウムのいずれか一の肥料成分を含有するものに限る。
第32 類 なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ
1 この類には、次の物品を含まない。
化学的に単一の元素及び化合物(第32.03 項又は第32.04 項のもの、ルミノホアとして使用する種類の無機物(第32.06 項参照)、石英ガラスで第32.07 項に定める形状のもの及び第32.12 項の小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料を除く。)
第29.36 項から第29.39 項まで、第29.41 項又は第35.01 項から第35.04 項までの物品のタンナートその他のタンニン誘導体
アスファルトマスチックその他の歴青質マスチック(第27.15 項参照)
2 第32.04 項には、アゾ染料を生成させるために安定化ジアゾニウム塩とカップリング成分とを混合した物品を含む。
3 第32.03 項から第32.06 項までには、着色料(第32.06 項にあつては、第25.30 項又は第28 類の着色用顔料並びに金属のフレーク及び粉を含む。)をもととした調製品で、物品(種類を問わない。)の着色に使用し又は着色用の調製品の成分として使用するものを含むものとし、顔料を水以外の媒体に分散させた液体及びペーストで、ペイント(エナメルを含む。第32.12 項参照)の製造に使用する種類のもの及び第32.07 項から第32.10項まで、第32.12 項、第32.13 項又は第32.15 項のその他の調製品を含まない。
4 第32.08 項には、第39.01 項から第39.13 項までの物品を揮発性有機溶剤に溶かした溶液(溶剤の含有量が全重量の50%を超えるものに限るものとし、コロジオンを除く。)を含む。
5 この類において着色料には、油ペイントの体質顔料として使用する種類の物品(水性塗料の着色に適するか適しないかを問わない。)を含まない。
6 第32.12 項においてスタンプ用のはくには、書籍の表紙、帽子のすべり革その他の物品への印捺に使用する種類の薄いシート状の物品で、次のものから成るもののみを含む。
金属の粉(貴金属の粉を含む。)及び顔料で、これらをにかわ、ゼラチンその他の結合剤により凝結させたもの
金属(貴金属を含む。)及び顔料で、これらをシート状の支持物(材料を問わない。)の上に付着させたもの
第33 類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類
1 この類には、次の物品を含まない。
第13.01 項の天然のオレオレジン及び第13.02 項の植物性のエキス
第34.01 項のせつけんその他の物品
第38.05 項のガムテレビン油、ウッドテレビン油、硫酸テレビン油その他の物品
2 第33.02 項において「香気性物質」とは、第33.01 項の物質、これらの物質から単離した香気性成分及び合成香料のみをいう。
3 第33.03 項から第33.07 項までには、これらの項の物品としての用途に適する物品のうち、当該用途に供するため小売用の包装にしたもの(混合してあるかないかを問わないものとし、精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューションを除く。)を含む。
4 第33.07 項において調製香料及び化粧品類には、におい袋、燃焼させて使用する香気性の調製品、香紙、化粧料を染み込ませ又は塗布した紙、コンタクトレンズ用又は義眼用の液、香料又は化粧料を染み込ませ、塗布し又は被覆したウォッディング、フェルト及び不織布並びに動物用の化粧品類を含む。
備考
1 第33.02 項においてアルコール分は、温度20 度におけるアルコールの容量分による。
第34 類 せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品
1 この類には、次の物品を含まない。
動物性又は植物性の油脂の食用の混合物及び調製品で、離型用の調製品として使用する種類のもの(第15.17 項参照)
化学的に単一の化合物
せつけんその他有機界面活性剤を含有するシャンプー、歯磨き、ひげそりクリーム、ひげそりフォーム及び浴用の調製品(第33.05 項から第33.07 項まで参照)
2 第34.01 項においてせつけんは、水溶性のせつけんに限るものとし、同項のせつけんその他の物品には、消毒剤、粉状研磨材、充てん料、医薬品その他の物品が加えてあるかないかを問わない。ただし、粉状研磨材を含有する物品のうち、棒状にし、ケーキ状にし又は成型したものは第34.01 項に属するものとし、その他の形状のものは擦り磨き用の粉その他これに類する調製品として第34.05 項に属する。
3 第34.02 項において有機界面活性剤は、温度20 度において0.5%の濃度で水と混合し、同温度で1 時間放置した場合において、次のいずれの要件も満たす物品をいう。
不溶物を析出することなく透明若しくは半透明の液体又は安定したエマルジョンを生成すること。
水の表面張力を1 メートルにつき0.045 ニュートン(1 センチメートルにつき45 ダイン)以下に低下させること。
4 第34.03 項において「石油及び歴青油」とは、第27 類の注2 に定める石油及び歴青油をいう。
5 第34.04 項において「人造ろう及び調製ろう」とは、次の物品をいう。
化学的に得た有機物でろうの特性を有するもの(水溶性であるかないかを問わない。)
異種のろうを混合することにより得た物品
一以上のろうをもととし、脂、樹脂、鉱物性物質その他の材料を含有する物品で、ろうの特性を有するもの 
ただし、第 34.04 項には、次の物品を含まない。
第15.16 項、第34.02 項又は第38.23 項の物品(ろうの特性を有するものを含む。)
第15.21 項の動物性又は植物性のろう(混合してないものに限るものとし、精製してあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。)
第27.12 項の鉱物性ろうその他これに類する物品(これらを相互に混合してあるかないか又は単に着色してあるかないかを問わない。)
液状の媒体と混合し又はこれに分散させ若しくは溶解させたろう(第34.05 項、第38.09 項等参照)_



第35 類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素
1 この類には、次の物品を含まない。
酵母(第21.02 項参照)
第30 類の血液分画物(治療用又は予防用に調製してない血液アルブミンを除く。)、医薬品その他の物品
なめし前処理用の酵素系調製品(第32.02 項参照)
第34 類の酵素系の調製浸せき剤、調製洗剤その他の物品
硬化たんぱく質(第39.13 項参照)
ゼラチンに印刷した物品(第49 類参照)
2 第35.05 項において「デキストリン」とは、でん粉分解物で、ぶどう糖として計算した還元糖の含有量が乾燥状態において全重量の10%以下のものをいう。でん粉分解物で、ぶどう糖として計算した還元糖の含有量が乾燥状態において全重量の10%を超えるものは、第17.02 項に属する。


第36 類 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料
1 この類には、2 の(a)又は(b)の物品を除くほか、化学的に単一の化合物を含まない。
2 第36.06 項において可燃性材料の製品は、次の物品に限る。
メタアルデヒド、ヘキサメチレンテトラミンその他これらに類する物質をタブレット状、棒状その他これらに類する形状にした燃料及びアルコールをもととした燃料その他これに類する調製燃料で固体又は半固体のもの
たばこ用ライターその他これに類するライターの充てんに使用する種類の液体燃料及び液化ガス燃料(容量が300 立方センチメートル以下の容器入りにしたものに限る。)
レジントーチ、付け木その他これらに類する物品


第37 類 写真用又は映画用の材料
1 この類には、くずを含まない。
2 この類において「写真用」とは、光又はその他の放射線の作用により、感光性を有する表面に直接又は間接に可視像を形成するために使用することをいう。


第38 類 各種の化学工業生産品
1 この類には、次の物品を含まない。
化学的に単一の元素及び化合物。ただし、次の物品を除く。

.1 人造黒鉛(第38.01 項参照) .2 第38.08 項に定める形状又は包装にした殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに類する物品 .3 消火器用の装てん物にし又は消火弾に装てんした物品(第38.13 項参照) .4 2 の認証標準物質 .5 3 の(a)又は(c)の物品

化学品と食用品その他の栄養価を有する物質との混合物で食料品の調製に使用する種類のもの(主として第21.06 項に属する。)
金属、砒素又はこれらの混合物を含有するスラグ、灰及び残留物(汚泥を含み、第26 類注3(a)又は(b)の条件を満たすものに限るものとし、下水汚泥を除く。第26.20 項参照)
医薬品(第30.03 項及び第30.04 項参照)
卑金属の採取又は卑金属化合物の製造に使用する種類の使用済みの触媒(第26.20項参照)、主として貴金属の回収に使用する種類の使用済みの触媒(第71.12 項参照)及び金属又は合金から成る触媒(例えば、微細な粉状又は織ったガーゼ状のもの。第14 部及び第15 部参照)
2(A) 第38.22 項において「認証標準物質」とは、認証することとなる特性値、精度及びその特性値を求める際に用いられた方法を示す証明書が添付されており、分析用、検定用又は標準用として適する標準物質をいう。
(B) 認証標準物質は、第28 類及び第29 類の物品を除くほか、第38.22 項に属するものとし、この表の他のいずれの項にも属しない。
3 第38.24 項には、次の物品を含むものとし、当該物品は、この表の他のいずれの項にも属しない。
酸化マグネシウム又はアルカリ金属若しくはアルカリ土類金属のハロゲン化物を培養した結晶(1 個の重量が2.5 グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。)
フーゼル油及びディッペル油
小売用の容器入りにしたインキ消し
小売用の容器入りにした謄写版原紙修正剤その他の修正液
炉用溶融温度計(例えば、ゼーゲルコーン)
4 この表において「都市廃棄物」とは、家庭、ホテル、レストラン、病院、店舗及び事務所等から回収され並びに道路及び歩道清掃により収集された種類の廃棄物並びに建設及び解体に伴う廃棄物をいうものとし、主としてプラスチック、ゴム、木、紙、繊維、ガラス、金属、食物その他これらに類する物質から成り、壊れた家具及びその他の損傷し又は投棄された物品等を含む。ただし、都市廃棄物には、次の物品を含まない。
都市廃棄物から分別された個々の物質又は物品で、この表の他の項に属するもの(例えば、プラスチック、ゴム、木、紙、繊維、ガラス及び金属のくず並びに使用済みの電池)
産業廃棄物
第30 類注4(k)の薬剤廃棄物
注6(a)の医療廃棄物
5 第38.25 項において「下水汚泥」とは、排水処理工程から生じた汚泥をいい、前処理された廃棄物、こすりとつたくず及び安定化されていない汚泥を含むものとし、肥料として安定化された汚泥を除く(第31 類参照)。
6 第38.25 項において「その他の廃棄物」とは、次の物品をいう。ただし、第38.25 項には、石油及び歴青油を主成分とする廃棄物を含まない(第27.10 項参照)。
医療廃棄物(医学研究、診断、治療又はその他内科的、外科的、歯科的若しくは獣医学的行為から生ずる病原菌又は薬剤を含んでいることが多い汚染された廃棄物で、特別な廃棄処置が要求されるもの(例えば、汚染された衣類、使用済みの手袋及び注射器)をいう。)
有機溶剤廃棄物
金属浸せき液、作動液、ブレーキ液及び不凍液の廃棄物
化学工業(類似の工業を含む。)において生ずる廃棄物((b)及び(c)のものを除く。)
号注
1 第3808.50 号には、次の物品を含有する第38.08 項の物品のみを含む。
アルドリン(ISO)、ビナパクリル(ISO)、カンフェクロル(ISO)(トキサフェン)、カプタホール(ISO)、クロルデン(ISO)、クロルジメホルム(ISO)、クロロベンジレート(ISO)、DDT(ISO)(クロフェノタン(INN)、1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(パラ-クロロフェニル)エタン)、ディルドリン(ISO、INN)、ジノセブ(ISO)並びにその塩及びエステル、二臭化エチレン(ISO)(1,2-ジブロモエタン)、二塩化エチレン(ISO)(1,2-ジクロロエタン)、フルオロアセトアミド(ISO)、ヘプタクロル(ISO)、ヘキサクロロベンゼン(ISO)、1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサン(HCH(ISO))(リンデン(ISO、INN)を含む。)、水銀化合物、メタミドホス(ISO)_______、モノクロトホス(ISO)、オキシラン(エチレンオキシド)、パラチオン(ISO)、パラチオンメチル(ISO)(メチルパラチオン)、ペンタクロロフェノール(ISO)、ホスファミドン(ISO)並びに2,4,5-T(ISO)(2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸)並びにその塩及びエステル
2 第3825.41 号及び第3825.49 号において「有機溶剤廃棄物」とは、有機溶剤を主成分とするもので、提示の際に一次製品として更なる使用に適しない廃棄物(溶剤の回収を目的とするかしないかを問わない。)をいう。



第7 部 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品
1 二以上の独立した構成成分(その一部又は全部がこの部に属し、かつ、第6 部又はこの部の生産品を得るために相互に混合するものに限る。)から成るセットにした物品は、当該構成成分が次のすべての要件を満たす場合に限り、当該生産品が属する項に属する。
取りそろえた状態からみて、詰め替えることなく共に使用するためのものであることが明らかに認められること。
共に提示するものであること。
当該構成成分の性質又は相対的な量の比のいずれかにより互いに補完し合うものであることが認められること。
2 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品で、モチーフ、字又は絵を印刷したもののうち、当該モチーフ、字又は絵がこれらの物品の本来の用途に対し付随的でないものは、第49 類に属する。ただし、第39.18 項又は第39.19 項の物品を除く。


第39 類 プラスチック及びその製品
1 この表において「プラスチック」とは、第39.01 項から第39.14 項までの材料で、重合の段階又はその後の段階で、加熱、加圧その他の外部の作用(必要に応じ溶剤又は可塑剤を加えることができる。)の下で、鋳造、押出し、圧延その他の方法により成形することができ、かつ、外部の作用の除去後もその形を維持することができるものをいう。
この表においてプラスチックには、バルカナイズドファイバーを含むものとし、第 11部の紡織用繊維とみなされる材料を含まない。
2 この類には、次の物品を含まない。
第27.10 項又は第34.03 項の調製潤滑剤
第27.12 項又は第34.04 項のろう
化学的に単一の有機化合物(第29 類参照)
ヘパリン及びその塩(第30.01 項参照)
第39.01 項から第39.13 項までの物品を揮発性有機溶剤に溶かした溶液(溶剤の含有量が全重量の50%を超えるものに限るものとし、コロジオンを除く。第32.08 項参照)及び第32.12 項のスタンプ用のはく
第34.02 項の有機界面活性剤及び調製品
ランガム及びエステルガム(第38.06 項参照)
鉱物油(ガソリンを含む。)用又は鉱物油と同じ目的に使用するその他の液体用の調製添加剤(第38.11 項参照)
(ij) ポリグリコール、シリコーンその他の第39 類の重合体をもととした調製液圧液(第38.19 項参照)
(k) 診断用又は理化学用の試薬(プラスチック製の支持体を使用したものに限る。第38.22 項参照)
(l) 第40 類の合成ゴム及びその製品
(m) 動物用の装着具(第42.01 項参照)及び第42.02 項のトランク、スーツケース、ハンドバックその他の容器
(n) 第46 類のさなだ、枝条細工物その他の製品
(o) 第48.14 項の壁面被覆材
(p) 第11 部の物品(紡織用繊維及びその製品)
(q) 第12 部の物品(例えば、履物、帽子、傘、つえ及びむち並びにこれらの部分品)
(r) 第71.17 項の身辺用模造細貨類
(s) 第16 部の物品(機械類及び電気機器)
(t) 第17 部の航空機又は車両の部分品
(u) 第90 類の物品(例えば、光学用品、眼鏡のフレーム及び製図機器)
(v) 第91 類の物品(例えば、時計のケース)
(w) 第92 類の物品(例えば、楽器及びその部分品)
(x) 第94 類の物品(例えば、家具、ランプその他の照明器具、イルミネーションサイン及びプレハブ建築物)
(y) 第95 類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
(z) 第96 類の物品(例えば、ブラシ、ボタン、スライドファスナー、くし、喫煙用パイプの吸い口及び柄、シガレットホルダー類、魔法瓶その他これに類する容器の部分品、ペン並びにシャープペンシル)
3 第39.01 項から第39.11 項までには、化学合成により製造した物品で次のもののみを含む。
減圧蒸留法により蒸留した場合において1,013 ミリバールに換算したときの温度300 度における留出容量が全容量の60%未満の液状の合成ポリオレフィン(第39.01項及び第39.02 項参照)
低重合のクマロン-インデン系樹脂(第39.11 項参照)
その他の合成重合体で平均5 以上の単量体から成るもの
シリコーン(第39.10 項参照)
レゾール(第39.09 項参照)その他のプレポリマー
4 「共重合体」とは、重合体の全重量の95%以上を占める一の単量体ユニットを有しないすべての重合体をいう。
この類において共重合体(共重縮合物、共重付加物、ブロック共重合体及びグラフト共重合体を含む。)及びポリマーブレンドは、文脈により別に解釈される場合を除くほか、これらを構成するコモノマーユニットのうち最大の重量を占めるコモノマーユニットの重合体が属する項に属する。この場合において、同一の項に属する重合体を構成するコモノマーユニットは、一のものとみなしその重量を合計する。
最大の重量を占めるコモノマーユニットが存在しない場合には、共重合体及びポリマーブレンドは、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
5 化学的に変性させた重合体、すなわち、重合体の主鎖に付随する部分のみを化学反応により変化させたものは、変性させてない重合体が属する項に属する。この規定は、グラフト共重合体に適用しない。
6 第39.01 項から第39.14 項までにおいて一次製品は、次の形状の物品に限る。
液状又はペースト状のもの(ディスパーション(乳化し又は懸濁しているもの)及び溶液を含む。)
塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
7 第39.15 項には、一の熱可塑性材料のくずで一次製品の形状にしたものを含まない(第39.01 項から第39.14 項まで参照)。
8 第39.17 項において「管及びホース」とは、中空の物品(半製品であるか又は完成品であるかを問わない。)で、主として気体又は液体の運搬用又は配送用に供するもの(例えば、リブ付きの庭用ホース及び穴あき管)をいうものとし、ソーセージケーシングその他のへん平な管を含む。ただし、内部の横断面が円形、だ円形、長方形(長さが幅の1.5 倍以下のものに限る。)又は正多角形以外のものは、へん平な管の場合を除くほか、形材とみなすものとし、管及びホースとはしない。
9 第39.18 項において「プラスチック製の壁面被覆材及び天井被覆材」とは、壁又は天井の装飾に適した幅が45 センチメートル以上のロール状の物品のうちプラスチックを紙以外の材料で裏張りしたもので、プラスチック層の表面に木目付けをし、浮出し模様を付け、着色し、図案印刷をし又はその他の装飾を施したものをいう。
10 第39.20 項及び第39.21 項において板、シート、フィルム、はく及びストリップは、板、シート、フィルム、はく、ストリップ(第54 類のものを除く。)及び規則正しい幾何学的形状の塊(印刷その他の表面加工をしてあるかないかを問わない。)で、切つてないもの及び単に長方形(正方形を含む。)に切つたもの(長方形(正方形を含む。)に切つたことによりそのまま使用することができる製品になつたものを含む。)に限るものとし、更に加工したものを除く。
11 第39.25 項には、第2 節の同項よりも前の項の物品を除くほか、次の製品のみを含む。
貯蔵槽、タンク(浄化槽を含む。)、おけその他これらに類する容器(容積が300 リットルを超えるものに限る。)
構造物の要素(例えば、床用、壁用、仕切り壁用、天井用又は屋根用のもの)
雨どい及びその取付具
戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸の敷居
バルコニー、手すり、塀、門その他これらに類する仕切り
よろい戸、日よけ(ベネシャンブラインドを含む。)その他これらに類する製品並びにこれらの部分品及び取付具
店、作業場、倉庫等において組み立て、恒久的に取り付けるための大型の棚
装飾用の建築用品(例えば、フルーティング、小丸屋根及びはと小屋)
(ij) 取付具(例えば、取手、掛けくぎ、腕木、タオル掛け及びスイッチ板その他の保護板。戸、窓、階段、壁その他の建物の部分に恒久的に取り付けるためのものに限る。)
号注
1 この類の各項において重合体(共重合体を含む。)及び化学的に変性させた重合体は、次に定めるところによりその所属を決定する。
一連の号中に「その他のもの」を定める号がある場合には、次に定めるところによる。

.1 号において接頭語として「ポリ」が付された重合体(例えば、ポリエチレン及びポリアミド-6,6)は、重合体を構成する一の単量体ユニット又は当該重合体の名称が由来する二以上の単量体ユニットが全重量の95%以上を占める重合体のみをいう。 .2 第3901.30 号、第3903.20 号、第3903.30 号又は第3904.30 号の共重合体は、当該共重合体の名称が由来するコモノマーユニットが全重量の95%以上を占める場合に限り、それらの号に属する。 .3 化学的に変性させた重合体は、当該重合体がより明確に他の号に該当しない場合に限り、「その他のもの」を定める号に属する。 .4 (1)、(2)及び(3)のいずれにも該当しない重合体は、一連の号中の他の号のうち、当該重合体を構成するいずれのコモノマーユニットをも重量において上回る単量体ユニットの重合体が属する号に属する。この場合において、同一の号に属する重合体を構成する単量体ユニットは、一のものとみなしその重量を合計するとともに、当該一連の号に属する重合体を構成するコモノマーユニット同士のみの重量を比較する。

一連の号中に「その他のもの」を定める号がない場合には、次に定めるところによる。

.1 重合体は、当該重合体を構成するいずれのコモノマーユニットをも重量において上回る単量体ユニットの重合体が属する号に属する。この場合において、同一の号に属する重合体を構成する単量体ユニットは、一のものとみなしその重量を合計するとともに、当該一連の号に属する重合体を構成するコモノマーユニット同士のみの重量を比較する。 .2 化学的に変性させた重合体は、化学的に変性させていない重合体が属する号に属する。

ポリマーブレンドは、これを構成する単量体ユニットを同一の割合で有する重合体が属する号に属する。
2 第3920.43 号において「可塑剤」には、二次可塑剤を含む。


