名誉に対する罪

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ここでは、名誉に対する罪、すなわち名誉毀損罪や侮辱罪について扱います。

この講座は、刑法 (各論)の学科の一部です。前回の講座は自由に対する罪2、次回の講座は窃盗罪です。

名誉に対する罪[編集]

名誉に対する罪とは、人の名誉を保護するため公然と他人の名誉を棄損し、あるいは侮辱する行為を犯罪とするものです。刑法では、名誉に対する罪として、名誉毀損罪(230条1項)、死者の名誉毀損罪(230条2項)、侮辱罪(231条)が定められています。

このように、人の名誉が保護される必要がある一方で、憲法上も保証されている表現の自由も、国民の知る権利とともに十分に保障されなければならず、名誉に対する罪ではその調整が問題となります。

名誉に対する罪の保護法益は人の名誉とされます。ここで、名誉には以下のものがあると考えられます。

  • 内部的名誉 -- 自己または他人が下す評価とは独立の、客観的に存在している人の価値それ自体。
  • 外部的名誉 -- 人に対して社会が与える評価としての名誉。
  • 名誉感情(主観的名誉) -- 本人が持っている自己に対する価値意識・感情。

そして以上のうち、内部的名誉は客観的にその人に備わっているものであり、そもそも他から侵害される性質のものではありません。そこで、名誉毀損罪・侮辱罪の保護法益につき、以下のような見解が主張されています。

外部的名誉説
名誉毀損罪及び侮辱罪は、ともに外部的名誉を保護法益とするという見解です。判例(大判大正15年7月5日刑集5巻303頁)の立場であり、また通説となっています。これは、名誉感情は他者がいなくとも害されるところ、刑法では名誉毀損罪・侮辱罪ともに、「公然」という要件が求められているということを根拠としています。
二分説
名誉毀損は外部的名誉を保護法益とし、侮辱罪は名誉感情を保護法益とするという見解です。名誉毀損の場合には名誉感情もほぼ常に害されるため、保護法益が異なるとすると常に名誉毀損罪と侮辱罪とが成立することとなり、この点についてもおかしいのではないかと批判されます。

また、本罪について、一般的には抽象的危険犯であると解されています。

名誉毀損罪[編集]

総説[編集]

230条1項は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。」と定めています。またこれは親告罪です(232条1項)。

名誉の主体
本罪の客体は人の名誉です。ここで、名誉の主体としての「人」には、自然人だけでなく法人及び法人格のない団体も含まれます。もっとも、単一の評価が成立し得る団体を対象とするものでなければならず、ある地方の出身者(関西人など)とか、家族というような漠然とした集団の名義で名誉を侵害する場合は除かれます(大判大正15年3月24日刑集5巻117頁)。
名誉
名誉とは、人に対する社会的評価を言い、その内容としては、人の行為・人格にかかるものだけでなく、能力に対する名誉や身体的・精神的健全さに関する名誉も保護の対象となります。ただし、経済的な支払能力・支払意思については信用毀損罪において保護されており、本罪の客体ではありません。世評と現実の価値とが一致していない仮定的名誉も保護の対象となると考えられています。犯罪者や、反倫理的な行為をした者、悪人なども、社会一般によって普通その人に加えられる評価の範囲で名誉があり、保護されます。また、社会的に不当に高い尊敬を受けているといういわゆる虚名も、一般的にはそれが事実として社会的に通用している限り保護の対象となると考えられています。
公然
公然とは、不特定または多数の者が直接に認識できる状態を言います。判例(最判昭和36年10月13日刑集15巻9号1586頁)もこの立場を採っています。そして、不特定とは相手方が特殊な関係によって限定されたものでないことを言います。もっとも、実際に不特定ないし多数が現に認識することは必要ではなく(大判明治45年6月27日刑録18輯927頁)、本罪は抽象的危険犯であると解されています。
事実の摘示
摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足る事実であることが必要です。それが真実であるか虚偽であるかは問題ではありません。また、公知の事実であってもよいとされています。もっとも、単に公知の事実であるだけでなく、その事実がこれ以上社会的評価を低下させる可能性が全くない場合については、不能犯となると考えられます。事実の例としては、過去の悪行などのほか、身体上の欠陥などがあげられます。

また本罪の故意は、人の社会的評価を低下させるに足る事実を公然と摘示することについて認識し、行為にでる意思をいい、人の名誉を棄損するという目的までは必要ありません。

公然性[編集]

公然とは、原則的には上記のように不特定または多数の者が直接認識できる状態を言いますが、不特定または多数が知ることを期待して、特定かつ少数に事実を摘示した場合については、見解が分かれています。公然とは、不特定または多数の者の視聴に達せしめ得る状態であるとの立場から、このような特定少数に対する事実の摘示でも、伝播して不特定または多数人が認識し得る可能性があれば公然性を認め得るというのが、判例・多数説の立場となっています(いわゆる伝播性の理論)。

これに対して、個人的な噂話などの場合や、ただ一人の記者に話した場合であっても公然と事実を摘示したことになるというのは問題があり、また「公然と事実を摘示し」との文言は、直接認識できるようにすることを意味するものであるとして、当該行為それ自体で情報が社会一般に流布される可能性があることを必要とする見解も有力に主張されています。

