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  • 項には、次の物品のみを含む。 次の紡繊用繊維製の物品 (ⅰ) 衣類及び衣類附属品並びにこれらの部分品 (ⅱ) 毛布及びひざ掛け (ⅲ) ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン及びキッチンリネン (ⅳ) 室内用品(第57.01 項から第57.05 項までのじゆうたん及び第58.05 項の織物を除く。) 履物及び帽子で、石綿以外の材料のもの…
    299キロバイト (54,527 語) - 2021年1月15日 (金) 06:09