第40 類 ゴム及びその製品
1 この表において「ゴム」とは、文脈により別に解釈される場合を除くほか、天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム、合成ゴム及び油から製造したファクチス並びにこれらの再生品(加硫してあるかないか又は硬質化してあるかないかを問わない。)をいう。
2 この類には、次の物品を含まない。
第11 部の物品(紡織用繊維及びその製品)
第64 類の履物及びその部分品
第65 類の帽子(水泳帽を含む。)及びその部分品
第16 部の機械類及び電気機器(電気用品を含む。)並びにこれらの部分品で、硬質ゴム製のもの
第90 類、第92 類、第94 類又は第96 類の物品
第95 類の物品(運動用の手袋、ミトン及びミット並びに第40.11 項から第40.13 項までの製品を除く。)
3 第40.01 項から第40.03 項まで及び第40.05 項において一次製品は、次の形状の物品に限る。
液状又はペースト状のもの(ラテックス(プリバルカナイズしてあるかないかを問わない。)その他のディスパーション及び溶液を含む。)
塊(不規則な形のものに限る。)、ベール、粉、粒、小片その他これらに類する形状のもの
4 1 及び第40.02 項において「合成ゴム」とは、次の物品をいう。
不飽和の合成物質で、硫黄による加硫により不可逆的に非熱可塑性物質とすることができ、かつ、この非熱可塑性物質が、温度18 度から29 度までにおいて、もとの長さの3 倍に伸ばしても切れず、もとの長さの2 倍に伸ばした後5 分以内にもとの長さの1.5 倍以下に戻るもの。この試験においては、加硫助剤、加硫促進剤その他の架橋反応に必要な物質を加えることができるものとし、5(B)の(ⅱ)又は(ⅲ)の物質の存在も許容される。ただし、エキステンダー、可塑剤、充てん料その他の架橋反応に必要でない物質の存在は許容されない。
チオプラスト(TM)
天然ゴムにプラスチックをグラフトし又は混合することにより変性させたもの、天然ゴムを解重合したもの及び不飽和の合成物質と飽和の合成高重合体との混合物で、(a)に定める加硫、伸長性及び復元性に係る要件を満たすもの
5(A) 第40.01 項及び第40.02 項には、凝固の前又は後に次の物品を配合したゴム及びゴムの混合物を含まない。
(ⅰ) 加硫剤、加硫促進剤、加硫遅延剤又は加硫助剤(プリバルカナイズドラバーラテックスの調製のために加えたものを除く。)
(ⅱ) 顔料その他の着色料(単に識別のために加えたものを除く。)
(ⅲ) 可塑剤又はエキステンダー(油展ゴムの場合の鉱物油を除く。)、充てん料、補強剤、有機溶剤その他の物質((B)の(ⅰ)から(ⅲ)までのものを除く。)
(B) 第40.01 項及び第40.02 項には、次の物質を含有するゴム及びゴムの混合物を含む。ただし、ゴム及びゴムの混合物が原材料としての重要な特性を保持する場合に限る。
(ⅰ) 乳化剤又は粘着防止剤
(ⅱ) 乳化剤の分解生成物(少量を含有する場合に限る。)
(ⅲ) 主として感熱ゴムラテックスを得るための感熱剤、主として酸性ゴムラテックスを得るための陽イオン界面活性剤、老化防止剤、凝固剤、顆粒化剤、凍結防止剤、ペプタイザー、保存剤、安定剤、粘度調整剤その他これらに類する特殊な目的のための添加剤(極めて少量を含有する場合に限る。)
6 第40.04 項において「くず」とは、ゴムの製造又は加工により生ずるゴムのくず及び切断、摩耗その他の理由により明らかにそのままでは使用することができないゴム製品をいう。
7 加硫したゴムのみから成る糸で横断面の最大寸法が5 ミリメートルを超えるものは、ストリップ、棒又は形材として第40.08 項に属する。
8 第40.10 項には、コンベヤ用又は伝動用のベルト及びベルチングで、ゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類から製造したもの及びゴムを染み込ませ、塗布し又は被覆した紡織用繊維の糸又はコードから製造したものを含む。
9 第40.01 項から第40.03 項まで、第40.05 項及び第40.08 項において板、シート及びストリップは、板、シート、ストリップ及び規則正しい幾何学的形状の塊で、切つてないもの及び単に長方形(正方形を含む。)に切つたもの(製品としての特性を有するか有しないか又はプリントその他の表面加工をしてあるかないかを問わない。)に限るものとし、その他の特定の形状に切つたもの及び更に加工したものを除く。第 40.08 項において棒及び形材は、棒及び形材で、一定の長さに切つてあるかないか又は表面加工をしてあるかないかを問わないものとし、その他の加工をしてないものに限る。


第8 部 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品


第41 類 原皮(毛皮を除く。)及び革
1 この類には、次の物品を含まない。
原皮くず(第05.11 項参照)
第05.05 項又は第67.01 項の羽毛皮及びその部分
毛が付いている獣皮及びこれをなめし又は仕上げたもの(第43 類参照)。ただし、牛(水牛を含む。)、馬類の動物、羊(アストラカン羊、ブロードテール羊、カラクル羊、ペルシャ羊その他これらに類する羊、インド羊、中国羊、モンゴル羊又はチベット羊の子羊を除く。)、やぎ(イエメンやぎ、モンゴルやぎ及びチベットやぎを除く。)、豚(ペカリーを含む。)、シャモア、ガゼル、らくだ(ヒトコブラクダを含む。)、となかい、しか又は犬の毛が付いている原皮は、第41 類に属する。
2(A) 第41.04 項から第41.06 項までには、なめし過程(前なめしを含む。)中の皮のうちなめしを終えてないものを含まない(第41.01 項から第41.03 項まで参照)。
(B) 第41.04 項から第41.06 項までにおいて「クラスト」には、乾燥の前に、再なめし、染着色又は加脂を行つた場合を含む。
3 この表において「コンポジションレザー」とは、第41.15 項の物品のみをいう。
備考
1 第41.04 項から第41.06 項までの「なめした皮」とは、なめし剤で耐熱性が安定的に得られるまで処理したものをいう。
2 第41.07 項、第41.12 項から第41.14 項までの「革」とは、革製品に求められる性質、形状に適合させるための起毛、塗装、つや出し、型押し等の表面処理のいずれかをした皮をいう。


第42 類 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類す
る容器並びに腸の製品
1 この類には、次の物品を含まない。
外科用のカットガットその他これに類する縫合材(殺菌したものに限る。第30.06項参照)
毛皮又は人造毛皮を裏張りし又は外側に付けた衣類及び衣類附属品(第43.03 項及び第43.04 項参照。毛皮又は人造毛皮を単にトリミングとして使用したもの並びに手袋、ミトン及びミットを除く。)
網地から製造した製品(第56.08 項参照)
第64 類の物品
第65 類の帽子及びその部分品
第66.02 項のむちその他の製品
カフスボタン、腕輪その他の身辺用模造細貨類(第71.17 項参照)
あぶみ、くつわ、真ちゆう製動物用装飾具、留金その他の動物用装着具の取付具及びトリミング(個別に提示するものに限る。主として第15 部に属する。)
(ij) ドラムその他これに類する楽器の革、弦その他の楽器の部分品(第92.09 項参照)
(k) 第94 類の物品(例えば、家具及びランプその他の照明器具)
(l) 第95 類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
(m) 第96.06 項のボタン、プレスファスナー、スナップファスナー及びプレススタッド並びにこれらの部分品(ボタンモールドを含む。)並びにボタンのブランク
2(A) 第42.02 項には、1 の規定により除かれる物品のほか、次の物品を含まない。
取手付きのプラスチックシート製の袋(印刷してあるかないかを問わないものとし、長期間の使用を目的としないものに限る。第39.23 項参照)
組物材料の製品(第46.02 項参照)
(B) 第42.02 項又は第42.03 項の製品には、取付具又は装飾物を構成する部分品として貴金属若しくは貴金属を張つた金属、天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石を使用したもの(当該部分品が当該製品に重要な特性を与えていないものに限る。)を含む。当該部分品が当該製品に重要な特性を与えている場合には、当該製品は、第71 類に属する。
3 第42.03 項において衣類及び衣類附属品には、手袋、ミトン及びミット(運動用又は保護用のものを含む。)、エプロンその他の保護衣類、ズボンつり、ベルト、負い革並びに腕輪(時計用のものを除く。第91.13 項参照)を含む。


第43 類 毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品
1 この表において「毛皮」とは、第43.01 項の原毛皮を除くほか、毛が付いている獣皮をなめし又は仕上げたものをいう。
2 この類には、次の物品を含まない。
羽毛皮及びその部分(第05.05 項及び第67.01 項参照)
第41 類の注1(c)のただし書の毛が付いている原皮
革と毛皮又は革と人造毛皮とから成る手袋、ミトン及びミット(第42.03 項参照)
第64 類の物品
第65 類の帽子及びその部分品
第95 類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
3 第43.03 項には、他の材料を加えて組み合わせた毛皮及びその部分並びに衣類(部分品及び附属品を含む。)その他の製品の形状に縫い合わせた毛皮及びその部分を含む。
4 毛皮又は人造毛皮を裏張りし又は外側に付けた衣類及び衣類附属品(2 の物品及び毛皮又は人造毛皮を単にトリミングとして使用したものを除く。)は、第43.03 項又は第43.04項に属する。
5 この表において「人造毛皮」とは、獣毛その他の繊維を革、織物その他の材料に接着し又は縫い付けた模造の毛皮をいうものとし、織り又は編むことにより得た模造の毛皮(主として第58.01 項又は第60.01 項に属する。)を含まない。


第9 部 木材及びその製品、木炭、コルク及びその製品並びにわら、エスパルト並びにその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物


第44 類 木材及びその製品並びに木炭
1 この類には、次の物品を含まない。
主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する木材(チップ状のもの、削りくず及び破砕し、粉砕し又は粉状にしたものに限る。第12.11項参照)
主として組物に使用する竹その他の木に類する材料(粗のものに限るものとし、割り、縦にひき又は特定の長さに切つたものであるかないかを問わない。第14.01 項参照)
主として染色又はなめしに使用する木材(チップ状のもの、削りくず及び破砕し、粉砕し又は粉状にしたものに限る。第14.04 項参照)
活性炭(第38.02 項参照)
第42.02 項の製品
第46 類の物品
第64 類の履物及びその部分品
第66 類の物品(例えば、傘及びつえ並びにこれらの部分品)
(ij) 第68.08 項の物品
(k) 第71.17 項の身辺用模造細貨類
(l) 第16 部又は第17 部の物品(例えば、機械の部分品、ケース、カバー、機械用のキャビネット及び車両)
(m) 第18 部の物品(例えば、時計のケース及び楽器並びにこれらの部分品)
(n) 火器の部分品(第93.05 項参照)
(o) 第94 類の物品(例えば、家具、ランプその他の照明器具及びプレハブ建築物)
(p) 第95 類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
(q) 第96 類の物品(例えば、喫煙用パイプ及びその部分品、ボタン並びに鉛筆。第96.03項の物品用の木製のボデー及び柄を除く。)
(r) 第97 類の物品(例えば、美術品)
2 この類において「改良木材」とは、化学的又は物理的な処理(木材を相互に接着したものにあつては、接着に必要とする処理を超えたものに限る。)によつて密度又は硬度を増加させることにより、機械的強度、化学的作用に対する抵抗性又は電気抵抗特性を改善した木材をいう。
3 第44.14 項から第44.21 項までには、パーティクルボードその他これに類するボード、繊維板、積層木材又は改良木材の製品を含む。
4 第44.10 項から第44.12 項までの物品には、第44.09 項に定める加工をしたもの及び曲げ、波形にし、穴をあけ、長方形(正方形を含む。)以外の形状に切り若しくは成形し又はその他の加工をしたもので、他の項に属する製品の特性を有しないものを含む。
5 第44.17 項には、刃、作用端、作用面その他の作用する部分が第82 類の注1 に定める材料から成る工具を含まない。
6 この類の各項において木材には、1 の物品又は文脈により別に解釈される場合を除くほか、竹その他の木に類する材料を含む。


号注
1 第4403.41 号から第4403.49 号まで、第4407.21 号から第4407.29 号まで、第4408.31号から第4408.39 号まで及び第4412.31 号の各号において「熱帯産木材」とは、次の木材をいう。
アビュラ、アカジョアフリカ、アフロルモシア、アコ、アラン、アンジローバ、アニングレ、アボジラ、アゾベ、バラウ、バルサ、ボッセクレイア、ボッセフォンセ、カチボ、セドロ、ダベーマ、ダークレッドメランチ、ジベツ、ドウシェ、フラミレ、フレイジョ、フロメイジャー、フーマ、ゲロンガン、イロンバ、インブイア、イペ、イロコ、ジャボティ、ジェルトン、ジェキティバ、ジョンコン、カプール、ケンパス、クルイン、コシポ、コチベ、コト、ライトレッドメランチ、リンバ、ロウロ、マカランドゥバ、マホガニー、マコレ、マンディオケイラ、マンソニア、メンクラン、メランチバカウ、メラワン、メルバウ、メルパウ、メルサワ、モアビ、ニアンゴン、ニヤトー、オベチェ、オクメ、オンザビリ、オレイ、オバンコル、オジゴ、パドック(かりん)、パルダオ、パリッサンドルグアテマラ、パリッサンドルパラ、パリッサンドルリオ、パリッサンドルロゼ、パウアマレロ、パウマーフィム、プライ、プナ、クアルバ、ラミン、サペリ、サキサキ、セプター、シポ、スクピラ、スレン、タウアリ、チーク、ティアマ、トラ、バイロラ、ホワイトラワン、ホワイトメランチ、ホワイトセラヤ、イエローメランチ_


第45 類 コルク及びその製品
1 この類には、次の物品を含まない。
第64 類の履物及びその部分品
第65 類の帽子及びその部分品
第95 類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)


第46 類 わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物
1 この類において「組物材料」とは、組合せその他これに類する加工方法に適する状態又は形状の材料をいい、当該材料には、わら、オージア、柳、竹、とう、いぐさ、あし、経木その他の植物性材料のストリップ(例えば、樹皮のストリップ、細い葉及びラフィアその他の広い葉から得たストリップ)、紡績してない天然の紡織用繊維及びプラスチックの単繊維、ストリップその他これらに類する物品並びに紙のストリップを含むものとし、革、コンポジションレザー、フェルト又は不織布のストリップ、人髪、馬毛、紡織用繊維のロービング及び糸並びに第54 類の単繊維、ストリップその他これらに類する物品を含まない。
2 この類には、次の物品を含まない。
第48.14 項の壁面被覆材
ひも、綱及びケーブル(組んであるかないかを問わない。第56.07 項参照)
第64 類又は第65 類の履物及び帽子並びにこれらの部分品
かご細工製の乗物及びそのボデー(第87 類参照)
第94 類の物品(例えば、家具及びランプその他の照明器具)
3 第46.01 項において「組物材料又はさなだその他これに類する組物材料の物品を平行につないだ物品」とは、組物材料又はさなだその他これに類する組物材料の物品を並列にしたものをつなぎ合わせてシート状にしたものをいい、つなぎ合わせるために使用した材料が紡績した紡織用繊維であるかないかを問わない。
第10 部 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパイプ、古紙並びに紙及び板紙並びにこれらの製品


第47 類 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙
1 第47.02 項において「化学木材パルプ(溶解用のものに限る。)」とは、水酸化ナトリウムを18%含有するかせいソーダ溶液に温度20 度で1 時間浸せきした後の不溶解性部分の重量が、ソーダパルプ及び硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)にあつては全重量の92%以上、亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)にあつては全重量の88%以上の化学木材パルプをいう。ただし、亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)については、灰分の含有量が全重量の0.15%以下のものに限る。


第48 類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品
1 この類において「紙」には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、板紙(厚さ及び1 平方メートルについての重量を問わない。)を含む。
2 この類には、次の物品を含まない。
第30 類の物品
第32.12 項のスタンプ用のはく
香紙及び化粧料を染み込ませ又は塗布した紙(第33 類参照)
せつけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙及びセルロースウォッディング(第34.01 項参照)並びに磨き料、クリームその他これらに類する調製品を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙及びセルロースウォッディング(第34.05 項参照)
第37.01 項から第37.04 項までの感光性の紙及び板紙
診断用又は理化学用の試薬を染み込ませた紙(第38.22 項参照)
一層のプラスチックを塗布し又は被覆した一枚の紙及び板紙で、プラスチックの層の厚さが全体の半分を超えるもの並びに紙又は板紙により補強した積層プラスチックのシート並びにこれらの製品(第39 類参照。第48.14 項の壁面被覆材を除く。)
第42.02 項の製品(例えば、旅行用具)
(ij) 第46 類の製品(組物材料の製品)
(k) 紙糸及びその織物の製品(第11 部参照)
(l) 第64 類又は第65 類の物品
(m) 研磨紙及び研磨板紙(第68.05 項参照)並びに紙又は板紙を裏張りした雲母(第68.14項参照)。ただし、雲母粉を塗布した紙及び板紙は、この類に属する。
(n) 紙又は板紙を裏張りした金属のはく(主として第14 部又は第15 部に属する。)
(o) 第92.09 項の物品
(p) 第95 類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)及び第96 類の物品(例えば、ボタン)
3 7 の規定が適用される場合を除くほか、第48.01 項から第48.05 項までには、カレンダー仕上げ、スーパーカレンダー仕上げ、グレージング仕上げその他これらに類する仕上げ、擬透き入れ又は表面サイジングをした紙及び板紙並びに着色し又は大理石模様を入れた紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(全体を着色したものに限る。)を含む。ただし、第48.03 項に別段の定めがある場合を除くほか、これらの項には、その他の加工をした紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブを含まない。
4 この類において「新聞用紙」とは、新聞印刷に使用する種類の塗布してない紙(サイジングしてないもの及び軽くサイジングしたものに限る。)であつて、機械木材パルプ又はケミグランド木材パルプの含有量が全繊維重量の50%以上で、パーカープリントサーフ(クランプ圧1 メガパスカル)による各面の平滑度が2.5 マイクロメートル(ミクロン)を超え、かつ、重量が1 平方メートルにつき40 グラム以上65 グラム以下であるものをいう。
5 第48.02 項において「筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の紙及び板紙」及び「せん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙」には、主にさらしパルプ又は機械パルプ若しくはケミグランドパルプから製造した紙及び板紙で、次のいずれかの要件を満たすもののみを含む。
重量が 1 平方メートルにつき150 グラム以下の紙及び板紙にあつては、
機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が10%以上であり、かつ、次のいずれかの要件を満たすこと。
1 重量が1 平方メートルにつき80 グラム以下であること。
2 全体を着色してあること。
灰分の含有量が8%を超え、かつ、次のいずれかの要件を満たすこと。
1 重量が1 平方メートルにつき80 グラム以下であること。
2 全体を着色してあること。
灰分の含有量が3%を超え、かつ、白色度が60%以上であること。
灰分の含有量が3%を超え8%以下であつて、白色度が60%未満であり、かつ、比破裂強さが1 グラム毎平方メートルの紙につき2.5 キロパスカル以下であること。
灰分の含有量が3%以下であつて、白色度が60%以上であり、かつ、比破裂強さが1 グラム毎平方メートルの紙につき2.5 キロパスカル以下であること。重量が 1 平方メートルにつき150 グラムを超える紙及び板紙にあつては、
全体を着色してあること。
白色度が60%以上であり、かつ、次のいずれかの要件を満たすこと。
1 厚さが225 マイクロメートル(ミクロン)以下であること。
2 厚さが225 マイクロメートル(ミクロン)を超え508 マイクロメートル(ミクロン)以下であり、かつ、灰分の含有量が3%を超えること。
白色度が60%未満であつて、厚さが254 マイクロメートル(ミクロン)以下であり、かつ、灰分の含有量が8%を超えること。
ただし、第 48.02 項には、フィルターペーパー及びフィルターペーパーボード(ティーバッグペーパーを含む。)並びにフェルトペーパー及びフェルトペーパーボードを含まない。
6 この類において「クラフト紙及びクラフト板紙」とは、硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又はソーダパルプの含有量が全繊維重量の80%以上の紙及び板紙をいう。
7 第48.01 項から第48.11 項までの二以上の項に属するとみられる紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブは、項において別段の定めがある場合を除くほか、これらの項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
8 第48.01 項及び第48.03 項から第48.09 項までには、紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブのうち次のもののみを含む。
幅が36 センチメートルを超えるストリップ状又はロール状のもの
折り畳んでない状態において1 辺の長さが36 センチメートルを超え、その他の辺の長さが15 センチメートルを超える長方形(正方形を含む。)のシート状のもの
9 第48.14 項において壁紙その他これに類する壁面被覆材は、次の物品に限る。
壁又は天井の装飾に適するロール状の紙のうち、幅が45 センチメートル以上160 センチメートル以下の次のもの
(ⅰ) 木目付けをし、型押しをし、表面を着色し、図案を印刷し又は繊維のフロックを付着させる等の方法により表面に装飾を施したもの(透明な保護用プラスチックを塗布してあるかないか又は被覆してあるかないかを問わない。)
(ⅱ) 木材、わら等の小片を混入した結果、平たんでない表面を有するもの
(ⅲ) プラスチックを表に塗布し又は被覆したもの(当該プラスチックの層に、木目付けをし、型押しをし、着色し、図案を印刷し又はその他の装飾を施したものに限る。)
(ⅳ) 組物材料(平行につないであるかないか又は織つてあるかないかを問わない。)で表を覆つたもの
縁又はフリーズに使用する(a)の(ⅰ)から(ⅳ)までのいずれかの処理をした紙で、壁又は天井の装飾に適するもの(ロール状であるかないかを問わない。)
数枚のパネルから成る紙製の壁面被覆材(ロール状又はシート状のものに限る。)で、壁に張り付けたとき、風景、図案又はモチーフが現れるように印刷したもの紙又は板紙をもととした物品で、床敷き用及び壁面被覆材用のいずれの用途にも適するものは、第48.23 項に属する。
10 第48.20 項には、特定の大きさに切つたとじてないシート及びカード(印刷し、型押しをし又はせん孔したものであるかないかを問わない。)を含まない。
11 第48.23 項には、ジャカードその他これに類する機械に使用するせん孔した紙及び板紙並びに紙製のレースを含む。
12 第48.14 項又は第48.21 項の物品を除くほか、紙、板紙及びセルロースウォッディング並びにこれらの製品で、モチーフ、字又は絵を印刷したもののうち、当該モチーフ、字又は絵がこれらの物品の本来の用途に対し付随的でないものは、第49 類に属する。
号注
1 第4804.11 号及び第4804.19 号において「クラフトライナー」とは、木材を原料とした硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又はソーダパルプの含有量が全繊維重量の80%以上で、重量が1 平方メートルにつき115 グラムを超え、かつ、次の表の左欄のひよう量に該当するものにあつては対応する同表の右欄のミューレン破裂強さの最低値を有し、その他のひよう量のものにあつては一次内挿値又は一次外挿値と等値のミューレン破裂強_さの最低値を有するマシン仕上げ又はマシングレイズをした紙及び板紙(ロール状のものに限る。)をいう。
2 第4804.21 号及び第4804.29 号において「重袋用クラフト紙」とは、硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又はソーダパルプの含有量が全繊維重量の80%以上であつて、重量が1平方メートルにつき60 グラム以上115 グラム以下であり、かつ、次のいずれかの要件を満たすマシン仕上げをした紙(ロール状のものに限る。)をいう。
ミューレン比破裂強さが1 グラム毎平方メートルの紙につき3.7 キロパスカル以上で、横方向の伸び率が4.5%を超え、かつ、縦方向の伸び率が2%を超えること。
次の表の左欄のひよう量に該当するものにあつては対応する同表の中欄の引裂き強さの最低値及び右欄の引張強さの最低値を有すること又はその他のひよう量のものにあつては一次内挿値と等値の引裂き強さの最低値及び引張強さの最低値を有すること。
3 第4805.11 号において「段ボール用中しん原紙(セミケミカルパルプ製のものに限る。)」とは、さらしてないセミケミカルパルプ(広葉樹のものに限る。)の含有量が全繊維重量の65%以上であり、かつ、CMT 30(コルゲーテッド中しん試験で30 分調湿後)による圧縮強さが相対湿度50%、温度23 度において1 グラム毎平方メートルにつき1.8 ニュートンを超えるロール状の紙をいう。
4 第4805.12 号には、主にセミケミカルパルプ工程により得られたわらパルプから製造した紙であつて、1 平方メートルにつき130 グラム以上で、CMT 30(コルゲーテッド中しん試験で30 分調湿後)による圧縮強さが相対湿度50%、温度23 度において1 グラム毎平方メートルにつき1.4 ニュートンを超えるロール状のものを含む。
5 第4805.24 号及び第4805.25 号には、全部又は大部分を再生パルプから製造した紙及び板紙を含む。テストライナーには、染色した紙又は非再生パルプ(さらしてあるかないかを問わない。)から製造した紙を表面層として有するものも含む。これらの物品は、ミューレン比破裂強さが1 グラム毎平方メートルの紙につき2 キロパスカル以上であるものをいう。
6 第4805.30 号において「サルファイト包装紙」とは、木材を原料とした亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の含有量が全繊維重量の40%を超え、灰分の含有量が8%以下であり、かつ、ミューレン比破裂強さが1 グラム毎平方メートルの紙につき1.47 キロパスカル以上のマシングレイズした紙をいう。
7 第4810.22 号において「軽量コート紙」とは、両面を塗布した紙であつて、機械木材パルプの含有量が全繊維重量の50%以上で、片面の塗布量が1 平方メートルにつき15グラム以下であり、かつ、総重量が1 平方メートルにつき72 グラム以下であるものをいう。


