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  • 項参照) 3 第25.17 項及びこの類の他の項に同時に属するとみられる物品は、第25.17 項に属する。 4 第25.30 項には、蛭石、真珠岩及び泥岩(膨脹させてないものに限る。)、アースカラー(焼いてあるかないか又は相互に混合してあるかないかを問わない。)、天然の雲母酸化鉄、こはく、海泡石(…
    299キロバイト (54,527 語) - 2021年1月15日 (金) 06:09