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  • 羽毛製のダスター、化粧用パフ及び人髪製のふるい(第96 類参照) 2 第67.01 項には、次の物品を含まない。 羽毛又は鳥の綿毛を詰物としてのみ使用した物品(例えば、第94.04 項の羽根布団) 衣類及び衣類附属品で、羽毛又は鳥の綿毛を単にトリミング又は詰物として使用したもの 第67.02 項の人造の花及び葉並びにこれらの部分品及び製品…
    299キロバイト (54,527 語) - 2021年1月15日 (金) 06:09