第49 類 印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに手書き文書、タイプ文書、設計図及び図案
1 この類には、次の物品を含まない。
透明なベース上の写真のネガ及びポジ(第37 類参照)
浮出し地図、浮出し設計図及び浮出し地球儀(印刷してあるかないかを問わない。第90.23 項参照)
第95 類の遊戯用カードその他の物品
銅版画、木版画、石版画その他の版画(第97.02 項参照)、第97.04 項の郵便切手、収入印紙、郵便料金納付の印影、初日カバー、切手付き書簡類その他これらに類する物品及び製作後100 年を超えたこつとうその他の第97 類の物品
2 この類において印刷したものには、複写機により複写したもの、自動データ処理機械により打ち出したもの、型押しをしたもの、写真に撮つたもの、感光複写をしたもの、感熱複写をしたもの及びタイプしたものを含む。
3 新聞、雑誌その他の定期刊行物を紙以外の物品により製本したもの及び新聞、雑誌その他の定期刊行物の二号以上を単一のカバーによりセットしたもの(広告を含んでいるかいないかを問わない。)は、第49.01 項に属する。
4 第49.01 項には、次の物品を含む。
美術品、図案等を複製した印刷物を集めたもの(内容に関連する文章を伴うもので、ページを入れて書籍の作成に適するようにしたものに限る。)
書籍に補足として附属する絵画(書籍とともに提示するものに限る。)
書籍又は小冊子を構成する印刷物(束ねた若しくは単独のシート又は折り丁のもので、完成品の全体又は一部を構成し、かつ、製本に適するものに限る。)もつとも、絵又は挿絵を印刷したもの(折り丁又は単独のシートのものに限る。)で文章を伴わないものは、第49.11 項に属する。
5 3 の物品を除くほか、第49.01 項には、本質的に広告を目的とする出版物(例えば、小冊子、パンフレット、リーフレット、商業用カタログ、商業団体が出版した年鑑及び観光案内書)を含まない。これらの物品は、第49.11 項に属する。
6 第49.03 項において「幼児用の絵本」とは、絵が主体で、文章が副次的な幼児用の本をいう。


第11 部 紡織用繊維及びその製品
1 この部には、次の物品を含まない。
ブラシ製造用の獣毛(第05.02 項参照)並びに馬毛及びそのくず(第05.11 項参照)
人髪及びその製品(第05.01 項、第67.03 項及び第67.04 項参照。搾油機その他これに類する機械に通常使用するろ過布(第59.11 項参照)を除く。)
第14 類のコットンリンターその他の植物性材料
第25.24 項の石綿及び第68.12 項又は第68.13 項の石綿の製品その他の物品
第30.05 項又は第30.06 項の物品及び第33.06 項の小売用の包装にした歯間清掃用の糸(デンタルフロス)
第37.01 項から第37.04 項までの感光性の紡織用繊維
プラスチックの単繊維で横断面の最大寸法が1 ミリメートルを超えるもの及びプラスチックのストリップその他これらに類する物品(例えば、人造ストロー)で見掛け幅が5 ミリメートルを超えるもの(第39 類参照)並びにこれらの組物、織物類、かご細工物及び枝条細工物(第46 類参照)
織物、メリヤス編物、クロセ編物、フェルト及び不織布で、プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの並びにこれらの製品のうち、第39 類のもの
(ij) 織物、メリヤス編物、クロセ編物、フェルト及び不織布で、ゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの並びにこれらの製品のうち、第40 類のもの
(k) 毛が付いている獣皮及び毛皮(第41 類及び第43 類参照)、第43.03 項の毛皮製品並びに第43.04 項の人造毛皮及びその製品
(l) 第42.01 項又は第42.02 項の紡織用繊維の製品
(m) 第48 類の物品(例えば、セルロースウォッディング)
(n) 第64 類の履物及びその部分品並びにゲートル、レギンスその他これらに類する物品
(o) 第65 類のヘアネット及びその他の帽子並びにこれらの部分品
(p) 第67 類の物品
(q) 研磨材料を塗布した紡織用繊維(第68.05 項参照)並びに第68.15 項の炭素繊維及びその製品
(r) ガラス繊維及びその製品(第70 類参照。ガラス繊維の糸によりししゆうしたもので基布が見えるものを除く。)
(s) 第94 類の物品(例えば、家具、寝具及びランプその他の照明器具)
(t) 第95 類の物品(例えば、がん具、遊戯用具、運動用具及びネット)
(u) 第96 類の物品(例えば、ブラシ、裁縫用のトラベルセット、スライドファスナー及びタイプライターリボン)
(v) 第97 類の物品
2(A) 第50 類から第55 類まで、第58.09 項又は第59.02 項のいずれかに属するとみられる物品で二以上の紡織用繊維から成るものは、構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるもののみから成る物品とみなしてその所属を決定する。構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるものがない場合には、当該物品は等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属するもののみから成る物品とみなしてその所属を決定する。
(B) (A)の規定の適用については、次に定めるところによる。
馬毛をしん糸に使用したジンプヤーン(第51.10 項参照)及び金属を交えた糸(第56.05 項参照)は、単一の紡織用繊維とみなすものとし、その重量は、これを構成する要素の重量の合計による。また、織物の所属の決定に当たり、金属糸は、紡織用繊維とみなす。
所属の決定に当たつては、まず類の決定を行うものとし、次に当該類の中から、当該類に属しない構成材料を考慮することなく、項を決定する。
第54 類及び第55 類の両類を他の類とともに考慮する必要がある場合には、第54類及び第55 類は、一の類として取り扱う。
異なる紡織用繊維が一の類又は項に含まれる場合には、これらは、単一の紡織用繊維とみなす。
(C) (A)及び(B)の規定は、3 から6 までの糸についても適用する。
3(A) この部において次の糸(単糸、マルチプルヤーン及びケーブルヤーン)は、(B)の物品を除くほか、ひも、綱及びケーブルとする。
絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸で、20,000 デシテックスを超えるもの
人造繊維の糸(第54 類の2 本以上の単繊維から製造した糸を含む。)で、10,000デシテックスを超えるもの
大麻糸及び亜麻糸で、次のもの
(ⅰ) 磨き又はつや出ししたもので、1,429 デシテックス以上のもの
(ⅱ) 磨いてなく、かつ、つや出ししてないもので、20,000 デシテックスを超えるもの
コイヤヤーンで3 本以上の糸をよつたもの
その他の植物性繊維の糸で、20,000 デシテックスを超えるもの
金属糸により補強した糸
(B) (A)の規定は、次の物品については適用しない。
羊毛その他の獣毛の糸及び紙糸(金属糸による補強した糸を除く。)
第54 類のマルチフィラメントヤーン(よつてないもの及びより数が1 メートルにつき5 未満のものに限る。)及び第55 類の人造繊維の長繊維のトウ
第50.06 項の天然てぐす及び第54 類の単繊維
第56.05 項の金属を交えた糸(金属糸により補強した糸を除く。)
第56.06 項のシェニールヤーン、ジンプヤーン及びループウェールヤーン
4(A) 第50 類から第52 類まで、第54 類及び第55 類において糸との関連で「小売用にしたもの」とは、(B)の物品を除くほか、次のいずれかの糸(単糸、マルチプルヤーン及びケーブルヤーン)をいう。
カード、リール、チューブその他これらに類する糸巻に巻いた糸で1 個の重量(糸巻の重量を含む。)が次の重量以下であるもの
(ⅰ) 絹糸、絹紡糸、絹紡紬糸及び人造繊維の長繊維の糸については、85 グラム
(ⅱ) その他の糸については、125 グラム
ボール巻又はかせ巻の糸については、1 個の重量が次の重量以下であるもの
(ⅰ) 絹糸、絹紡糸、絹紡紬糸及び3,000 デシテックス未満の人造繊維の長繊維の糸については、85 グラム
(ⅱ) 2,000 デシテックス未満のその他の糸については、125 グラム
(ⅲ) その他の糸については、500 グラム
数個の小さなかせに区分してある等しい重量のかせ巻の糸については、1 個の小さなかせの重量が次の重量以下であるもの
(ⅰ) 絹糸、絹紡糸、絹紡紬糸及び人造繊維の長繊維の糸については、85 グラム
(ⅱ) その他の糸については、125 グラム
(B) (A)の規定は、次の物品については適用しない。
紡織用繊維の単糸。ただし、次のものを除く。
(ⅰ) 羊毛又は繊獣毛の単糸で漂白してないもの
(ⅱ) 羊毛又は繊獣毛の単糸で、漂白し、浸染し又はなせんしたもののうち、5,000 デシテックスを超えるもの


マルチプルヤーン及びケーブルヤーンで、漂白してないもののうち、次のもの
(ⅰ) 絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸(体裁を問わない。)
(ⅱ) その他の紡織用繊維の糸でかせ巻のもの(羊毛又は繊獣毛の糸を除く。)
マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸に限る。)で
漂白し、浸染し又はなせんしたもののうち、133 デシテックス以下のもの
紡織用繊維の単糸、マルチプルヤーン及びケーブルヤーンで、次のもの
(ⅰ) あやかせのもの
(ⅱ) コップ、ねん糸用のチューブ、パーン、円すい状ボビン、スピンドルその他の糸巻に巻いたもの、繭の形状に巻いたものでししゆう機に使用するものその他の繊維工業において使用する体裁にしたもの
5 第52.04 項、第54.01 項及び第55.08 項において「縫糸」とは、マルチプルヤーン及びケーブルヤーンで、次のすべての要件を満たすものをいう。
糸巻(例えば、リール及びチューブ)に巻いたもので重量(糸巻の重量を含む。)が1,000 グラム以下であること。
縫糸用としての仕上加工をしてあること。
最後にZ よりをかけてあること。
6 この部において「強力糸」とは、次の糸をいう。
ナイロンその他のポリアミド又はポリエステルの単糸で、テナシティが1 テックスにつき60 センチニュートンを超えるものナイロンその他のポリアミド又はポリエステルのマルチプルヤーン及びケーブルヤーンで、テナシティが1 テックスにつき53 センチニュートンを超えるものビスコースレーヨンの単糸、マルチプルヤーン及びケーブルヤーンで、テナシティが1テックスにつき27 センチニュートンを超えるもの
7 この部において「製品にしたもの」とは、次の物品をいう。
長方形(正方形を含む。)以外の形状に裁断した物品
完成したもので、単に分割糸を切ることにより又はそのままで使用することができるもの(縫製その他の加工を要しないものに限る。例えば、ダスター、タオル、テーブルクロス、スカーフ及び毛布)
縁縫いし、縁かがりをし又は縁に房を付けた物品(反物の裁断した縁にほつれ止めのための簡単な加工をしたものを除く。)
特定の大きさに裁断した物品でドロンワークをしたもの
縫製、のり付けその他の方法によりつなぎ合わせた物品(同種の織物類を二以上つなぎ合わせた反物及び二以上の織物類を重ね合わせた反物(詰物をしてあるかないかを問わない。)を除く。)
メリヤス編み又はクロセ編みにより特定の形状に編み上げたもの(単一の物品に裁断してあるかないかを問わない。)
8 第50 類から第60 類までにおいては、次に定めるところによる。
第50 類から第55 類まで、第60 類及び、文脈により別に解釈される場合を除くほか、第56 類から第59 類までには、7 に定義する製品にしたものを含まない。
第50 類から第55 類まで及び第60 類には、第56 類から第59 類までの物品を含まない。
9 第50 類から第55 類までの織物には、紡織用繊維の糸を平行に並べた層を鋭角又は直角に重ね合わせ、糸の交点で接着剤又は熱溶融により結合した物品を含む。
10 紡織用繊維にゴム糸を組み合わせたものから成る弾力性のある物品は、この部に属する。
11 この部において染み込ませたものには、浸せきしたものを含む。
12 この部においてポリアミドにはアラミドを含む。
13 この部及び適用可能な場合にはこの表において「弾性糸」とは、合成繊維の長繊維の糸(単繊維を含むものとし、テクスチャード加工糸を除く。)で、もとの長さの3 倍に伸ばしても切れず、もとの長さの2 倍に伸ばした後5 分以内にもとの長さの1.5 倍以下に戻るものをいう。
14 文脈により別に解釈される場合を除くほか、紡織用繊維から成る衣類で異なる項に属するものは、小売用のセットにした場合であつても当該各項に属する。この場合において、「紡織用繊維から成る衣類」とは、第61.01 項から第61.14 項まで及び第62.01 項から第62.11 項までの衣類をいう。
号注
1 この部及び適用可能な場合にはこの表において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
「漂白してない糸」とは、次のいずれかの糸をいう。
(ⅰ) 構成繊維固有の色を有するもので、漂白、浸染(全体を浸染してあるかないかを問わない。)及びなせんのいずれもしてないもの
(ⅱ) 反毛した紡織用繊維から製造したもので、色を特定することができないもの(グレーヤーン)
漂白してない糸には、無色の仕上げをしたもの又は一時的に染めたもので単にせつけんで洗浄することにより染めが消失するものを含むものとし、人造繊維の糸にあつては、つや消し剤(例えば、二酸化チタン)により全体を処理したものを含む。
「漂白した糸」とは、次のいずれかの糸をいう。
(ⅰ) 漂白工程を経たもの、漂白した繊維から成るもの又は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、白色に浸染し(全体を浸染してあるかないかを問わない。)若しくは白色の仕上げをしたもの
(ⅱ) 漂白してない繊維と漂白した繊維とを混合したものから成るもの
(ⅲ) マルチプルヤーン又はケーブルヤーンで、漂白してない糸と漂白した糸とから成るもの
「着色した糸(浸染し又はなせんした糸)」とは、次のいずれかの糸をいう。
(ⅰ) 浸染したもの(全体を浸染してあるかないかを問わないものとし、白色に浸染したもの及び一時的に染めたものを除く。)、なせんしたもの又は浸染し若しくはなせんした繊維から成るもの
(ⅱ) 異なる色に浸染した繊維を混合したものから成るもの、漂白してない繊維若しくは漂白した繊維と着色した繊維とを混合したものから成るもの(単糸杢又はミキスチュアヤーン)又は一以上の色で点状の模様をなせんしたもの
(ⅲ) なせんしたスライバー又はロービングから得たもの
(ⅳ) マルチプルヤーン又はケーブルヤーンで、着色した糸と漂白してない糸又は漂白した糸とから成るもの
から(c)までの規定は、単繊維及び第54 類のストリップその他これに類する物品に準用する。
織物との関連で「漂白してないもの」とは、漂白してない糸から成る織物で、漂白、浸染及びなせんのいずれもしてないものをいうものとし、無色の仕上げをしたもの及び一時的に染めたものを含む。
織物との関連で「漂白したもの」とは、次のいずれかの織物をいう。
(ⅰ) 織つた後に漂白したもの又は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、織つた後に白色に着色し若しくは白色の仕上げをしたもの
(ⅱ) 漂白した糸から成るもの
(ⅲ) 漂白してない糸と漂白した糸とから成るもの
織物との関連で「浸染したもの」とは、次のいずれかの織物をいう。
(ⅰ) 織つた後に単一の色で均一に浸染したもの(文脈により別に解釈される場合を除くほか、白色に浸染したものを除く。)又は織つた後に色付きの仕上げをしたもの(文脈により別に解釈される場合を除くほか、白色の仕上げをしたものを除く。)
(ⅱ) 単一の色で均一に着色した糸から成るもの
織物との関連で「異なる色の糸から成るもの」とは、次のいずれかの織物(なせんした織物を除く。)をいう。この場合において、織物の耳又は端に使用する糸は、考慮しない。
(ⅰ) 異なる色の糸から成るもの又は同色で濃淡の異なる糸から成るもの(構成繊維固有の色のみを有するものを除く。)
(ⅱ) 着色した糸と漂白してない糸又は漂白した糸とから成るもの
(ⅲ) 単糸杢又はミキスチュアヤーンから成るもの
織物との関連で「なせんしたもの」とは、織つた後なせんした織物をいい、異なる色の糸から成るものであるかないかを問わないものとし、ブラシ、スプレーガン、転写紙、フロックプリント、ろうけつ染め等により模様付けをした織物を含む。
から(h)までの規定の適用に当たりマーセライズ加工は、考慮しない。
から(h)までの規定は、メリヤス編物及びクロセ編物に準用する。
(ij) 「平織り」とは、各よこ糸が交互にたて糸の上下を通過し、各たて糸が交互によこ糸の上下を通過する織物組織をいう。
2(A) 第56 類から第63 類までの物品で二以上の紡織用繊維から成るものは、第50 類から第55 類までの物品及び第58.09 項の物品で当該二以上の紡織用繊維から成るものの所属の決定に際してこの部の注2 の規定に従い選択される紡織用繊維のみから成る物品とみなす。
(B) (A)の規定の適用については、次に定めるところによる。
関税率表(輸入統計品目表)の解釈に関する通則3 を適用する場合には、同通則3により当該物品の所属を決定する部分についてのみ(A)の規定を適用する。
基布とパイル又はループの面とから成る紡織用繊維製の物品については、基布を考慮しない。
第58.10 項のししゆう布及びその製品については、基布のみを考慮する。ただし、基布が見えないししゆう布及びその製品については、ししゆう糸のみを考慮する。


第51 類 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物
1 この表において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
「羊毛」とは、羊又は子羊の天然繊維をいう。
「繊獣毛」とは、アルパカ、ラマ、ビクナ、らくだ(ヒトコブラクダを含む。)、やく、うさぎ(アンゴラうさぎを含む。)、ビーバー、ヌートリヤ又はマスクラットの毛及びアンゴラやぎ、チベットやぎ、カシミヤやぎその他これらに類するやぎの毛をいう。
「粗獣毛」とは、(a)の羊毛及び(b)の繊獣毛以外の獣毛をいう。ただし、ブラシ製造用の獣毛(第05.02 項参照)及び馬毛(第05.11 項参照)を除く。
備考
1 この類において絹には、絹ノイルその他の絹のくずを含む。


第52 類 綿及び綿織物
号注
1 第5209.42 号及び第5211.42 号において「デニム」とは、異なる色の糸から成る3 枚たて綾織り又は4 枚たて綾織り(破れ斜文織りを含む。)の織物で、たて糸に同一の色の糸を使用し、よこ糸に漂白してない糸、漂白した糸、灰色に浸染した糸又はたて糸より淡い色に着色した糸を使用したものをいう。


第54 類 人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これに類する人造繊維製品
1 この表において「人造繊維」とは、次の繊維をいう。
有機単量体の重合により製造した短繊維及び長繊維(例えば、ポリアミド、ポリエステル、ポリオレフィン又はポリウレタンのもの)、又は、この工程により得た重合体を化学的に変性させることにより製造した短繊維及び長繊維(例えば、ポリ(酢酸ビニル)を加水分解することにより得たポリ(ビニルアルコール))
繊維素その他の天然有機重合体を溶解し若しくは化学的に処理することにより製造した短繊維及び長繊維(例えば、銅アンモニアレーヨン(キュプラ)及びビスコースレーヨン)、又は、繊維素、カゼイン及びその他のプロテイン、アルギン酸その他の天然有機重合体を化学的に変性させることにより製造した短繊維及び長繊維(例えば、アセテート及びアルギネート)
この場合において、「合成繊維」とは(a)の繊維をいうものとし、「再生繊維又は半合成繊維」又は場合により「再生繊維若しくは半合成繊維」とは(b)の繊維をいう。第54.04項又は第54.05 項のストリップその他これに類する物品は、人造繊維とみなさない。人造繊維、合成繊維及び再生繊維又は半合成繊維の各用語は、材料の語とともに使用する場合においてもそれぞれ前記の意味と同一の意味を有する。
2 第54.02 項及び第54.03 項には、第55 類の合成繊維の長繊維のトウ及び再生繊維又は半合成繊維の長繊維のトウを含まない。
備考
1 この表において「特定合成繊維」とは、ナイロンその他のポリアミド繊維、アクリル繊維、モダクリル繊維、ポリエステル繊維、ポリプロピレン繊維、ポリ塩化ビニリデン繊維又はビニロン繊維をいう。
2 この類において絹には、絹ノイルその他の絹くずを含む。
3 第54.08 項においてアセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものには、これらのものの材料から製造したストリップその他これに類するものを含む。


