コンテンツにスキップ

検索結果

  • フェルト及び不織布(紡織用繊維が単に媒体となつているものに限る。) 第58.11 項の紡織用繊維の物品 天然又は人造の研磨材料の粉又は粒をフェルト又は不織布に付着させたもの(第68.05 項参照) 凝結雲母又は再生雲母をフェルト又は不織布により裏張りしたもの(第68…
    299キロバイト (54,527 語) - 2021年1月15日 (金) 06:09