第55 類 人造繊維の短繊維及びその織物
1 第55.01 項及び第55.02 項には、人造繊維の長繊維のトウで、同一の長さの平行した繊維(トウの長さに等しい長さのものに限る。)から成るもののうち、次のすべての要件を満たすもののみを含む。
長さが2 メートルを超えること。
より数が1 メートルにつき5 未満であること。
構成する1 本の長繊維が67 デシテックス未満であること。
合成繊維の長繊維のトウについては、延伸処理をしたもので、その長さの2 倍を超えて伸びないこと。
1 束につき20,000 デシテックスを超えること。長さが 2 メートル以下のトウは、第55.03 項又は第55.04 項に属する。
備考
1 この類においては絹には、絹ノイルその他の絹くずを含む。


第56 類 ウォッディング、フェルト、不織布及び特殊糸並びにひも、綱及びケーブル
並びにこれらの製品
1 この類には、次の物品を含まない。
第33 類の香料若しくは化粧料、第34.01 項のせつけん若しくは洗浄剤、第34.05 項の磨き料、クリームその他これらに類する調製品又は第38.09 項の織物柔軟剤等の物質又は調製品を染み込ませ、塗布し又は被覆したウォッディング、フェルト及び不織布(紡織用繊維が単に媒体となつているものに限る。)
第58.11 項の紡織用繊維の物品
天然又は人造の研磨材料の粉又は粒をフェルト又は不織布に付着させたもの(第68.05 項参照)
凝結雲母又は再生雲母をフェルト又は不織布により裏張りしたもの(第68.14 項参照)
金属のはくをフェルト又は不織布により裏張りしたもの(主として第14 部又は第15部に属する。)
2 フェルトには、ニードルルームフェルト及び紡織用繊維のウェブから成る織物類でウェブ自体の繊維を使用してステッチボンディング方式により当該織物類の抱合力を高めたものを含む。
3 第56.02 項及び第56.03 項には、それぞれフェルト及び不織布で、プラスチック又はゴム(性状が密又は多泡性であるものに限る。)を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものを含む。また、第56.03 項には、プラスチック又はゴムを結合剤として使用した不織布を含む。ただし、第 56.02 項及び第56.03 項には、次の物品を含まない。
フェルトにプラスチック又はゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもので紡織用繊維の重量が全重量の50%以下の物品及びフェルトをプラスチック又はゴムの中に完全に埋め込んだ物品(第39 類及び第40 類参照)
不織布をプラスチック又はゴムの中に完全に埋め込んだ物品及び不織布の両面をすべてプラスチック又はゴムで塗布し又は被覆した物品でその結果生ずる色彩の変化を考慮することなく塗布し又は被覆したことを肉眼により判別することができるもの(第39 類及び第40 類参照)
フェルト又は不織布と多泡性のプラスチック又はセルラーラバーの板、シート又はストリップとを結合したもので、当該フェルト又は不織布を単に補強の目的で使用したもの(第39 類及び第40 類参照)
4 第56.04 項には、紡織用繊維の糸及び第54.04 項又は第54.05 項のストリップその他これに類する物品で、染み込ませ、塗布し又は被覆したことを肉眼により判別することができないものを含まない(通常、第50 類から第55 類までに属する。)。この場合において、染み込ませ、塗布し又は被覆した結果生ずる色彩の変化を考慮しない。__


第57 類 じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物
1 この類において「じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物」とは、使用時の露出面が紡織用繊維である床用敷物をいうものとし、床用敷物としての特性を有する物品で他の用途に供するものを含む。
2 この類には、床用敷物の下敷きを含まない。


第58 類 特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織物、トリミング及びししゆう布
1 この類には、第59 類の注1 の紡織用繊維の織物類で、染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの及び第59 類のその他の物品を含まない。
2 第58.01 項には、よこパイル織物で、その浮糸を切らず、起毛したパイルを有しないものを含む。
3 第58.03 項において「もじり織物」とは、その組織の全部又は一部において地たて糸及びこれに絡まるもじりたて糸が1 本以上のよこ糸ごとに1 以上の絡み目を作つているものをいう。
4 第58.04 項には、第56.08 項のひも又は綱から製造した結び網地を含まない。
5 第58.06 項において「細幅織物」とは、次のいずれかの物品をいう。
幅が30 センチメートル以下の織物(切つて幅を30 センチメートル以下にしたものを含むものとし、両側に織込み、のり付けその他の方法により作つた耳を有するものに限る。)
袋織物で平らにした幅が30 センチメートル以下のもの
縁を折つたバイアステープで縁を広げた幅が30 センチメートル以下のもの
織物自体の糸により縁に房を付けた細幅織物は、第 58.08 項に属する。
6 第58.10 項においてししゆう布には、金属糸又はガラス繊維の糸によりししゆうした物品で紡織用繊維の織物類の基布が見えるもの及び紡織用繊維その他の材料の薄片、ビーズ又は装飾品を縫い付けてアプリケにした物品を含むものとし、手針によりつづれ織り風にした織物(第58.05 項参照)を含まない。
7 この類には、第58.09 項の物品のほか、衣類、室内用品その他これらに類する物品に使用する種類の金属糸製の物品を含む。
備考
1 この類においては絹には、絹ノイルその他の絹くずを含む。


第59 類 染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品
1 文脈により別に解釈される場合を除くほか、この類において紡織用繊維の織物類は、第50 類から第55 類まで、第58.03 項又は第58.06 項の織物、第58.08 項の組ひも及び装飾用トリミング並びに第60.02 項から第60.06 項までのメリヤス編物及びクロセ編物に限る。
2 第59.03 項には、次の物品を含む。
紡織用繊維の織物類で、プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの(1 平方メートルについての重量を問わず、また、当該プラスチックの性状が密又は多泡性であるものに限る。)。ただし、次の物品を除く。


.1 染み込ませ、塗布し又は被覆したことを肉眼により判別することができない織物類(通常、第50 類から第55 類まで、第58 類又は第60 類に属する。)。この場合において、染み込ませ、塗布し又は被覆した結果生ずる色彩の変化を考慮しない。 .2 温度15 度から30 度までにおいて直径が7 ミリメートルの円筒に手で巻き付けたときに、き裂を生ずる物品(通常、第39 類に属する。) .3 紡織用繊維の織物類をプラスチックの中に完全に埋め込んだ物品及び紡織用繊維の織物類の両面をすべてプラスチックで塗布し又は被覆した物品で、その結果生ずる色彩の変化を考慮することなく塗布し又は被覆したことが肉眼により判別することができるもの(第39 類参照) .4 織物類にプラスチックを部分的に塗布し又は被覆することにより図案を表したもの(通常、第50 類から第55 類まで、第58 類又は第60 類に属する。) .5 紡織用繊維の織物類と多泡性のプラスチックの板、シート又はストリップとを結合したもので、当該紡織用繊維の織物類を単に補強の目的で使用したもの(第39 類参照) .6 第58.11 項の紡織用繊維の物品

第56.04 項の糸、ストリップその他これらに類する物品(プラスチックを染み込ませ、塗布し又は被覆したものに限る。)から成る織物類
3 第59.05 項において「紡織用繊維の壁面被覆材」とは、壁又は天井の装飾に適するロール状の物品(表面が紡織用繊維製のものに限る。)で、幅が45 センチメートル以上のもののうち裏張りしたもの及びのり付けできるよう裏面に染み込ませ又は塗布したものをいう。もつとも、第 59.05 項には、紡織用繊維のフロック又はダストを直接紙に付着させた壁面被覆材(第48.14 項参照)及び当該フロック又はダストを直接紡織用繊維に付着させた壁面被覆材(主として第59.07 項に属する。)を含まない。
4 第59.06 項において「ゴム加工をした紡織用繊維の織物類」とは、次の物品をいう。
ゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類で、次のいずれかの要件を満たすもの
(ⅰ) 重量が1 平方メートルにつき1,500 グラム以下であること。
(ⅱ) 重量が1 平方メートルにつき1,500 グラムを超え、かつ、紡織用繊維の重量が全重量の50%を超えること。
第 56.04 項の糸、ストリップその他これらに類する物品(ゴムを染み込ませ、塗布し又は被覆したものに限る。)から成る織物類
平行した紡織用繊維の糸をゴムにより凝結させた織物類(1 平方メートルについての重量を問わない。)もつとも、この項には、紡織用繊維の織物類とセルラーラバーの板、シート又はストリップとを結合したもので当該紡織用繊維の織物類を単に補強の目的で使用したもの(第40 類参照)及び第58.11 項の紡織用繊維の物品を含まない。
5 第59.07 項には、次の物品を含まない。
染み込ませ、塗布し又は被覆したことを肉眼により判別することができない織物類(通常、第50 類から第55 類まで、第58 類又は第60 類に属する。)。この場合において、染み込ませ、塗布し又は被覆した結果生ずる色彩の変化を考慮しない。
図案を描いた織物類(劇場用又はスタジオ用の背景幕その他これに類する物品を除く。)
紡織用繊維のフロック又はダスト、コルク粉その他これらに類する物品を付着させて図案を表した織物類。ただし、模造パイル織物類は、第59.07 項に属する。
でん粉質その他これに類する物品を使用して通常の仕上げをした織物類
木製薄板を紡織用繊維の織物類により裏張りしたもの(第44.08 項参照)
天然又は人造の研磨材料の粉又は粒を紡織用繊維の織物類に付着させたもの(第68.05 項参照)
凝結雲母又は再生雲母を紡織用繊維の織物類により裏張りしたもの(第68.14 項参照)
金属のはくを紡織用繊維の織物類により裏張りしたもの(主として第14 部又は第15 部に属する。)
6 第59.10 項には、次の物品を含まない。
伝動用又はコンベヤ用のベルチング(紡織用繊維製のもので、厚さが3 ミリメートル未満のものに限る。)
伝動用又はコンベヤ用のベルト及びベルチングで、ゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類から製造したもの及びゴムを染み込ませ、塗布し又は被覆した紡織用繊維の糸又はコードから製造したもの(第40.10 項参照)
7 第59.11 項には、次の物品のみを含むものとし、当該物品は、この部の他のいずれの項にも属しない。
特定の長さに裁断し又は単に長方形(正方形を含む。)に裁断した紡織用繊維の物品及び反物状の紡織用繊維の物品(第59.08 項から第59.10 項までの物品の特性を有するものを除く。)で、次のもの
(ⅰ) フェルト、フェルトを張り付けた織物及び紡織用繊維の織物類で、ゴム、革その他の材料を塗布し、被覆し又は積層したもののうち針布に使用する種類のもの並びにこれらに類する織物類でその他の技術的用途に供する種類のもの(ゴムを染み込ませたベルベット製の細幅織物で、機織用のスピンドル(ビーム)の被覆用のものを含む。)
(ⅱ) ふるい用の布
(ⅲ) 搾油機その他これに類する機械に使用する種類のろ過布(紡織用繊維製又は人髪製のものに限る。)
(ⅳ) 機械又はその他の技術的用途に供する種類の紡織用繊維の織物(シート状に織つたもので経緯糸のいずれかに合ねん糸を使用したものに限るものとし、フェルト化し、染み込ませ又は塗布したものであるかないかを問わない。)
(ⅴ) 技術的用途に供する種類の紡織用繊維の織物類(金属により補強したものに限る。)
(ⅵ) パッキング又は潤滑材料として工業において使用する種類のコード、組ひもその他これらに類する物品(染み込ませ、塗布し又は金属により補強したものであるかないかを問わない。)
技術的用途に供する種類の紡織用繊維製品(例えば、エンドレス状又は連結具を有する紡織用繊維の織物類及びフェルト(製紙用、パルプ用、石綿セメント用その他これらに類する用途に供する機械に使用する種類のものに限る。)、ガスケット、ワッシャー、ポリッシングディスクその他の機械部分品。第59.08 項から第59.10 項までのものを除く。)
第60 類 メリヤス編物及びクロセ編物
1 この類には、次の物品を含まない。
第58.04 項のクロセ編みのレース
第58.07 項のメリヤス編み又はクロセ編みのラベル、バッジその他これらに類する物品
メリヤス編物及びクロセ編物で、染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの(第59 類参照)。ただし、メリヤス編み又はクロセ編みのパイル編物で、染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものは、第60.01 項に属する。
2 この類には、衣類、室内用品その他これらに類する物品に使用する種類の金属糸製の編物を含む。
3 この表においてメリヤス編みの物品には、ステッチボンディング方式により得た物品でチェーンステッチが紡織用繊維の糸のものを含む。
第61 類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
1 この類の物品は、メリヤス編物又はクロセ編物を製品にしたものに限る。
2 この類には、次の物品を含まない。
第62.12 項の物品
第63.09 項の中古の衣類その他の物品
整形外科用機器、外科用ベルト、脱腸帯その他これらに類する物品(第90.21 項参照)
3 第61.03 項及び第61.04 項においては、次に定めるところによる。
「スーツ」とは、表地を同一の生地から製造した2 点又は3 点の衣類を組み合わせたもので、次の構成部分から成るものをいう。
上半身用のスーツコート又はジャケット 1 点(袖の部分を除くほか、表地が四以上の身ごろから成るもので、縫製したベスト(正面がセットを構成する他の部分の表地と同一の生地で、背中が当該スーツコート又はジャケットの裏地と同一の生地から成るものに限る。)が附属しているかいないかを問わない。)下半身用の衣類 1 点(ズボン、半ズボン若しくはショーツ(水着を除く。)又はスカート若しくはキュロットスカートで、つりひも又は胸当てのないもの)スーツを構成する衣類は、生地の組織、スタイル、色及び素材が同一のもの(異なる生地のパイピング(生地の継目に縫い付けたストリップ状の生地)を有するものを含む。)であり、互いに適合するサイズのものでなければならない。
下半身用の構成部分が 2 点以上ある場合(例えば、ズボン2 点、ズボンと半ズボン又はスカート若しくはキュロットスカートとズボン)には、ズボン1 点(女子用のスーツの場合には、スカート又はキュロットスカート)をスーツの下半身用の構成部分とみなし、その他の衣類は、スーツの構成部分としない。
スーツには、前記のすべての要件を満たしているかいないかを問わず、次の衣類の
組合せを含む。
モーニング(背中に十分下まで下がる丸みを持つ垂れを有する無地のジャケット(カッタウェイ)と縞模様のズボンとを組み合わせた製品)燕尾服(テールコート。通常、黒い生地から製造し、ジャケットの正面の部分が比較的短く、正面で閉じることができず、後部には、臀部から切込みのある細幅の垂れを有する製品)
タキシード(ジャケットのスタイルは、シャツの胸部の露出部分が一層大きい場合があることを除くほか、通常のジャケットに類似しているが、光沢のある絹又はイミテーションシルクの下襟を有する製品)
「アンサンブル」とは、第61.07 項から第61.09 項までの製品以外の衣類を組み合わせて小売用にした製品(スーツを除く。)で、同一の生地から製造したもののうち次の構成部分から成るものをいう。
上半身用の衣類 1 点(プルオーバー1 点がツインセットを構成する場合及びベスト1 点と他の上半身用の衣類1 点とを組み合わせた場合に限り、当該ツインセット又は組合せを1 点とみなす。)
一又は二種類の下半身用の衣類(ズボン、胸当てズボン、半ズボン、ショーツ(水着を除く。)、スカート又はキュロットスカート)アンサンブルを構成する衣類は、生地の組織、スタイル、色及び素材が同一のものであり、互いに適合するサイズのものでなければならない。アンサンブルには、第61.12項のトラックスーツ及びスキースーツを含まない。
4 第61.05 項及び第61.06 項には、ウエストより下の部分にポケットのある衣類、すそにゴム編みのウエストバンドその他の絞る部分がある衣類及び少なくとも縦10 センチメートル、横10 センチメートルの範囲で数えた編目の数の平均値が編目の方向にそれぞれ1 センチメートルにつき10 未満である衣類を含まない。第61.05 項には、袖無しの衣類を含まない。
5 第61.09 項には、すそに締めひも、ゴム編みのウエストバンドその他の絞る部分がある衣類を含まない。
6 第61.11 項については、次に定めるところによる。
「乳児用の衣類及び衣類附属品」とは、身長が86 センチメートル以下の乳幼児用のものをいうものとし、乳児用のおむつを含む。
第61.11 項及びこの類の他の項に同時に属するとみられる物品は、第61.11 項に属する。
7 第61.12 項において「スキースーツ」とは、全体的な外観及び風合により、主にスキー(クロスカントリー又はアルペン)を行う際に着用するものと認められる衣類及び当該衣類を組み合わせたもので、次のものをいう。
スキーオーバーオール(上下一体の全身用の衣類。袖及び襟のほか、ポケット又は足部の締めひもを有するものを含む。)
スキーアンサンブル(2 点又は3 点の衣類を組み合わせて小売用にした製品で、次の構成部分から成るもの)
アノラック、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する衣類1点(スライドファスナー(ジッパー)で閉じるものに限るものとし、ベストが附属しているかいないかを問わない。)ズボン(ウエストより上部まで届くか届かないかを問わない。)、半ズボン又は胸当てズボンのいずれか1 点スキーアンサンブルには、(a)のスキーオーバーオールに類似したオーバーオールとこの上に着用する詰物をした袖無しジャケットとから成る製品を含む。スキーアンサンブルを構成する衣類は、風合、スタイル及び素材が同一のものであり、互いに適合するサイズのものでなければならない。ただし、色が同一であるかないかを問わない。
8 第61.13 項及びこの類の他の項(第61.11 項を除く。)に同時に属するとみられる衣類は、第61.13 項に属する。
9 この類の衣類で、正面で左を右の上にして閉じるものは男子用の衣類とみなし、正面で右を左の上にして閉じるものは女子用の衣類とみなす。この注9 の規定は、衣類の裁断により男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを明らかに判別することができるものについては、適用しない。男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを判別することができないものは、女子用の衣類が属する項に属する。
10 この類の物品には、金属糸から製造したものを含む。


第62 類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)
1 この類の物品は、紡織用繊維の織物類(ウォッディングを除く。)を製品にしたものに限るものとし、メリヤス編み又はクロセ編みの物品(第62.12 項のものを除く。)を含まない。
2 この類には、次の物品を含まない。
第63.09 項の中古の衣類その他の物品
整形外科用機器、外科用ベルト、脱腸帯その他これらに類する物品(第90.21 項参照)
3 第62.03 項及び第62.04 項においては、次に定めるところによる。
「スーツ」とは、同一の生地から製造した2 点又は3 点の衣類を組み合わせたもので、次の構成部分から成るものをいう。
上半身用のスーツコート又はジャケット 1 点(袖の部分を除くほか、表地が四以上の身ごろから成るもので、縫製したベスト(正面がセットを構成する他の部分の表地と同一の生地で、背中が当該スーツコート又はジャケットの裏地と同一の生地から成るものに限る。)が附属しているかいないかを問わない。)
下半身用の衣類 1 点(ズボン、半ズボン若しくはショーツ(水着を除く。)又はスカート若しくはキュロットスカートで、つりひも又は胸当てのないもの)スーツを構成する衣類は、生地の組織、スタイル、色及び素材が同一のもの(異なる生地のパイピング(生地の継目に縫い付けたストリップ状の生地)を有するものを含む。)であり、互いに適合するサイズのものでなければならない。
下半身用の構成部分が 2 点以上ある場合(例えば、ズボン2 点、ズボンと半ズボン又はスカート若しくはキュロットスカートとズボン)には、ズボン1 点(女子用のスーツの場合には、スカート又はキュロットスカート)をスーツの下半身用の構成部分とみなし、その他の衣類は、スーツの構成部分としない。
スーツには、前記のすべての要件を満たしているかいないかを問わず、次の衣類の
組合せを含む。
モーニング(背中に十分下まで下がる丸みを持つ垂れを有する無地のジャケット(カッタウェイ)と縞模様のズボンとを組み合わせた製品)燕尾服(テールコート。通常、黒い生地から製造し、ジャケットの正面の部分が比較的短く、正面で閉じることができず、後部には臀部から切込みのある細幅の垂れを有する製品)
タキシード(ジャケットのスタイルは、シャツの胸部の露出部分が一層大きい場合があることを除くほか、通常のジャケットに類似しているが、光沢のある絹又はイミテーションシルクの下襟を有する製品)
「アンサンブル」とは、第62.07 項から第62.08 項の製品以外の衣類を組み合わせて小売用にした製品(スーツを除く。)で、同一の生地から製造したもののうち次の構成部分から成るものをいう。
上半身用の衣類 1 点(ベスト1 点と他の上半身用の衣類1 点とを組み合わせた場合に限り、当該組合せを1 点とみなす。)一又は二種類の下半身用の衣類(ズボン、胸当てズボン、半ズボン、ショーツ(水着を除く。)、スカート又はキュロットスカート)アンサンブルを構成する衣類は、生地の組織、スタイル、色及び素材が同一のものであり、互いに適合するサイズのものでなければならない。アンサンブルには、第62.11項のトラックスーツ及びスキースーツを含まない。
4 第62.09 項については、次に定めるところによる。
「乳児用の衣類及び衣類附属品」とは、身長が86 センチメートル以下の乳幼児用のものをいうものとし、乳児用のおむつを含む。
第62.09 項及びこの類の他の項に同時に属するとみられる物品は、第62.09 項に属する。
5 第62.10 項及びこの類の他の項(第62.09 項を除く。)に同時に属するとみられる衣類は、第62.10 項に属する。
6 第62.11 項において「スキースーツ」とは、全体的な外観及び風合により、主にスキー(クロスカントリー又はアルペン)を行う際に着用するものと認められる衣類及び当該衣類を組み合わせたもので、次のものをいう。
スキーオーバーオール(上下一体の全身用の衣類。袖及び襟のほか、ポケット又は足部の締めひもを有するものを含む。)
スキーアンサンブル(2 点又は3 点の衣類を組み合わせて小売用にした製品で、次の構成部分から成るもの)アノラック、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する衣類1点(スライドファスナー(ジッパー)で閉じるものに限るものとし、ベストが附属しているかいないかを問わない。)ズボン(ウエストより上部まで届くか届かないかを問わない。)、半ズボン又は胸当てズボンのいずれか1 点スキーアンサンブルには、(a)のスキーオーバーオールに類似したオーバーオールとこの上に着用する詰物をした袖無しジャケットとから成る製品を含む。
スキーアンサンブルを構成する衣類は、風合、スタイル及び素材が同一のものであり、互いに適合するサイズのものでなければならない。ただし、色が同一であるかないかを問わない。
7 スカーフその他これに類する物品で正方形又は正方形に近い形状のもののうち各辺の長さが60 センチメートル以下のものは、ハンカチとして第62.13 項に属する。ハンカチで一辺の長さが60 センチメートルを超えるものは、第62.14 項に属する。
8 この類の衣類で、正面で左を右の上にして閉じるものは男子用の衣類とみなし、正面で右を左の上にして閉じるものは女子用の衣類とみなす。この注8 の規定は、衣類の裁断により男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを明らかに判別することができるものについては、適用しない。
男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを判別することができないものは、女子用の衣類が属する項に属する。
9 この類の物品には、金属糸から製造したものを含む。__


第63 類 紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ
1 第1 節の物品は、紡織用繊維の織物類を製品にしたものに限る。
2 第1 節には、次の物品を含まない。
第56 類から第62 類までの物品
第63.09 項の中古の衣類その他の物品
3 第63.09 項には、次の物品のみを含む。
次の紡繊用繊維製の物品
(ⅰ) 衣類及び衣類附属品並びにこれらの部分品
(ⅱ) 毛布及びひざ掛け
(ⅲ) ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン及びキッチンリネン
(ⅳ) 室内用品(第57.01 項から第57.05 項までのじゆうたん及び第58.05 項の織物を除く。)
履物及び帽子で、石綿以外の材料のもの
ただし、第 63.09 項には、(a)又は(b)の物品で次のいずれの要件も満たすもののみを含
む。
(ⅰ) 使い古したものであることが外観から明らかであること。
(ⅱ) ばら積み又はベール、サックその他これらに類する包装で提示すること。


第12部 履物、帽子、傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品、調製羽毛、羽毛製品、造花並びに人髪製品
第64 類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品
1 この類には、次の物品を含まない。
もろい材料(例えば、紙又はプラスチックシート)製の使い捨ての足又は靴のカバーで更に別の底を取り付けてないもの。これらの製品は、構成する材料により該当する項に属する。
紡織用繊維製の履物で、甲にのり付け、縫製その他の方法で取り付けられた本底を有しないもの(第11 部参照)
第63.09 項の中古の履物
石綿製品(第68.12 項参照)
整形外科用の履物その他の機器及びその部分品(第90.21 項参照)
がん具の靴及びアイススケート又はローラースケートを取り付けたスケート靴並びにすね当てその他これに類する保護用スポーツウエア(第95 類参照)
2 第64.06 項において部分品には、くぎ、プロテクター、アイレット、フック、バックル、装飾品、ひも、レース、ポンポンその他のトリミング(それぞれ該当する項に属する。)及び第96.06 項のボタンその他の物品を含まない。
3 この類においては、次に定めるところによる。
ゴム又はプラスチックには、織物その他の紡織用繊維製品であつて、肉眼により判別できる程度のゴム又はプラスチックの外面層を有するものを含む。この場合において、ゴム又はプラスチックの外面層を有する結果生ずる色彩の変化を考慮しない。
「革」とは、第41.07 項及び第41.12 項から第41.14 項までの物品をいう。
4 3 の規定に従うことを条件として、
甲の材料は、外面に占める面積が最も大きい構成材料により決定するものとし、附属品及び補強材(例えば、アンクルパッチ、縁取り、装飾品、バックル、タブ及びアイレットステー)を考慮しない。
本底の構成材料は、地面に接する面積が最も大きい材料により決定するものとし、附属品及び補強材(例えば、スパイク、バー、くぎ及び保護物)を考慮しない。
号注
1 第6402.12 号、第6402.19 号、第6403.12 号、第6403.19 号及び第6404.11 号においてスポーツ用の履物は、次の物品に限る。
スポーツ活動用として製造した履物で、スパイク、スプリッグ、ストップ、クリップ、バーその他これらに類する物品を取り付けてあるもの及び取り付けることができるもの
スケート靴、スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)、スノーボードブーツ、レスリングシューズ、ボクシングシューズ及びサイクリングシューズ
備考
1 この類において、「体操用、競技用その他これらに属する用途に供する履物」とは、テニスシューズ、バスケットシューズ、体操シューズ、トレーニングシューズその他これらに属する履物のほか、登山靴、乗馬靴、その他のスポーツ活動用に供する履物をいい、スポーツ用の履物(スポーツ活動用として製造した履物で、スパイク、スプリッグ、ストップ、クリップ、バーその他これらに類する物品を取り付けてあるもの及び取り付けることができるもの並びにスケート靴、スキー靴、(クロスカントリー用のものを含む。)
スノーボードブーツ、レスリングシューズ、ボクシングシューズ及びサイクリングシューズ)を含まない。
第65 類 帽子及びその部分品
1 この類には、次の物品を含まない。
第63.09 項の中古の帽子
石綿製の帽子(第68.12 項参照)
第95 類の人形又はがん具の帽子及びカーニバル用品
2 第65.02 項には、縫い合わせて作つた帽体(単にストリップをら旋状に縫い合わせて作つたものを除く。)を含まない。


第66 類 傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品
1 この類には、次の物品を含まない。
ものさし兼用のつえその他これに類する物品(第90.17 項参照)
ステッキ銃、仕込みづえ、鉛を詰めた護身用のつえその他これらに類する物品(第93 類参照)
第95 類の物品(例えば、がん具の傘)
2 第66.03 項には、紡織用繊維製の部分品、トリミング及び附属品並びにカバー、タッセル、ひも、傘のケースその他これらに類する物品(材料を問わない。)を含まない。これらの物品は、提示の際に第66.01 項又は第66.02 項の製品に取り付けてない場合には、当該製品を構成する部分品として取り扱わないものとし、それぞれ該当する項に属する。


第67 類 調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品
1 この類には、次の物品を含まない。
人髪製のろ過布(第59.11 項参照)
レース、ししゆう布その他の紡織用繊維の織物類から製造した花柄のモチーフ(第11 部参照)
履物(第64 類参照)
帽子及びヘアネット(第65 類参照)
がん具、運動用具及びカーニバル用品(第95 類参照)
羽毛製のダスター、化粧用パフ及び人髪製のふるい(第96 類参照)
2 第67.01 項には、次の物品を含まない。
羽毛又は鳥の綿毛を詰物としてのみ使用した物品(例えば、第94.04 項の羽根布団)
衣類及び衣類附属品で、羽毛又は鳥の綿毛を単にトリミング又は詰物として使用したもの
第67.02 項の人造の花及び葉並びにこれらの部分品及び製品
3 第67.02 項には、次の物品を含まない。
ガラス製品(第70 類参照)
陶磁器、石、金属、木その他の材料から製造した人造の花、葉及び果実で、成型、鍛造、彫刻、打抜きその他の方法により一体として製造したもの並びに結束、接着、はめ込み結合及びこれらに類する方法以外の方法により部分品を組み立てたもの


第13部 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品、陶磁製品並びにガラス及びその製品
第68 類 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品
1 この類には、次の物品を含まない。
第25 類の物品
第48.10 項又は第48.11 項の塗布し、染み込ませ又は被覆した紙及び板紙(例えば、雲母粉、黒鉛、ビチューメン又はアスファルトを塗布した紙及び板紙)
第56 類又は第59 類の塗布し、染み込ませ又は被覆した紡織用繊維の織物類(例えば、雲母粉を塗布し又は被覆した織物類及びビチューメン又はアスファルトを塗布した織物類)
第71 類の製品
第82 類の工具及びその部分品
第84.42 項のリソグラフィックストーン
がい子(第85.46 項参照)及び第85.47 項の電気絶縁用物品
歯科用バー(第90.18 項参照)
(ij) 第91 類の物品(例えば、時計及び時計のケース)
(k) 第94 類の物品(例えば、家具、ランプその他の照明器具及びプレハブ建築物)
(l) 第95 類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
(m) 第96.02 項の物品で第96 類の注2(b)に掲げる材料から製造したもの、第96.06 項の物品(例えば、ボタン)、第96.09 項の物品(例えば、石筆)及び第96.10 項の物品(例えば、石盤)
(n) 第97 類の物品(例えば、美術品)
2 第68.02 項において加工した石碑用又は建築用の石には、第25.15 項又は第25.16 項の石を加工したもののほか、その他の天然石(例えば、けい石、フリント、ドロマイト及びステアタイト)を加工したものを含むものとし、スレートを加工したものを含まない。
第69 類 陶磁製品
1 この類には、成形した後に焼成した陶磁製品のみを含むものとし、第69.04 項から第69.14 項までには、第69.01 項から第69.03 項までに属するとみられる物品を含まない。
2 この類には、次の物品を含まない。
第28.44 項の物品
第68.04 項の物品
第71 類の物品(例えば、身辺用模造細貨類)
第81.13 項のサーメット
第82 類の物品
がい子(第85.46 項参照)及び第85.47 項の電気絶縁用物品
義歯(第90.21 項参照)
第91 類の物品(例えば、時計及び時計のケース)
(ij) 第94 類の物品(例えば、家具、ランプその他の照明器具及びプレハブ建築物)
(k) 第95 類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
(l) 第96.06 項の物品(例えば、ボタン)及び第96.14 項の物品(例えば、喫煙用パイプ)
(m) 第97 類の物品(例えば、美術品)
第70 類 ガラス及びその製品
1 この類には、次の物品を含まない。
第32.07 項の物品(例えば、ほうろう及びうわぐすり並びにガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの)
第71 類の物品(例えば、身辺用模造細貨類)
第85.44 項の光ファイバーケーブル、がい子(第85.46 項参照)及び第85.47 項の電気絶縁用物品
第90 類の光ファイバー、光学的に研磨した光学用品、皮下注射器、義眼、温度計、気圧計、浮きばかりその他の物品
第94.05 項のランプその他の照明器具、イルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品(光源を据え付けたものに限る。)及びこれらの部分品
第95 類のがん具、遊戯用具、運動用具、クリスマスツリー用装飾品その他の物品(仕掛けを有しないガラス製の眼で第95 類の人形その他の物品に使用するものを除く。)
第96 類のボタン、魔法瓶、香水用噴霧器その他の物品
2 第70.03 項から第70.05 項までにおいては、次に定めるところによる。
焼きなまし前に経た工程は、加工としない。
板ガラスには、特定の形状に切つたものを含む。
「吸収層、反射層又は無反射層」とは、赤外線等を吸収し、ガラスの透明度若しくは半透明度を保持しつつ、反射特性を高め、又は反射光を防止するために塗布した金属又は化合物(例えば、金属酸化物)の極めて薄い層をいう。
3 70.06 項の物品は、製品の特性を有するか有しないかを問わない。
4 第70.19 項において「グラスウール」とは、次の物品をいう。
シリカ(SiO2)の含有量が全重量の60%以上の鉱物性ウール
シリカ(SiO2)の含有量が全重量の60%未満の鉱物性ウールで、アルカリ金属の酸化物(K2O 又はNa2O)の含有量が全重量の5%を超え又は三酸化二ほう素(B2O3)の含有量が全重量の2%を超えるもの
及び(b)に該当しない鉱物性ウールは、第68.06 項に属する。
5 この表においてガラスには、石英ガラスを含む。
号注
1 第7013.22 号、第7013.33 号、第7013.41 号及び第7013.91 号において「鉛ガラス」とは、一酸化鉛(PbO)の含有量が全重量の24%以上のガラスのみをいう。



第14部 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣
第71 類 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣
1 全部又は一部が次の材料から成る製品は、第6 部の注1(A)及びこの類の他の注において別段の定めがある場合を除くほか、すべてこの類に属する。
天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石(b) 貴金属又は貴金属を張つた金属
2(A) 第71.13 項から第71.15 項までには、貴金属又は貴金属を張つた金属をさ細な取付具、装飾物その他の部分(例えば、頭文字、はめ輪及び縁金)のみに使用した物品を含まない。
(B) 第71.16 項には、貴金属又は貴金属を張つた金属を使用した製品(これらをさ細な部分に使用したものを除く。)を含まない。
3 この類には、次の物品を含まない。
貴金属のアマルガム及びコロイド状貴金属(第28.43 項参照)
第30 類の殺菌した外科用縫合材、歯科用充てん料その他の物品
第32 類の物品(例えば、液状ラスター)
担体付き触媒(第38.15 項参照)
第42 類の注2(B)に該当する第42.02 項又は第42.03 項の製品
第43.03 項又は第43.04 項の製品
第11 部の物品(紡織用繊維及びその製品)
第64 類又は第65 類の履物、帽子その他の物品
(ij) 第66 類の傘、つえその他の物品
(k) 第68.04 項、第68.05 項又は第82 類の研磨用品で天然又は合成の貴石又は半貴石のダスト又は粉を使用したもの、第82 類の物品で作用する部分が天然、合成又は再生の貴石又は半貴石であるもの並びに第16 部の機械類、電気機器及びこれらの部分品。ただし、第16 部の物品で全部が天然、合成又は再生の貴石又は半貴石であるものは、針用に加工したサファイヤ及びダイヤモンド(取り付けられていないものに限る。第85.22 項参照)を除くほか、この類に属する。
(l) 第90 類から第92 類までの物品(精密機器、時計及び楽器)
(m) 武器及びその部分品(第93 類参照)
(n) 第95 類の注2 の物品
(o) 第96 類の注4 の規定により同類に属する物品
(p) 彫刻、塑像、鋳像その他これらに類する物品(第97.03 項参照)、収集品(第97.05項参照)及び製作後100 年を超えたこつとう(第97.06 項参照)。ただし、天然又は養殖の真珠、貴石及び半貴石を除く。
4(A) 「貴金属」とは、銀、金及び白金をいう。
(B) 「白金」とは、白金、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテニウムをいう。
(C) 貴石又は半貴石には、第96 類の注2(b)の物品を含まない。
5 この類において貴金属を含有する合金(焼結したもの及び金属間化合物を含む。)のうち、貴金属のいずれか一の含有量が全重量の2%以上であるものは、貴金属の合金として取り扱う。この場合において、貴金属の合金については、次に定めるところによる。
白金の含有量が全重量の2%以上のものは、白金の合金として取り扱う。
金の含有量が全重量の2%以上で、白金の含有量が全重量の2%未満のものは、金の合金として取り扱う。
その他の合金で、銀の含有量が全重量の2%以上のものは、銀の合金として取り扱う。
6 この表において貴金属には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、5 の規定により貴金属の合金として取り扱われる合金を含むものとし、貴金属を張つた金属及び貴金属を卑金属又は非金属にめつきした物品を含まない。
7 この表において「貴金属を張つた金属」とは、金属の一以上の面にはんだ付け、ろう付け、溶接、熱間圧延その他これらに類する機械的方法により貴金属を張つた金属をいう。ただし、文脈により別に解釈される場合を除くほか、卑金属に貴金属を象眼したものを含む。
8 第71.12 項に該当する物品は、第6 部の注1(A)に規定する場合を除くほか、同項に属するものとし、この表の他の項には属しない。
9 第71.13 項において「身辺用細貨類」とは、次の物品をいう。
小形の身辺用装飾品(例えば、指輪、腕輪、首飾り、ブローチ、イヤリング、時計用鎖、ペンダント、ネクタイピン、カフスボタン、衣服用飾りボタン、メダル及び記章)
通常、ポケット若しくはハンドバッグに入れて携帯し又は身辺に付けて使用する身辺用品(例えば、シガーケース、シガレットケース、嗅ぎたばこ入れ、口中香剤入れ、錠剤入れ、おしろい入れ、鎖入れ及び数珠)これらの物品は、組み合わせてあるかセットであるかを問わない(例えば、天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、合成若しくは再生した貴石又は半貴石、べつ甲、真珠層、象牙、天然又は再生させたこはく、黒玉及びさんご)。
10 第71.14 項において細工品には、装飾品、食卓用品、化粧用品、喫煙用具その他家庭
用、事務用又は宗教用の製品を含む。
11 第71.17 項において「身辺用模造細貨類」とは、9(a)の身辺用細貨類(第96.06 項のボ
タンその他の物品並びに第96.15 項のくし、ヘアスライドその他これらに類する物品及びヘアピンを除く。)で、天然若しくは養殖の真珠、天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石又は貴金属若しくは貴金属を張つた金属を使用してないものをいう。これらの物品で、貴金属をめっきしたもの及び貴金属又は貴金属を張つた金属をさ細な部分に使用したものは、身辺用模造細貨類に含まれる。
号注
1 第7106.10 号、第7108.11 号、第7110.11 号、第7110.21 号、第7110.31 号及び第7110.41
号において「粉」及び「粉状のもの」とは、目開きが0.5 ミリメートルのふるいに対する通過率が全重量の90%以上のものをいう。
2 第7110.11 号及び第7110.19 号において白金には、注4(B)の規定にかかわらず、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテニウムを含まない。
3 第71.10 項の合金は、白金、パラジウム、ロジウム、イリジウム、オスミウム又はルテニウムのうち含有する重量が最大の金属が属する号に属する。


第15 部 卑金属及びその製品
1 この部には、次の物品を含まない。
調製ペイント、インキその他の物品で金属のフレーク又は粉をもととしたもの(第32.07 項から第32.10 項まで、第32.12 項、第32.13 項及び第32.15 項参照)
フェロセリウムその他の発火性合金(第36.06 項参照)
第65.06 項又は第65.07 項の帽子及びその部分品
第66.03 項の傘の骨その他の物品
第71 類の物品(例えば、貴金属の合金、貴金属を張つた卑金属及び身辺用模造細貨類)
第16 部の物品(機械類及び電気機器)
組み立てた鉄道用又は軌道用の線路(第86.08 項参照)その他の第17 部の物品(車両、船舶及び航空機)
第18 部の機器(時計用ばねを含む。)
(ij) 銃砲弾用に調製した鉛弾(第93.06 項参照)その他の第19 部の物品(武器及び銃砲弾)
(k) 第94 類の物品(例えば、家具、マットレスサポート、ランプその他の照明器具、イルミネーションサイン及びプレハブ建築物)
(l) 第95 類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
(m) 手ふるい、ボタン、ペン、ペンシルホルダー、ペン先その他の第96 類の物品(雑品)
(n) 第97 類の物品(例えば、美術品)
2 この表において「はん用性の部分品」とは、次の物品をいう。
第73.07 項、第73.12 項、第73.15 項、第73.17 項又は第73.18 項の物品及び非鉄卑金属製のこれらに類する物品
卑金属製のばね及びばね板(時計用ばね(第91.14 項参照)を除く。
第83.01 項、第83.02 項、第83.08 項又は第83.10 項の製品並びに第83.06 項の卑金属製の縁及び鏡
第 73 類から第76 類まで及び第78 類から第82 類まで(第73.15 項を除く。)において部分品には、(a)から(c)までに定めるはん用性の部分品を含まない。
第二文及び第83 類の注1 の規定に従うことを条件として、第72 類から第76 類まで及び第78 類から第81 類までの物品には、第82 類又は第83 類の物品を含まない。
3 この表において「卑金属」とは、鉄鋼、銅、ニッケル、アルミニウム、鉛、亜鉛、すず、タングステン、モリブデン、タンタル、マグネシウム、コバルト、ビスマス、カドミウム、チタン、ジルコニウム、アンチモン、マンガン、ベリリウム、クロム、ゲルマニウム、バナジウム、ガリウム、ハフニウム、インジウム、ニオブ、レニウム及びタリウムをいう。
4 この表において「サーメット」とは、金属成分とセラミック成分から成る微細で不均質な複合体を含有する物品をいう。サーメットには、焼結した金属炭化物(一の金属を焼結した金属炭化物をいう。)を含む。
5 合金(第72 類注1(c)又は第74 類注1(c)のフェロアロイ及びマスターアロイを除く。)については、次に定めるところによりその所属を決定する。
卑金属合金は、含有する金属のうち重量が最大の金属の合金とする。
この部の卑金属とこの部に属しない元素とから成る合金であつて、当該卑金属の含有量の合計重量が当該元素の含有量の合計重量以上であるものは、この部の卑金属の合金として取り扱う。
この部において合金には、金属粉の混合物を焼結したもの、溶融により製造した金属の不均質な混合物(サーメットを除く。)及び金属間化合物を含む。
6 この表において卑金属には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、5 の規定によりそれぞれの卑金属の合金とされるものを含む。
7 二以上の卑金属を含む卑金属の物品(卑金属以外の材料を混ぜた物品で、関税率表(輸入統計品目表)の解釈に関する通則の規定により卑金属の物品とされるものを含む。)は、項において別段の定めがある場合を除くほか、含有する金属のうち重量が最大の卑金属の物品として取り扱う。この場合においては、次に定めるところによる。
鉄及び鋼は、同一の金属とみなす。
合金は、5 の規定によりその合金とされる金属ですべて構成されているものとみなす。
第81.13 項のサーメットは、一の卑金属とみなす。
8 この部の次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
「くず」とは、金属の製造又は機械的加工の際に生ずる金属くず及び破損、切断、摩損その他の理由により明らかにそのままでは使用することができない金属の物品をいう。
「粉」とは、目開きが1 ミリメートルのふるいに対する通過率が全重量の90%以上のものをいう。_
第72 類 鉄鋼
1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。ただし、(d)から(f)までの規定は、この表全体について適用する。
「銑鉄」とは、実用上圧延又は鍛造に適しない鉄と炭素の合金のうち、炭素の含有量が全重量の2%を超え、鉄及び炭素以外の元素の含有量が全重量に対してそれぞれ次に掲げる限度を超えないものをいう。
クロム 10%
マンガン 6%
りん 3%
けい素 8%
その他の元素 合計10%
「スピーゲル」とは、マンガンの含有量が全重量の6%を超え30%以下である鉄と炭素の合金で、マンガン以外の元素の含有量については、(a)に定める要件を満たすものをいう。
「フェロアロイ」とは、なまこ形、ブロック、ランプその他これらに類する一次形状、連続鋳造法により得た形状又は粒状若しくは粉状(凝結させてあるかないかを問わない。)の合金であつて、他の合金製造の際の添加用又は鉄の冶金の際の脱酸用、脱硫用その他これらに類する用途に通常供するもので、主として実用上圧延又は鍛造に適しないもののうち、鉄の含有量が全重量の4%以上であり、次に掲げる元素の一以上の含有量が全重量に対してそれぞれ次に掲げる割合を超えるもの(銅の含有量が全重量の10%を超えるものを除く。)をいう。
クロム 10%
マンガン 30%
りん 3%
けい素 8%
その他の元素(炭素を除く。) 合計10%
「鋼」とは、実用上圧延又は鍛造に適する鉄材(鋳造により製造した鉄材にあつては、実用上圧延又は鍛造に適しないものを含むものとし、第72.03 項のものを除く。)で、炭素の含有量が全重量の2%以下のものをいう。ただし、クロム鋼には、炭素の含有量が全重量の2%を超えるものを含む。
「ステンレス鋼」とは、炭素の含有量が全重量の1.2%以下で、クロムの含有量が全重量の10.5%以上の合金鋼(鉄、炭素及びクロム以外の元素を含有するかしないかを問わない。)をいう。
「その他の合金鋼」とは、次に掲げる元素の一以上の含有量が全重量に対してそれぞれ次に掲げる割合以上の鋼で、ステンレス鋼の定義に該当しないものをいう。
アルミニウム 0.3%
ほう素 0.0008%
クロム 0.3%
コバルト 0.3%
銅 0.4%
鉛 0.4%
マンガン 1.65%
モリブデン 0.08%
ニッケル 0.3%
ニオブ 0.06%
けい素 0.6%
チタン 0.05%
タングステン 0.3%
バナジウム 0.1%
ジルコニウム 0.05%
その他の元素(硫黄、りん、炭素及び窒素を除く。) 0.1%
「鉄鋼の再溶解用のインゴット」とは、フィーダーヘッド若しくはホットトップのないインゴット状又はなまこ形の粗鋳造品で、表面に明らかに欠陥があり、かつ、銑鉄、スピーゲル又はフェロアロイの化学的組成に該当しないものをいう。
「粒」とは、目開きが1 ミリメートルのふるいに対する通過率が全重量の90%未満の物品で、目開きが5 ミリメートルのふるいに対する通過率が全重量の90%以上のものをいう。
(ij) 「半製品」とは、中空でない連続鋳造製品(第一次の熱間圧延をしてあるかないかを問わない。)及び第一次の熱間圧延をし又は粗鍛造した中空でないその他の物品(形鋼のブランクを含むものとし、更に加工したものを除く。)をいうものとし、巻いたものを除く。
(k) 「フラットロール製品」とは、横断面が長方形(正方形を除く。)であり、かつ、中空でない圧延製品で、(ij)の規定に該当しないもののうち次のものをいう。
連続的に層状に重ねて巻いたもの
巻いてないもので、厚さが4.75 ミリメートル未満、幅が厚さの10 倍以上であるもの又は厚さが4.75 ミリメートル以上で、幅が150 ミリメートルを超え、かつ、幅が厚さの2 倍以上であるもの
フラットロール製品には、圧延工程中に直接付けた浮出し模様(例えば、溝、リブ、市松、滴、ボタン及びひし形)を有し、穴をあけ、波形にし又は研磨したもので、他の項の物品の特性を有しないものを含む。
フラットロール製品で、長方形(正方形を含む。)以外の形状のもの(大きさを問わない。)のうち、他の項の物品の特性を有しないものは、幅が600 ミリメートル以上の物品とみなしてその所属を決定する。
(l) 「棒(熱間圧延をしたもので不規則に巻いたものに限る。)」とは、中空でない不規則に巻いた熱間圧延製品で、横断面が円形、弓形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、三角形その他凸多角形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、圧延工程で節、リブ、溝その他の異形を付けたもの(鉄筋用の棒)を含む。


(m) 「その他の棒」とは、横断面が全長を通じて一様な形状(円形、弓形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、三角形その他凸多角形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)に限る。)を有し、かつ、中空でない物品で、(ij)から(l)までの規定及び線の定義のいずれにも該当しないものをいうものとし、圧延工程で節、リブ、溝その他の異形を付けたもの(鉄筋用の棒)及び圧延後ねじつたものを含む。
(n) 「形鋼」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない物品で、(ij)から(m)までの規定及び線の定義のいずれにも該当しないものをいう。
ただし、第72 類には、第73.01 項又は第73.02 項の物品を含まない。
(o) 「線」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない冷間成形をした物品(巻いたものに限るものとし、横断面の形状を問わない。)で、フラットロール製品の定義に該当しないものをいう。
(p) 「中空ドリル棒」とは、ドリル用の中空棒であつて、横断面の外側の最大寸法が15ミリメートルを超え52 ミリメートル以下であり、かつ、横断面の内側の最大寸法が外側の最大寸法の2 分の1 以下であるもの(横断面の形状を問わない。)をいうものとし、鉄鋼のその他の中空棒は、第73.04 項に属する。
2 材質の異なる鉄鋼によりクラッドした鉄鋼の物品は、重量が最大の鉄鋼から成るものとみなしてその所属を決定する。
3 電解法、圧力鋳造法又は焼結法により製造した鉄鋼は、その形状、組成及び外観に従い、これに類する熱間圧延をした物品が属するこの類の項に属する。
号注
1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
「合金銑鉄」とは、次に掲げる元素の少なくとも一の含有量が全重量に対してそれぞれ次に掲げる割合を超える銑鉄をいう。
クロム 0.2%
銅 0.3%
ニッケル 0.3%
アルミニウム、モリブデン、チタン、タングステン、バナジウム 0.1%
「非合金快削鋼」とは、次に掲げる元素の一以上の含有量が全重量に対して硫黄及び鉛にあつてはそれぞれ次に掲げる割合以上の非合金鋼をいい、これら以外の元素にあつてはそれぞれ次に掲げる割合を超える非合金鋼をいう。
硫黄 0.08%
鉛 0.1%
セレン 0.05%
テルル 0.01%
ビスマス 0.05%
「けい素電気鋼」とは、けい素の含有量が全重量の0.6%以上6%以下で、炭素の含有量が全重量の0.08%以下の合金鋼(アルミニウムの含有量が全重量の1%以下のものを含むものとし、他の合金鋼の特性を付与する量のその他の元素を含有するものを除く。)をいう。
「高速度鋼」とは、モリブデン、タングステン及びバナジウムのうちいずれか二以上を含有し、その含有量の合計が全重量の7%以上であつて、炭素の含有量が全重量の0.6%以上であり、かつ、クロムの含有量が全重量の3%以上6%以下である合金鋼(その他の元素を含有するかしないかを問わない。)をいう。


「シリコマンガン鋼」とは、次のすべての要件を満たす合金鋼をいう
炭素の含有量が全重量の 0.7%以下であること。
マンガンの含有量が全重量の0.5%以上1.9%以下であること。
けい素の含有量が全重量の0.6%以上2.3%以下であること。
ただし、他の合金鋼の特性を付与する量のその他の元素を含有するものを除く。
2 第72.02 項のフェロアロイについては、次に定めるところによりその所属を決定する。
一の合金元素の含有量が全重量に対して注1(c)に掲げる当該元素の割合を超えるフェロアロイは、二成分系のフェロアロイとみなして、該当する号に属する。同様に、二又は三の合金元素の含有量が注1(c)に掲げる当該元素の全重量に対する割合を超える場合には、それぞれ三成分系又は四成分系のフェロアロイとみなす。
この規定は、注1(c)に掲げるその他の元素については、それぞれの元素の含有量が全重量に対して10%を超える場合に限り適用する。
備考
1 この類において合金工具鋼には、タングステン若しくはモリブデン又はこれらを合わせたものの含有量が全重量0.5%以上のもののみを含むものとし、他の合金鋼の特性を付与する量のその他の元素を含有するものを含まない。
第73 類 鉄鋼製品
1 この類において「鋳鉄」とは、含有する元素のうち鉄の重量が最大の鋳造品で、第72類の注1(d)に定義する鋼の化学的組成を有しないものをいう。
2 この類において「線」とは、熱間成形又は冷間成形をした製品で、横断面の最大寸法が16 ミリメートル以下のもの(横断面の形状を問わない。)をいう。


第74 類 銅及びその製品
1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
「精製銅」とは、銅の含有量が全重量の99.85%以上である金属及び銅の含有量が全重量の97.5%以上であり、かつ、銅以外の元素の含有量が全重量に対してそれぞれ次の表に掲げる限度を超えない金属をいう。

.1 その他の各元素とは、例えば、アルミニウム、ベリリウム、コバルト、鉄、マンガン、ニッケル及びけい素をいう。

「銅合金」とは、含有する元素のうち銅の重量が最大の金属(粗銅を除く。)で次のいずれかのものをいう。
(ⅰ) 銅以外の元素の少なくとも一の含有量が全重量に対してそれぞれ(a)の表に掲げる限度を超えるもの
(ⅱ) 銅以外の元素の含有量の合計が全重量の2.5%を超えるもの
「マスターアロイ」とは、銅と他の元素の合金(銅の含有量が全重量の10%を超えるものに限る。)で、実用上圧延及び鍛造のいずれにも適せず、かつ、通常その他の合金の製造の際の添加用又は非鉄金属の冶金の際の脱酸用、脱硫用その他これらに類する用途に供するものをいう。ただし、りんの含有量が全重量の15%を超えるりん銅は、第28.48 項に属する。


「棒」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品、引抜製品及び鍛造製品(巻いてないものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあつては厚さが幅の10 分の1 を超えるものに限る。棒には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、
他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。もつとも、ワイヤバー及びビレットで、これらから線材、管その他の物品を製造す
る機械への送り込みを単に容易にする目的のため、その端部にテーパー加工その他の加工をしたものは、第74.03 項の塊とみなす。
「形材」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有する圧延製品、押出製品、引抜製品、鍛造製品及び成形製品(巻いてあるかないかを問わない。)で、棒、線、板、シート、ストリップ、はく及び管のいずれの定義にも該当しないものをいう。形材には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。
「線」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品及び引抜製品(巻いたものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあつては厚さが幅の10 分の1 を超えるものに限る。
「板」、「シート」、「ストリップ」及び「はく」とは、均一な厚さを有し、かつ、中空でない平板状の製品(巻いてあるかないかを問わないものとし、第74.03 項の塊を除く。)で、横断面が長方形(角を丸めてあるかないかを問わないものとし、横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成る変形した長方形を含み、正方形を除く。)のもののうち次のものをいう。
長方形(正方形を含む。)のもので厚さが幅の10 分の1 以下のもの
長方形(正方形を含む。)以外のもの(大きさを問わない。)で他の項の物品の特性を有しないもの
第 74.09 項又は第74.10 項の板、シート、ストリップ及びはくには、模様(例えば、溝、リブ、市松、滴、ボタン及びひし形)を有し、穴をあけ、波形にし、研磨し又は被覆したもので、他の項の物品の特性を有しないものを含む。
「管」とは、均一な肉厚の中空の製品(巻いてあるかないかを問わない。)であつて、横断面が全長を通じて閉じた一の空間を有する一様な形状であり、かつ、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては、全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面の外側と内側とが相似形であり、これらの配置が同心かつ同方向のものに限る。管には、研磨し、被覆し、曲げ、ねじを切り、穴をあけ、くびれを付け、広げ、円すい形にし又はフランジ、カラー若しくはリング
を取り付けたものを含む。


号注
1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
「銅・亜鉛合金(黄銅)」とは、銅と亜鉛の合金(銅及び亜鉛以外の元素を含有するかしないかを問わない。)をいうものとし、銅及び亜鉛以外の元素を含有する場合には、次のすべての要件を満たすものをいう。
銅以外の含有する元素のうち亜鉛の重量が最大であること。
ニッケルの含有量が全重量の5%未満であること(銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)参照)。
すずの含有量が全重量の3%未満であること(銅・すず合金(青銅)参照)。
「銅・すず合金(青銅)」とは、銅とすずの合金(銅及びすず以外の元素を含有するかしないかを問わない。)をいうものとし、銅及びすず以外の元素を含有する場合には、銅以外の含有する元素のうちすずの重量が最大であるものをいう。ただし、すずの含有量が全重量の3%以上であり、かつ、亜鉛の含有量が全重量の10%未満である場合には、含有する亜鉛の重量がすずの重量を超えるものも含む。
「銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)」とは、銅とニッケルと亜鉛の合金(銅、ニッケル及び亜鉛以外の元素を含有するかしないかを問わない。)で、ニッケルの含有量が全重量の5%以上のものをいう(銅・亜鉛合金(黄銅)参照)。
「銅・ニッケル合金」とは、銅とニッケルの合金(銅及びニッケル以外の元素を含有するかしないかを問わないものとし、亜鉛の含有量が全重量の1%以下のものに限る。)をいうものとし、銅及びニッケル以外の元素を含有する場合には、銅以外の元素のうちニッケルの重量が最大であるものをいう。
第75 類 ニッケル及びその製品
1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
「棒」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品、引抜製品及び鍛造製品(巻いてないものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあつては厚さが幅の10 分の1 を超えるものに限る。棒には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な
加工をしたものを含む。
「形材」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有する圧延製品、押出製品、引抜製品、鍛造製品及び成形製品(巻いてあるかないかを問わない。)で、棒、線、板、シート、ストリップ、はく及び管のいずれの定義にも該当しないものをいう。形材には、鍛造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。
「線」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品及び引抜製品(巻いたものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあつては厚さが幅の10 分の1 を超えるものに限る。
「板」、「シート」、「ストリップ」及び「はく」とは、均一な厚さを有し、かつ、中空でない平板状の製品(巻いてあるかないかを問わないものとし、第75.02 項の塊を除く。)で、横断面が長方形(角を丸めてあるかないかを問わないものとし、横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成る変形した長方形を含み、正方形を除く。)のもののうち次のものをいう。
長方形(正方形を含む。)のもので厚さが幅の10 分の1 以下のもの
長方形(正方形を含む。)以外のもの(大きさを問わない。)で他の項の物品の特性を有しないもの
第 75.06 項の板、シート、ストリップ及びはくには、模様(例えば、溝、リブ、市松、滴、ボタン及びひし形)を有し、穴をあけ、波形にし、研磨し又は被覆したもので、他の項の物品の特性を有しないものを含む。
「管」とは、均一な肉厚の中空の製品(巻いてあるかないかを問わない。)であつて、横断面が全長を通じて閉じた一の空間を有する一様な形状であり、かつ、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては、全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面の外側と内側とが相似形であり、これらの配置が同心かつ同方向のものに限る。管には、研磨し、被覆し、曲げ、ねじを切り、穴をあけ、くびれを付け、広げ、円すい形にし又はフランジ、カラー若しくはリングを取り付けたものを含む。
号注
1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
「ニッケル(合金を除く。)」とは、ニッケル及びコバルトの含有量の合計が全重量の99%以上の金属で次のいずれの要件も満たすものをいう。
(ⅰ) コバルトの含有量が全重量の1.5%以下であること。
(ⅱ) ニッケル及びコバルト以外の元素の含有量が全重量に対してそれぞれ次の表に掲げる限度を超えないこと。
「ニッケル合金」とは、含有する元素のうちニッケルの重量が最大の金属で次のいずれかのものをいう。
(ⅰ) コバルトの含有量が全重量の1.5%を超えるもの
(ⅱ) ニッケル及びコバルト以外の元素の少なくとも一の含有量が全重量に対してそれぞれ(a)の表に掲げる限度を超えるもの
(ⅲ) ニッケル及びコバルト以外の元素の含有量の合計が全重量の1%を超えるもの
2 第7508.10 号において線には、この類の注1(c)の規定にかかわらず、横断面の最大寸法が6 ミリメートル以下のもの(横断面の形状及び巻いてあるかないかを問わない。)のみを含む。
第76 類 アルミニウム及びその製品
1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
「棒」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品、引抜製品及び鍛造製品(巻いてないものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあつては厚さが幅の10 分の1 を超えるものに限る。棒には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。
「形材」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有する圧延製品、押出製品、引抜製品、鍛造製品及び成形製品(巻いてあるかないかを問わない。)で、棒、線、板、シート、ストリップ、はく及び管のいずれの定義にも該当しないものをいう。形材には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。
「線」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品及び引抜製品(巻いたものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあつては厚さが幅の10 分の1 を超えるものに限る。
「板」、「シート」、「ストリップ」及び「はく」とは、均一な厚さを有し、かつ、中空でない平板状の製品(巻いてあるかないかを問わないものとし、第76.01 項の塊を除く。)で、横断面が長方形(角を丸めてあるかないかを問わないものとし、横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成る変形した長方形を含み、正方形を除く。)のもののうち次のものをいう。
長方形(正方形を含む。)のもので厚さが幅の10 分の1 以下のもの
長方形(正方形を含む。)以外のもの(大きさを問わない。)で他の項の物品の特性を有しないもの
第 76.06 項又は第76.07 項の板、シート、ストリップ及びはくには、模様(例えば、溝、リブ、市松、滴、ボタン及びひし形)を有し、穴をあけ、波形にし、研磨し又は被覆したもので、他の項の物品の特性を有しないものを含む。
「管」とは、均一な肉厚の中空の製品(巻いてあるかないかを問わない。)であつて、横断面が全長を通じて閉じた一の空間を有する一様な形状であり、かつ、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては、全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面の外側と内側とが相似形であり、これらの配置が同心かつ同方向のものに限る。管には、研磨し、被覆し、曲げ、ねじを切り、穴をあけ、くびれを付け、広げ、円すい形にし又はフランジ、カラー若しくはリングを取り付けたものを含む。
号注
1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
「アルミニウム(合金を除く。)」とは、アルミニウムの含有量が全重量の99%以上で、アルミニウム以外の元素の含有量が全重量に対してそれぞれ次の表に掲げる限度を超えない金属をいう。
「アルミニウム合金」とは、含有する元素のうちアルミニウムの重量が最大の金属で次のいずれかのものをいう。
(ⅰ) 鉄及びけい素の含有量の合計又はアルミニウム、鉄及びけい素以外の元素のうち少なくとも一の元素の含有量が全重量に対して(a)の表に掲げる限度を超えるもの
(ⅱ) アルミニウム以外の元素の含有量の合計が全重量の1%を超えるもの
2 第7616.91 号において線には、この類の注1(c)の規定にかかわらず、横断面の最大寸法が6 ミリメートル以下のもの(横断面の形状及び巻いてあるかないかを問わない。)のみを含む。


第78 類 鉛及びその製品
1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
「棒」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品、引抜製品及び鍛造製品(巻いてないものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあつては厚さが幅の10 分の1 を超えるものに限る。棒には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。
「形材」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有する圧延製品、押出製品、引抜製品、鍛造製品及び成形製品(巻いてあるかないかを問わない。)で、棒、線、板、シート、ストリップ、はく及び管のいずれの定義にも該当しないものをいう。形材には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。
「線」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品及び引抜製品(巻いたものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあつては厚さが幅の10 分の1 を超えるものに限る。
「板」、「シート」、「ストリップ」及び「はく」とは、均一な厚さを有し、かつ、中空でない平板状の製品(巻いてあるかないかを問わないものとし、第78.01 項の塊を除く。)で、横断面が長方形(角を丸めてあるかないかを問わないものとし、横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成る変形した長方形を含み、正方形を除く。)のもののうち次のものをいう。
長方形(正方形を含む。)のもので厚さが幅の10 分の1 以下のもの
長方形(正方形を含む。)以外のもの(大きさを問わない。)で他の項の物品の特性を有しないもの
第78.04 項の板、シート、ストリップ及びはくには、模様(例えば、溝、リブ、市松、滴、ボタン及びひし形)を有し、穴をあけ、波形にし、研磨し又は被覆したもので、他の項の物品の特性を有しないものを含む。
「管」とは、均一な肉厚の中空の製品(巻いてあるかないかを問わない。)であつて、横断面が全長を通じて閉じた一の空間を有する一様な形状であり、かつ、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては、全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面の外側と内側とが相似形であり、これらの配置が同心かつ同方向のものに限る。管には、研磨し、被覆し、曲げ、ねじを切り、穴をあけ、くびれを付け、広げ、円すい形にし又はフランジ、カラー若しくはリングを取り付けたものを含む。
号注
1 この類において「精製鉛」とは、鉛の含有量が全重量の99.9%以上で、鉛以外の元素の含有量が全重量に対してそれぞれ次の表に掲げる限度を超えない金属をいう。
第79 類 亜鉛及びその製品
1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
「棒」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品、引抜製品及び鍛造製品(巻いてないものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあつては厚さが幅の10 分の1 を超えるものに限る。棒には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。
「形材」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有する圧延製品、押出製品、引抜製品、鍛造製品及び成形製品(巻いてあるかないかを問わない。)で、棒、線、板、シート、ストリップ、はく及び管のいずれの定義にも該当しないものをいう。形材には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。
「線」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品及び引抜製品(巻いたものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあつては厚さが幅の10 分の1 を超えるものに限る。
「板」、「シート」、「ストリップ」及び「はく」とは、均一な厚さを有し、かつ、中空でない平板状の製品(巻いてあるかないかを問わないものとし、第79.01 項の塊を除く。)で、横断面が長方形(角を丸めてあるかないかを問わないものとし、横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成る変形した長方形を含み、正方形を除く。)のもののうち次のものをいう。
長方形(正方形を含む。)のもので厚さが幅の10 分の1 以下のもの
長方形(正方形を含む。)以外のもの(大きさを問わない。)で他の項の物品の特性を有しないもの
第 79.05 項の板、シート、ストリップ及びはくには、模様(例えば、溝、リブ、市松、滴、ボタン及びひし形)を有し、穴をあけ、波形にし、研磨し又は被覆したもので、他の項の物品の特性を有しないものを含む。
「管」とは、均一な肉厚の中空の製品(巻いてあるかないかを問わない。)であつて、横断面が全長を通じて閉じた一の空間を有する一様な形状であり、かつ、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては、全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面の外側と内側とが相似形であり、これらの配置が同心かつ同方向のものに限る。管には、研磨し、被覆し、曲げ、ねじを切り、穴をあけ、くびれを付け、広げ、円すい形にし又はフランジ、カラー若しくはリングを取り付けたものを含む。


号注
1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
「亜鉛(合金を除く。)」とは、亜鉛の含有量が全重量の97.5%以上の金属をいう。
「亜鉛合金」とは、含有する元素のうち亜鉛の重量が最大の金属で、他の元素の含有量の合計が全重量の2.5%を超えるものをいう。
「亜鉛のダスト」とは、亜鉛蒸気を凝結させて得た球状の粒子で粉よりも微細なもの(目開きが63 マイクロメートル(ミクロン)のふるいに対する通過率が全重量の80%以上のものに限る。)のうち、金属亜鉛の含有量が全重量の85%以上のものをいう。


第80 類 すず及びその製品
1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
「棒」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品、引抜製品及び鍛造製品(巻いてないものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあつては厚さが幅の10 分の1 を超えるものに限る。棒には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。
「形材」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有する圧延製品、押出製品、引抜製品、鍛造製品及び成形製品(巻いてあるかないかを問わない。)で、棒、線、板、シート、ストリップ、はく及び管のいずれの定義にも該当しないものをいう。形材には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。
「線」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品及び引抜製品(巻いたものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあつては厚さが幅の10 分の1 を超えるものに限る。
「板」、「シート」、「ストリップ」及び「はく」とは、均一な厚さを有し、かつ、中空でない平板状の製品(巻いてあるかないかを問わないものとし、第80.01 項の塊を除く。)で、横断面が長方形(角を丸めてあるかないかを問わないものとし、横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成る変形した長方形を含み、正方形を除く。)のもののうち次のものをいう。
長方形(正方形を含む。)のもので厚さが幅の10 分の1 以下のもの
長方形(正方形を含む。)以外のもの(大きさを問わない。)で他の項の物品の特性を有しないもの
「管」とは、均一な肉厚の中空の製品(巻いてあるかないかを問わない。)であつて、横断面が全長を通じて閉じた一の空間を有する一様な形状であり、かつ、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては、全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面の外側と内側とが相似形であり、これらの配置が同心かつ同方向のものに限る。管には、研磨し、被覆し、曲げ、ねじを切り、穴をあけ、くびれを付け、広げ、円すい形にし又はフランジ、カラー若しくはリングを付けたものを含む。
号注
1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
「すず(合金を除く。)」とは、すずの含有量が全重量の99%以上で、ビスマス又は銅の含有量が全重量に対してそれぞれ次の表に掲げる限度未満の金属をいう。
「すず合金」とは、含有する元素のうちすずの重量が最大の金属で次のいずれかのものをいう。
(ⅰ) すず以外の元素の含有量の合計が全重量の1%を超えるもの
(ⅱ) ビスマス又は銅の含有量が全重量に対してそれぞれ(a)の表に掲げる限度以上のもの


第81 類 その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製品
号注
1 第74 類の注1 に規定する「棒」、「形材」、「線」、「板」、「シート」、「ストリップ」及び「はく」の用語の定義は、この類において準用する。


第82 類 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品
1 トーチランプ、可搬式かじ炉、フレーム付きグラインディングホイール、マニキュアセット、ペディキュアセット及び第82.09 項の物品を除くほか、この類の物品は、次のいずれかの物品から成る刃、作用する面その他の作用する部分を有するものに限る。
卑金属
金属炭化物又はサーメット
卑金属製、金属炭化物製又はサーメット製の支持物に取り付けた天然、合成又は再生の貴石又は半貴石
卑金属製の支持物(卑金属製の切削歯、溝その他これらに類する作用する部分を有し、これに研磨材料を取り付けた後においてもその機能を維持する場合に限る。)に取り付けた研磨材料
2 この類の物品の卑金属製の部分品(当該物品とは別に掲げてあるもの及び第84.66 項の手工具用ツールホルダーを除く。)は、当該物品が属する項に属する。ただし、第15部の注2 のはん用性の部分品は、すべてこの類に属しない。電気かみそり又は電気バリカンの頭部及び刃は、第 85.10 項に属する。
3 第82.11項の一以上のナイフとこれと同数以上の第82.15 項の製品とをセットにした製品は、第82.15 項に属する。


第83 類 各種の卑金属製品
1 この類において卑金属製の部分品は、本体が属する項に属する。ただし、第73.12 項、第73.15 項、第73.17 項、第73.18 項又は第73.20 項の鉄鋼製品及びこれに類する物品で鉄鋼以外の卑金属製のもの(第74 類から第76 類まで又は第78 類から第81 類までのものに限る。)は、この類の物品の部分品とはしない。
2 第83.02 項において「キャスター」とは、直径(タイヤ部分がある場合には、これを含む。)が75 ミリメートル以下のもの及び直径(タイヤ部分がある場合には、これを含む。)が75 ミリメートルを超えるものにあつては取り付けてある車輪又はタイヤの幅が30 ミリメートル未満のものをいう。


第16 部 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機
並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並び
にこれらの部分品及び附属品
1 この部には、次の物品を含まない。
伝動用又はコンベヤ用のベルト及びベルチングで、第39 類のプラスチック製のもの及び加硫ゴム製のもの(第40.10 項参照)並びに機械類、電気機器その他の技術的用途に供する種類の加硫ゴム(硬質ゴムを除く。)製品(第40.16 項参照)
革製品及びコンポジションレザー製品(第42.05 項参照)並びに毛皮製品(第43.03項参照)で、機械類その他の技術的用途に供する種類のもの
ボビン、スプール、コップ、コーン、コア、リールその他これらに類する巻取用品(材料を問わない。例えば、第39 類、第40 類、第44 類、第48 類及び第15 部参照)
ジャカードその他これに類する機械に使用するせん孔カード(例えば、第39 類、第48 類及び第15 部参照)
伝動用又はコンベヤ用の紡織用繊維製ベルト及びベルチング(第59.10 項参照)及び技術的用途に供する紡織用繊維製のその他の製品(第59.11 項参照)
第71.02 項から第71.04 項までの天然、合成又は再生の貴石及び半貴石並びに第71.16 項の製品でこれらの貴石又は半貴石のみから成るもの(針用に加工したサファイヤ及びダイヤモンドで、取り付けられていないものを除く(第85.22 項参照)。)
第15 部の注2 の卑金属製のはん用性の部分品(第15 部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第39 類参照)
ドリルパイプ(第73.04 項参照)
(ij) 金属の線又はストリップから製造したエンドレスベルト(第15 部参照)
(k) 第82 類又は第83 類の物品
(l) 第17 部の物品
(m) 第90 類の物品
(n) 第91 類の時計その他の物品
(o) 第82.07 項の互換性工具、これに類する互換性工具(作用する部分を構成する材料により、例えば、第40 類、第42 類、第43 類、第45 類、第59 類、第68.04 項又は第69.09 項に属する。)及び機械の部分品として使用する種類のブラシ(第96.03 項参照)
(p) 第95 類の物品
(q) タイプライターリボン又はこれに類するリボン(スプールに巻いてあるかないか又はカートリッジに入れてあるかないかを問わない。インキを付けたもの及びその他の方法により印字することができる状態にしたものは、第96.12 項に属する。その他のリボンは、その構成する材料により該当する項に属する。)
2 機械の部分品(第84.84 項又は第85.44 項から第85.47 項までの物品の部分品を除く。)は、この部の注1、第84 類の注1 又は第85 類の注1 のものを除くほか、次に定めるところによりその所属を決定する。
当該部分品は、第84 類又は第85 類のいずれかの項(第84.09 項、第84.31 項、第84.48 項、第84.66 項、第84.73 項、第84.87 項、第85.03 項、第85.22 項、第85.29項、第85.38 項及び第85.48 項を除く。)に該当する場合には、当該いずれかの項に属する。
(a)のものを除くほか、特定の機械又は同一の項の複数の機械(第84.79 項又は第85.43 項の機械を含む。)に専ら又は主として使用する部分品は、これらの機械の項又は第84.09 項、第84.31 項、第84.48 項、第84.66 項、第84.73 項、第85.03 項、第85.22 項、第85.29 項若しくは第85.38 項のうち該当する項に属する。ただし、第85.17項の物品及び第85.25 項から第85.28 項までのいずれかの項の物品に共通して主として使用する部分品は、第85.17 項に属する。
その他の部分品は、第 84.09 項、第84.31 項、第84.48 項、第84.66 項、第84.73項、第85.03 項、第85.22 項、第85.29 項又は第85.38 項のうち該当する項に属する。この場合において、該当する項がない場合には、第84.87 項又は第85.48 項に属する。
3 二以上の機械を結合して一の複合機械を構成するもの及び二以上の補完的又は選択的な機能を有する機械は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、主たる機能に基づいてその所属を決定する。
4 個別の構成機器から成る機械(機械を結合したものを含む。)については、当該構成機器(分離しているかいないか又は配管、伝動装置、電線その他の装置により相互に接続しているかいないかを問わない。)が第84 類又は第85 類のいずれかの項に明確に規定された単一の機能を分担して有している場合には、当該機械は、当該単一の機能に基づいてその所属を決定する。
5 1 から4 までにおいて「機械」とは、第84 類又は第85 類の各項の機械類及び電気機器をいう。
第84 類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品
1 この類には、次の物品を含まない。
第68 類のミルストーン、グラインドストーンその他の物品
陶磁製のポンプその他の機械類及び機械類(材料を問わない。)の陶磁器の部分品(第69 類参照)
理化学用ガラス製品(第70.17 項参照)並びに技術的用途に供する機械類及びその部分品(ガラス製のものに限る。第70.19 項及び第70.20 項参照)
第73.21 項又は第73.22 項の物品及びこれに類する物品で鉄鋼以外の卑金属製のもの(第74 類から第76 類まで及び第78 類から第81 類まで参照)
第85.08 項の真空式掃除機
第85.09 項の家庭用電気機器及び第85.25 項のデジタルカメラ
動力駆動式でない手動床掃除機(第96.03 項参照)
2 第84.01 項から第84.24 項まで又は第84.86 項に該当する機械類で同時に第84.25 項から第84.80 項までのいずれかの項に該当するものは、この部の注3 及びこの類の注9の規定によりその所属が決定される場合を除くほか、第84.01 項から第84.24 項まで又は第84.86 項の該当する項に属する。ただし、第84.19 項には、次の物品を含まない。
発芽用機器、ふ卵器及び育すう器(第84.36 項参照)
穀物給湿機(第84.37 項参照)
糖汁抽出用浸出機(第84.38 項参照)
紡織用繊維の糸、織物類又は製品の熱処理用機械(第84.51 項参照)
機械的作業を行う機械類で、温度の変化を必要とする場合であつてもこれを主たる機能としないもの
第 84.22 項には、次の物品を含まない。
袋その他これに類する容器の封口用ミシン(第84.52 項参照)
第84.72 項の事務用機器
また、第84.24 項には、インクジェット方式の印刷機(第84.43 項参照)を含まない。
3 第84.56 項に該当する加工機械で、同時に第84.57 項から第84.61 項まで、第84.64項又は第84.65 項のいずれかの項に該当するものは、第84.56 項に属する。
4 第84.57 項には、次のいずれかの方法により異なる種類の機械加工を行う金属加工機械(旋盤(ターニングセンターを含む。)を除く。)のみを含む。
加工プログラムに従つてマガジンその他これに類する装置から自動的に工具を交換する方法(マシニングセンター)
固定した工作物に対し、異なるユニットヘッドが同時に又は連続して自動的に作用
する方法(シングルステーションのユニットコンストラクションマシン)
工作物を異なるユニットヘッドに自動的に転送する方法(マルチステーショントラ
ンスファーマシン)
5(A) 第84.71 項において「自動データ処理機械」とは、次の能力を有する物品をいう。
(ⅰ) 処理用プログラム及びその実行に直接必要なデータを記憶すること。
(ⅱ) 使用者の必要に応じて異なるプログラムを受け入れることができること。
(ⅲ) 使用者が特定する算術計算を実行すること。
(ⅳ) 人の介入なしに、処理用プログラム(処理の進行中において論理判断によりその実行の変更を命令するもの)を実行すること。
(B) 自動データ処理機械は、異なるユニットによりシステムを構成するものであるかないかを問わない。
(C) (D)及び(E)の規定に従うことを条件として、ユニットは、次の要件を満たす場合には、自動データ処理システムの一部とみなす。
(ⅰ) 自動データ処理システムに専ら又は主として使用する種類のものであること。
(ⅱ) 中央処理装置に直接又は一以上の他のユニットを介して接続することができること。
(ⅲ) 当該システムにおいて使用する形式の符号又は信号によるデータを受け入れ又は送り出すことができること。
自動データ処理機械を構成するユニットは、単独で提示する場合にも、第 84.71 項に属する。
また、(C)(ⅱ)及び(C)(ⅲ)の要件を満たすキーボード、X-Y 座標入力装置及びディスク記憶装置は、自動データ処理機械を構成するユニットとして第84.71 項に属する。
(D) 5(C)の条件を満たす場合であつても、第84.71 項には、単独で提示する場合には、
次の物品を含まない。
(ⅰ) プリンター、複写機及びファクシミリ(結合してあるかないかを問わない。)
(ⅱ) 音声、画像その他のデータを送受信するための機器(有線又は無線回線網(例えば、ローカルエリアネットワーク(LAN)又はワイドエリアネットワーク(WAN))において通信するための機器を含む。)
(ⅲ) 拡声器及びマイクロホン
(ⅳ) テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー
(ⅴ) モニター及びプロジェクター(テレビジョン受像機を除く。)
(E) 自動データ処理機械を自蔵する機械及び自動データ処理機械と連係して作動する機械で、データ処理以外の特定の機能を有するものは、当該特定の機能に基づいてその所属を決定する。この場合において、該当する項がない場合には、その他のものの項に属する。
6 第84.82 項には、磨き鋼球(公称直径に対する最大誤差が0.05 ミリメートル以下で、かつ、1%以下のものに限る。)を含む。その他の鋼球は、第73.26 項に属する。
7 二以上の用途に供する機械は、主たる用途に基づいてその所属を決定する。
主たる用途がいずれの項にも定められていない機械及び主たる用途が特定できない機械は、2 又はこの部の注3 の規定によりその所属を決定する場合及び文脈により別に解釈される場合を除くほか、第84.79 項に属する。また、第84.79 項には、金属の線、紡織用繊維の糸その他の材料又はこれらを組み合わせたものから綱又はケーブルを製造する機械(例えば、より線機及び製綱機)を含む。
8 第84.70 項において「ポケットサイズ」とは、高さ、幅及び奥行の寸法が170 ミリメートル、100 ミリメートル及び45 ミリメートル以下の機械をいう。
9(A) 第85 類の注8(a)及び8(b)は、この注及び第84.86 項の「半導体デバイス」及び「集積回路」についても適用する。ただし、この注及び第84.86 項の「半導体デバイス」には、光電性半導体デバイス及び発光ダイオードを含む。
(B) この注及び第84.86 項の「フラットパネルディスプレイの製造」には、絶縁基板のフラットパネルへの組立てを含み、ガラスの製造又は印刷回路基板その他の電子部品のフラットパネル上への組立ては含まない。「フラットパネルディスプレイ」は、陰極線管技術を含まない。
(C) 第84.86 項は、専ら又は主として次に使用する機器を含む。
(ⅰ) マスク又はレチクルの製造又は修理
(ⅱ) 半導体デバイス又は集積回路の組立て
(ⅲ) ボール(boule)、ウエハー、半導体デバイス、集積回路又はフラットパネルディスプレイの持上げ、荷扱い、積込み又は荷卸し
(D) 第16 部の注1 及び第84 類の注1 のものを除くほか、第84.86 項に該当する機器は、この項に属するものとし、この表の他の項には属しない。
号注
1 第8471.49 号において「システム」とは、自動データ処理機械で、当該機械を構成するユニットが第84 類の注5(B)の要件を満たし、かつ、少なくとも一の中央処理装置、一の入力装置(例えば、キーボード及びスキャナー)及び一の出力装置(例えば、ディスプレイ及びプリンター)から成るものをいう。
2 第8482.40 号には、直径が5 ミリメートル以下で長さが直径の3 倍以上の円筒ころを有する軸受(ころの端を丸めたものを含む。)のみを含む。


第85 類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
1 この類には、次の物品を含まない。
電気加熱式の毛布、ベッドパッド、足温器その他これらに類する物品並びに電気加熱式の衣類、履物、耳当てその他の着用品及び身辺用品
第70.11 項のガラス製の物品
第84.86 項の機器
内科用、外科用、歯科用又は獣医科用に使用する種類の真空装置(第90 類参照)
第94 類の電気加熱式家具
2 第85.01 項から第85.04 項までには、第85.11 項、第85.12 項又は第85.40 項から第85.42 項までの物品を含まない。
ただし、金属槽水銀アーク整流器は、第 85.04 項に属する。
3 第85.09 項には、通常家庭で使用する種類の次の電気機械式機器のみを含む。
床磨き機、食物用グラインダー、食物用ミキサー及び果汁又は野菜ジュースの搾り機(重量を問わない。)
その他の機器で重量が20 キログラム以下のもの
ただし、ファン及びファンを自蔵する換気用又は循環用のフード(フィルターを取り付けてあるかないかを問わない。第84.14 項参照)、遠心式衣類脱水機(第84.21 項参照)、皿洗機(第84.11 項参照)、家庭用洗濯機(第84.50 項参照)、ロール機その他のアイロンがけ用機械(第84.20 項及び第84.51 項参照)、ミシン(第84.52 項参照)、電気ばさみ(第84.67 項参照)並びに電熱機器(第85.16 項参照)を除く。
4 第85.23 項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
「不揮発性半導体記憶装置」(例えば、「フラッシュメモリーカード」又は「フラッシュ電子記憶カード」)は、接続用ソケットを備え、同一ハウジングの中に、印刷回路基板上に集積回路の形で搭載している一以上のフラッシュメモリー(例えば、「FLASHE2PROM」)を有している。これらは、集積回路の形状をしたコントローラー及び個別の受動素子(例えば、コンデンサー、抵抗器)を取り付けたものを含む。
「スマートカード」とは、内部にチップ状の集積回路(マイクロプロセッサー、ランダムアクセスメモリー(RAM)又はリードオンリーメモリー(ROM))を1 個以上埋め込んだものをいう。これらのカードは、接触子、磁気ストリップ又はアンテナを取り付けたものを含むものとし、その他の能動又は受動回路素子を有するものを含まない。
5 第85.34 項において「印刷回路」とは、印刷技術(例えば、浮出し、めつき及びエッチング)又は膜回路技術により、導体、接触子その他の印刷した構成部分(例えば、インダクター、抵抗器及びコンデンサー。電気信号の発生、整流、変調又は増幅を行うことができる素子(例えば、半導体素子)を除く。)を絶縁基板上に形成して得た回路(当該構成部分をあらかじめ定めたパターンに従つて相互に接続してあるかないかを問わない。)をいう。
印刷回路には、印刷工程中に得た素子以外の素子を結合した回路並びに個々の抵抗器、コンデンサー及びインダクターを含まないものとし、印刷してない接続用部品を取り付けてあるかないかを問わない。これらの技術により得た薄膜回路及び厚膜回路で、受動素子と能動素子とから成るものは、第85.42 項に属する。
6 第85.36 項において、「光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は光ファイバーケーブル用の接続子」とは、デジタル回線システムにおいて、光ファイバーの端と端を単に機械的に接合させる接続子をいう。これらは、その他の機能(例えば、信号の増幅、再生又は変調)を有しない。
7 第85.37 項は、テレビジョン受像機その他の電気機器の遠隔操作用のコードレス赤外線装置を含まない(第85.43 項参照)。
8 第85.41 項及び第85.42 項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
「ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス」とは、その働きが電界の作用に基づく抵抗率の変動により行われる半導体デバイスをいう。
「集積回路」とは、次の物品をいう。
(ⅰ) モノリシック集積回路(半導体材料又は化合物半導体材料(例えば、ドープ処理したけい素、ガリウム-砒素、シリコン-ゲルマニウム、インジウム-りん等)の基本的には内部に又は当該材料の表面に、回路素子(ダイオード、トランジスター、抵抗器、コンデンサー、インダクタ-等)を生成させ、かつ、不可分の状態にした回路)
(ⅱ) ハイブリッド集積回路(単一の絶縁基板(ガラス製のもの、陶磁製のもの等)上に、受動素子(薄膜技術又は厚膜技術によつて作られた抵抗器、コンデンサー、インダクター等)と能動素子(半導体技術によつて作られたダイオード、トランジスター、モノリシック集積回路等)とを相互接続子又は接続ケーブルによつて実用上不可分の状態に組み合わせた回路)。この回路には、個別部品を取り付けたものを含む。
(ⅲ) マルチチップ集積回路(二以上の相互に接続したモノリシック集積回路が、実用上不可分の状態に組み合わされた回路。絶縁基板が一以上であるかないか、また、リードフレームがあるかないかを問わないものとし、その他の能動又は受動回路素子を含まない。)
この注 8 の物品の所属の決定に当たつては、第85.41 項及び第85.42 項は、第85.23項を除き、当該物品が特にその機能からみて属するとみられるこの表の他のいずれの項にも優先する。
9 第85.48 項において「使用済みの一次電池及び蓄電池」とは、破損、分解、消耗その他の理由により本来の用途に使用することができず、かつ、充電する能力を有しないものをいう。
号注
1 第8527.12 号には、高さ、幅及び奥行の寸法が170 ミリメートル、100 ミリメートル及び45 ミリメートル以下のカセットプレーヤー(増幅器を自蔵するもので、拡声器を組み込まず、かつ、外部電源によらずに作動するものに限る。)のみを含む。



第17 部 車両、航空機、船舶及び輸送機器関連品
1 この部には、第95.03 項又は第95.08 項の物品及び第95.06 項のボブスレー、トボガンその他これらに類する物品を含まない。
2 「部分品」及び「部分品及び附属品」には、次の物品(この部の物品に使用するものであるかないかを問わない。)を含まない。
ジョイント、ワッシャーその他これらに類する物品(構成する材料により該当する項又は第84.84 項に属する。)及びその他の加硫ゴム(硬質ゴムを除く。)製品(第40.16項参照)
第15 部の注2 の卑金属製のはん用性の部分品(第15 部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第39 類参照)
第82 類の物品(工具)
第83.06 項の物品
第84.01 項から第84.79 項までの機器及びその部分品、第84.81 項又は第84.82 項の物品並びに第84.83 項の物品(原動機の不可分の一部を構成するものに限る。)
電気機器(第85 類参照)
第90 類の物品
第91 類の物品
(ij) 武器(第93 類参照)
(k) 第94.05 項のランプその他の照明器具
(l) 車両の部分品として使用する種類のブラシ(第96.03 項参照)
3 第86 類から第88 類までにおいて部分品及び附属品は、当該各類の物品に専ら又は主として使用するものに限るものとし、これらの類の二以上の項に属するとみられる部分品及び附属品は、主たる用途に基づきその所属を決定する。
4 この部においては、次に定めるところによる。
道路とレールの両方を走行するために作った車両は、第87 類の該当する項に属する。
水陸両用車両は、第87 類の該当する項に属する。
道路走行車両として兼用することができる航空機は、第88 類の該当する項に属する。
5 空気クッションビークルは、この部に属するものとし、次に定めるところにより、最も類似する物品が属する項に属する。
案内軌道走行用のもの(空気浮上式鉄道)は、第86 類に属する。
陸上走行用又は水陸走行用のものは、第87 類に属する。
水上走行用のもの(岸若しくは発着場に上陸することができるかできないか又は氷上を走行することができるかできないかを問わない。)は、第89 類に属する。
空気クッションビークルの部分品及び附属品は、当該空気クッションビークルが第一文の規定により属することとなる項の物品の部分品及び附属品が属する項に属する。
空気浮上式鉄道の軌道用装備品は、鉄道線路用装備品とするものとし、空気浮上式鉄道の信号用、安全用又は交通管制用の機器は、鉄道の信号用、安全用又は交通管制用の機器とする。


第86 類 鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信号用機器(電気機械式のものを含む。)
1 この類には、次の物品を含まない。

.1 木製又はコンクリート製の鉄道用又は軌道用のまくら木及びコンクリート製の空気浮上式鉄道用の案内軌道走行路(第44.06 項及び第68.10 項参照)

第73.02 項の鉄道又は軌道の線路用の鉄鋼製の建設資材
第85.30 項の信号用、安全用又は交通管制用の電気機器
2 第86.07 項には、次の物品を含む。
車軸、車輪及び輪軸(走行装置)並びに金属タイヤ、止め輪、輪心その他の車輪部分品
フレーム、アンダーフレーム、ボギー台車及びビッセル台車
車軸箱及びブレーキ装置
車両用緩衝器、フックその他の連結器及び通路連結器
車体
3 第86.08 項には、1の物品を除くほか、次の物品を含む。
組み立てた線路、転車台、プラットホーム用緩衝器及びローディングゲージ
腕木信号機、機械式信号板、踏切用制御機、信号用又は転轍用の制御機その他の信号用、安全用又は交通管制用の機械式機器(電気機械式のものを含み、鉄道用、軌道用、道路用、内陸水路用、駐車施設用、港湾設備用又は空港用のものに限るものとし、電灯付きであるかないかを問わない。)


第87 類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品
1 この類には、専らレール走行用に設計した鉄道用又は軌道用の車両を含まない。
2 この類において「トラクター」とは、本来、車両、機器又は貨物をけん引し又は押すために作つた車両をいい、本来の用途に関連して、道具、種、肥料その他の物品を輸送するための補助器具を有するか有しないかを問わない。第 87.01 項のトラクター用に設計した互換性のある機械及び工具(トラクターに取り付けてあるかないかを問わない。)はトラクターとともに提示する場合であっても、それらがそれぞれ属する項に属する。
3 運転室を有する原動機付きシャシは、第87.02 項から第87.04 項までに属するものとし、第87.06 項には属しない。
4 第87.12 項には、すべての幼児用自転車を含む。その他の幼児用乗物は、第95.03 項に属する。


第88 類 航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品
号注
1 第8802.11 号から第8802.40 号までにおいて、「自重」とは、正常に飛行できる状態にある航空機の重量(乗務員、燃料及び装備品(据え付けたものを除く。)の重量を除く。)をいう。



第89 類 船舶及び浮き構造物
1 船体及び未完成の船舶(組み立ててあるかないか又は分解してあるかないかを問わない。)並びに完成船舶の組み立ててないもの及び分解してあるものは、特定の船舶の重要な特性を有しないときは、第89.06 項に属する。
第18部 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器、医療用機器、時計及び楽器並びにこれらの部分品及び附属品
第90 類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品
1 この類には、次の物品を含まない。
機器用その他の技術的用途に供する種類のゴム製品(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限る。第40.16 項参照)、革製品(第42.05 項参照)、コンポジションレザー製品(第42.05 項参照)及び紡織用繊維製品(第59.11 項参照)
紡織用繊維製の支持用ベルトその他の支持用の製品(その弾性のみにより身体の一部を支え又は保持する効果を意図したものに限る。例えば、妊婦用ベルト、胸部支持用包帯、腹部支持用包帯及び関節用又は筋肉用のサポート)(第11 部参照)
第69.03 項の耐火製品及び第69.09 項の理化学用その他の技術的用途に供する陶磁製品
卑金属製又は貴金属製の鏡で光学用品でないもの(第83.06 項及び第71 類参照)及び第70.09 項のガラス鏡で光学的に研磨してないもの
第70.07 項、第70.08 項、第70.11 項、第70.14 項、第70.15 項又は第70.17 項の物品
第15 部の注2 の卑金属製のはん用性の部分品(第15 部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第39 類参照)
第84.13 項の計器付きポンプ並びに重量測定式の計数機、重量測定式の検査機及び単独で提示する分銅(第84.23 項参照)、持上げ用又は荷扱い用の機械(第84.25 項から第84.28 項まで参照)、紙又は板紙の切断機(第84.41 項参照)、第84.66 項の物品で加工機械に取り付けた工作物又は工具の調整用のもの(目盛りを読むための光学的機構を有するもの(例えば、光学式割出台)を含むものとし、それ自体が光学機器の特性を有するもの(例えば、しん出し望遠鏡)を除く。)、計算機(第84.70 項参照)、第84.81項の弁その他の物品並びに第84.86 項の機器(感光面を有する半導体材料に回路図を投影又は描画するための機器を含む。)
自転車又は自動車に使用する種類のサーチライト及びスポットライト(第85.12 項参照)、第85.13 項の携帯用電気ランプ、映画用の録音機、音声再生機及び再録音機(第85.19 項参照)、サウンドヘッド(第85.22 項参照)、テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー(第85.25 項参照)、レーダー、航行用無線機器及び無線遠隔制御機器(第85.26 項参照)、光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は光ファイバーケーブル用の接続子(第85.36 項参照)、第85.37 項の数値制御用の機器、第85.39 項のシールドビームランプ並びに第85.44 項の光ファイバーケーブル
(ij) 第94.05 項のサーチライト及びスポットライト
(k) 第95 類の物品
(l) 容積測定具(構成する材料により該当する項に属する。)
(m) スプール、リールその他これらに類する巻取用品(構成する材料により該当する項に属する。例えば、第39.23 項及び第15 部)
2 この類の物品の部分品及び附属品は、1 の物品を除くほか、次に定めるところによりその所属を決定する。
当該部分品及び附属品は、この類、第84 類、第85 類又は第91 類のいずれかの項(第84.87 項、第85.48 項及び第90.33 項を除く。)に該当する場合は、当該いずれかの項に属する。
(a)に定めるものを除くほか、特定の機器又は同一の項の複数の機器(第90.10 項、第90.13 項又は第90.31 項の機器を含む。)に専ら又は主として使用する部分品及び附属品は、これらの機器の項に属する。
その他の部分品及び附属品は、第90.33 項に属する。
3 第16 部の注3 及び注4 の規定は、この類においても適用する。
4 第90.05 項には、武器用望遠照準器、潜水鑑用又は戦車用の潜望鏡及びこの類又は第16 部の機器用の望遠鏡を含まないものとし、これらの望遠照準器、潜望鏡及び望遠鏡は、第90.13 項に属する。
5 第90.13 項及び第90.31 項のいずれにも属するとみられる光学式測定機器及び光学式検査機器は、第90.31 項に属する。
6 第90.21 項において「整形外科用機器」とは、身体の変形の予防若しくは矯正に使用する機器又は疾病、施術若しくは負傷に伴い器官を支持するために使用する機器をいう。整形外科用機器には、寸法を採つて作られる又は大量生産されるといういずれかの条件で、対ではなく単独で提示され、整形外科的矯正のために、左右の足のいずれかにかかわらず装着できるように設計された履物及び中敷きを含む。
7 第90.32 項には、次の物品のみを含む。
液体又は気体の流量、液位、圧力その他の変量の自動調整機器及び温度の自動調整機器(実際値を連続的に又は定期的に測定することにより、自動調整すべき要素を外乱に対して安定させ、設定値に維持するよう設計されたもので、当該要素に伴つて変化する電気現象により作動するものであるかないかを問わない。)
非電気的量の自動調整機器(実際値を連続的に又は定期的に測定することにより、自動調整すべき要素を外乱に対して安定させ、設定値に維持するよう設計されたもので、当該要素に伴つて変化する電気現象により作動するものに限る。)及び電気的量の自動調整機器


第91 類 時計及びその部分品
1 この類には、次の物品を含まない。
時計用のガラス及びおもり(構成する材料により該当する項に属する。)
携帯用時計の鎖(第71.13 項及び第71.17 項参照)
第15 部の注2 の卑金属製のはん用性の部分品(第15 部参照)、プラスチック製のこれに類する物品(第39 類参照)及び貴金属製又は貴金属を張つた金属製のこれに類する物品(主として第71.15 項参照)。ただし、時計用ばねは、時計の部分品(第91.14項参照)の項に属する。
軸受用玉(第73.26 項及び第84.82 項参照)
第84.12 項の物品で脱進機なしで作動するように組み立てたもの
玉軸受(第84.82 項参照)
第85 類の物品。ただし、相互に又は他の物品と組み合わせることにより、時計用ムーブメント又は時計用ムーブメントに専ら若しくは主として使用するのに適する部分品にしたものを除く(第85 類参照)。
2 第91.01 項には、ケースの全体に貴金属又は貴金属を張つた金属を使用した時計及びこれらの貴金属又は金属に第71.01 項から第71.04 項までの天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石を取り付けた時計のみを含む。ケースに貴金属を象眼した卑金属を使用した時計は、第91.02 項に属する。
3 この類において「ウォッチムーブメント」とは、てん輪及びひげぜんまい、水晶その他時間間隔を決めることができる機構により調整される装置(表示部を有するもの及び機械式表示部を組み込むことができる機構を有するものに限る。)であつて、厚さが12ミリメートル以下で、幅、長さ又は直径が50 ミリメートル以下であるものをいう。
4 ムーブメントその他の部分品で時計用及びその他の物品(例えば、精密機器)用のいずれの用途にも適するものは、1 の物品を除くほか、この類に属する。
第92 類 楽器並びにその部分品及び附属品
1 この類には、次の物品を含まない。
第15 部の注2 の卑金属製のはん用性の部分品(第15 部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第39 類参照)
第85 類又は第90 類のマイクロホン、増幅器、拡声器、ヘッドホン、スイッチ、ストロボスコープその他この類の機器に附属して使用する機器(この類の機器に取り付けてないもの及びこの類の機器と同一のキャビネットに組み込んでないものに限る。)
がん具(第95.03 項参照)
楽器の清掃用ブラシ(第96.03 項参照)
収集品及びこつとう(第97.05 項及び第97.06 項参照)
2 第92.02 項又は第92.06 項の楽器の演奏に使用する弓、ばちその他これらに類する物品で、当該楽器とともに提示し、かつ、これとともに使用することが明らかなものは、当該楽器に応じて通常使用する数に限り、当該楽器が属する項に属する。楽器とともに提示する第 92.09 項のカード、ディスク及びロールは、別個の物品として取り扱うものとし、当該楽器の部分品としては取り扱わない。



第19部 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品


第93 類 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品
1 この類には、次の物品を含まない。
第36 類の物品(例えば、火管、雷管及び信号せん光筒)
第15 部の注2 の卑金属製のはん用性の部分品(第15 部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第39 類参照)
装甲車両(第87.10 項参照)
武器とともに使用するのに適する望遠照準器その他の光学機器(第90 類参照。火器に装備したもの及び装備する火器とともに提示するものを除く。)
弓、矢、フェンシング用剣及びがん具(第95 類参照)
収集品及びこつとう(第97.05 項及び第97.06 項参照)
2 第93.06 項の部分品には、第85.26 項の無線機器及びレーダーを含まない。



第20部 雑品
第94 類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物
1 この類には、次の物品を含まない。
第39 類、第40 類又は第63 類のマットレス、まくら及びクッションで、空気又は水を入れて使用するもの
第70.09 項の鏡で床又は地面に置いて使用するように設計したもの(例えば、姿見)
第71 類の物品
第15 部の注2 の卑金属製のはん用性の部分品(第15 部参照)、プラスチック製のこれに類する物品(第39 類参照)及び第83.03 項の金庫
第84.18 項の冷蔵用又は冷凍用の機器の部分品として特に設計した容器及びミシン用に特に設計した家具(第84.52 項参照)
第85 類のランプその他の照明器具
第85.18 項の機器の部分品(第85.18 項参照)、第85.19 項から第85.21 項までの機器の部分品(第85.22 項参照)又は第85.25 項から第85.28 項までの機器の部分品(第85.29 項参照)として、特に設計した家具
第87.14 項の物品
(ij) 歯科用たんつぼ(第90.18 項参照)及び第90.18 項の歯科用機器を取り付けた歯科用いす
(k) 第91 類の物品(例えば、時計及びそのケース)
(l) 家具及びランプその他の照明器具(がん具であるものに限る。第95.03 項参照)、ビリヤード台その他ゲーム用に特に製造した家具(第95.04 項参照)、装飾品(例えば、ちようちん。電気花飾りを除く。第95.05 項参照)並びに奇術用家具(第95.05 項参照)
2 第94.01 項から第94.03 項までの物品(部分品を除く。)は、床又は地面に置いて使用するように設計したものである場合にのみ、当該各項に属する。ただし、次の物品は、掛け若しくは壁に取り付けて又は一方の上に他方を載せて使用するように設計したものである場合においても当該各項に属する。
食器棚、本箱その他の棚付き家具及びユニット式家具
腰掛け及び寝台
3(A) 第94.01 項から第94.03 項までの部分品には、ガラス(鏡を含む。)、大理石その他の石又は第68 類若しくは第69 類のその他の材料のシート及び板(他の部分品と結合してないものに限るものとし、特定の形状に切つてあるかないかを問わない。)を含まない。
(B) 第94.04 項の物品は、第94.01 項から第94.03 項までの物品の部分品であつても、単独で提示する場合は、第94.04 項に属する。
4 第94.06 項において「プレハブ建築物」とは、工場で完成した建築物及び現場で組み立てて完成することが可能な要素としてまとめて提示する建築物(例えば、家屋、作業現場の宿泊設備、事務所、学校、店舗、物置、ガレージその他これらに類する建築物)をいう。


第95 類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品
1 この類には、次の物品を含まない。
ろうそく(第34.06 項参照)
第36.04 項の花火その他の火工品
第39 類、第42.06 項又は第11 部の糸、単繊維、ひも、ガットその他これらに類する物品で、釣り用のものを特定の長さに切つたもののうち釣糸に仕上げてないもの
第42.02 項、第43.03 項又は第43.04 項のスポーツバッグその他の容器
第61 類又は第62 類の紡織用繊維製の運動用又は仮装用の衣類
第63 類の紡織用繊維製の帆(ボート用、セールボード用又はランドクラフト用のものに限る。)及び旗類
第64 類のスポーツ用の履物(アイススケート又はローラースケートを取り付けたスケート靴を除く。)及び第65 類の運動用帽子
つえ、むちその他これらに類する製品(第66.02 項参照)及びこれらの部分品(第66.03 項参照)
(ij) 人形その他のがん具に使用する第70.18 項のガラス製の眼(取り付けてないものに限る。)
(k) 第15 部の注2 の卑金属製のはん用性の部分品(第15 部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第39 類参照)
(l) 第83.06 項のベル、ゴングその他これらに類する物品
(m) 液体ポンプ(第84.13 項参照)、液体又は気体のろ過機及び清浄機(第84.21 項参照)、電動機(第85.01 項参照)、トランスフォーマー(第85.04 項参照)並びに無線遠隔制御機器(第85.26 項参照)
(n) 第17部のスポーツ用車両(ボブスレー、トボガンその他これらに類する物品を除く。)(o) 幼児用自転車(第87.12 項参照)
(p) カヌー、スキフその他これらに類するスポーツ用ボート(第89 類参照)及びこれらの推進用具(木製品については、第44 類参照)
(q) 運動用又は戸外遊戯用の眼鏡その他これに類する物品(第90.04 項参照)
(r) おとり笛及びホイッスル(第92.08 項参照)
(s) 第93 類の武器その他の物品
(t) 電気花飾り(第94.05 項参照)
(u) ラケット用ガット、テントその他のキャンプ用品並びに手袋、ミトン及びミット(構成する材料により該当する項に属する。)
(v) 食卓用品、台所用品、化粧用品、じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物、衣類、ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン、キッチンリネンその他これらに類する実用的機能を有する物品(構成する材料によりそれぞれ該当する項に属する。)
2 この類には、天然若しくは養殖の真珠、天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石又は貴金属若しくは貴金属を張つた金属をさ細な部分にのみ使用したものを含む。
3 この類の物品に専ら又は主として使用する部分品及び附属品は、1 の物品を除くほか、当該この類の物品が属する項に属する。
4 この類の注1 のものを除くほか、第95.03 項には、この項の物品と一以上の物品(関税率表(輸入統計品目表)の解釈に関する通則3(b)のセットではないもので、単独で提示する場合は他の項に属するものに限る。)とを組み合わせたものを含む(小売用にしたもの及びがん具の重要な特性を有する組合せにしたものに限る。)。
5 第95.03 項には、その意匠、形状又は構成材料から専ら動物用と認められるもの(例えば、ペット用がん具)を含まない(それぞれ該当する項に属する。)。


第96 類 雑品
1 この類には、次の物品を含まない。
化粧用鉛筆(第33 類参照)
第66 類の物品(例えば、傘又はつえの部分品)
身辺用摸造細貨類(第71.17 項参照)
第15 部の注2 の卑金属製のはん用性の部分品(第15 部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第39 類参照)
第82 類の刃物その他の物品で彫刻用、細工用又は成形用の材料から製造した柄その他の部分品を有するもの。ただし、第96.01 項及び第96.02 項には、これらの刃物その他の物品の柄その他の部分品で単独で提示するものを含む。
第90 類の物品(例えば、眼鏡のフレーム(第90.03 項参照)、製図用からす口(第90.17 項参照)及び医療用又は獣医用の特殊ブラシ(第90.18 項参照))
第91 類の物品(例えば、時計のケース)
楽器並びにその部分品及び附属品(第92 類参照)
(ij) 第93 類の物品(武器及びその部分品)
(k) 第94 類の物品(例えば、家具及びランプその他の照明器具)
(l) 第95 類の物品(がん具、遊戯用具及び運動用具)
(m) 美術品、収集品及びこつとう(第97 類参照)
2 第96.02 項において「植物性又は鉱物性の彫刻用又は細工用の材料」とは、次の物品をいう。
彫刻用又は細工用に供する種類の種、殻、ナットその他これらに類する植物性材料(例えば、コロゾ及びドームナット)
こはく及び海泡石(凝結させたものを含む。)並びに黒玉及び鉱物性の黒玉代用品
3 第96.03 項においてほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品は、獣毛、植物性繊維その他の材料を結束し又は房状にしたもので、小分けすることなく取り付けてほうき又はブラシとするもの及びほうき又はブラシに取り付けるために先端のトリミングその他のさ細な加工のみを必要とするものに限る。
4 この類の物品(第96.01 項から第96.06 項まで又は第96.15 項の物品を除く。)には、全部又は一部に貴金属若しくは貴金属を張つた金属、天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石を使用した物品を含む。第96.01 項から第96.06項まで及び第96.15 項には、天然若しくは養殖の真珠、天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石又は貴金属若しくは貴金属を張つた金属をさ細な部分にのみ使用した物品を含む。


第21部 美術品、収集品及びこつとう


第97 類 美術品、収集品及びこつとう
1 この類には、次の物品を含まない。
第49.07 項の使用してない郵便切手、収入印紙、切手付き書簡類その他これらに類する物品
劇場用又はスタジオ用の背景幕その他これに類する物品に使用する絵模様を描いた織物類(第59.07 項参照)。ただし、第97.06 項に属するものを除く。
天然又は養殖の真珠、貴石及び半貴石(第71.01 項から第71.03 項まで参照)
2 第97.02 項において「銅版画、木版画、石版画その他の版画」とは、一個又は数個の原版(芸術家が完全に手作業で製作したものに限る。)から直接製作した白黒又は彩色の版画(機械的又は写真的過程を経ずに製作したものに限るものとし、製作様式及び材料を問わない。)をいう。
3 第97.03 項には、大量生産した複製品(芸術家がデザインし又は創作したものを含む。)及び芸術家でない者が製作した商業的性格を有する製品(芸術家がデザインし又は創作したものを含む。)を含まない。
4(A) この類及びこの表の他の類に同時に属するとみられる物品は、1 から3 までに定める場合を除くほか、すべてこの類に属する。
(B) 第97.06 項には、この類の他の項の物品を含まない。
5 書画又はコラージュその他これに類する装飾板若しくは版画を取り付けた額縁で、当該書画又はコラージュその他これに類する装飾板若しくは版画に通常使用する種類及び価値のものについては、当該書画又はコラージュその他これに類する装飾板若しくは版画に含まれる。この注5 の規定に関し、当該書画又はコラージュその他これに類する装飾板若しくは版画に通常使用する種類及び価値のものでない額縁については、これらの物品に含まれないものとし、当該額縁が属する項に属する。