なお、伝播性の理論については、直接不特定ないし多数が認識できるものである必要があるとの見解に立った上でも、対象を限定する方向で用いることは認められるとの主張もなされています。すなわち、相手方が多数であっても、同じ会社の構成員であって情報が漏れる危険性がない、などというような場合には、伝播性がないため「公然」に当たらないという形で、伝播性の理論を用いることは認められるといいます。

真実の証明による不処罰[編集]

名誉毀損罪は摘示された事実が真実か否かにかかわりなく成立しますが、表現の自由との調和から、230条の2において、一定の事実の摘示についてはこれを不処罰とする規定が設けられています。

この規定の法的効果については、以下のような見解が主張されます。

  • 処罰阻却事由説 -- これは、あくまで処罰なされないものと解する見解であり、条文解釈としても自然です。しかし、事後的な証明で犯罪の成否が変わるとするのは妥当でないとの批判がなされます。
  • 違法性阻却事由説 -- これは正当な表現の自由の行使として保護しようとする趣旨に基づくものであり、違法性が阻却されるという見解です。判例(最大判昭和44年6月25日刑集23巻7号975頁)もこの立場に立つものと考えられます。
  • 構成要件該当性阻却事由説

なお、証明の対象について、判例(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)は、「人の噂であるから真偽は別として」という表現を用いて公務員の名誉を毀損する事実を摘示した事例について、そのような場合でも、刑法230条の2が適用されるための事実の証明の対象となる事項は、風評の存在ではなくその風評の内容である事実の真否であるとしています。

本条により不処罰とされるためには、事実の公共性、目的の公共性及び真実性の証明が必要となります。

事実の公共性
摘示された事実は、公共の利害に関する事実に係るものでなければなりません。公共の利害に関する、とは、その事実の摘示が公共の利益増進に役立つということです。公共の利益は、国家または社会全体の利益であることを必ずしも要するものではなく、一地域ないし小範囲の社会の利益をも含みます。そして、公共の利害に関する事実か否かは、摘示された事実自体の内容・性質に照らして客観的に判断されなければなりません(最判昭和56年4月16日刑集35巻3号84頁)。
目的の公益性
事実の摘示の目的が、専ら公益を図ることにあったと認められる場合でなければなりません。専ら、と言い得るためには、主たる動機が公益を図るものでなければなりません。
真実性の証明
名誉毀損罪について公訴の提起があった場合、裁判所は、被告人の行為が事実の公共性及び目的の公共性を満たしていると認めたときには、被告人の申し立ての有無にかかわらず、摘示事実の真否を判断しなければならないとされています。また、一般的には事実の公共性・目的の公共性の双方を充たした場合にはじめて、裁判所は事実の真否につき判断をしなければならないとされており、その点では230条の2は訴訟法上の規定でもあります。これは、先にこの2つの要件が充たされない限り、プライバシー保護の見地から摘示事実の真否について判断することは許されないと考えられるためです。すなわち、例えば不倫をしている、などとして名誉毀損が行われた場合に、先に真実性の証明について判断がなされると、結局は事実の公共性が認められず本条の適用がない事例においてまで、裁判所が、摘示された事実は真実である(確かに不倫行為はあった)と認定することともなり、被害者への配慮として問題があると考えられるのです。もっとも、これには反対する見解もあります。
また、真実性についての挙証責任は被告人側にあるとされますが、この場合の証明の程度については、見解の対立があります。合理的な疑いを入れない程度の証明がなされなければならないとするのが判例(最大判昭和44年6月25日刑集23巻7号975頁)の立場ですが、これに対して学説では、刑事訴訟では原則としては疑わしきは被告人に有利に考えられるべきものであり、被告人に重い立証の負担を課すのは妥当でないとして、証拠の優越の程度に真実であることの証明がなされればよいとする見解も多く主張されています。

公共性の推定[編集]

事実の公共性・目的の公共性については、これを推定するものとして、230条の2第2項と、同条第3項において、二つの特例が定められています。

犯罪行為に関する特例(230条の2第2項)
捜査について一般国民の協力を容易にし、また犯罪事実を世論の監視下に置くことによって、捜査の怠慢・不当に対する批判の自由を保障するために設けられたものです。「公訴が提起されるに至っていない」というのは、捜査開始前のものや不起訴処分のものをも含む趣旨です。
公務員等についての特例
公務員の選定・罷免は国民の権利に由来するものであり、これに関する事実については、事実の公共性及び目的の公共性が推定されています。ただし、公務員にもプライバシーの権利は認められるのであり、事実が公務員としての資質・能力と全く関係がない場合には、真実性の証明を許すべきではないとされています。判例(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)は、片腕のない議員に対し「肉体の片手落ちは精神の片手落ちに通じる」と発言した事例につき、公務員の職務と関係のない身体的不具の事実の摘示は許されないとしています。

真実性の誤信[編集]

行為者が、真実であると思って摘示した事実につき、真実性の証明に失敗した場合に、どのように考えるかは、真実性の証明の法的効果に関する学説の対立を反映し、多岐に分かれています。

違法性阻却説1
本条を違法性阻却事由と捉える立場から、誤信に相当な理由がある場合にも、表現の自由の正当な行使として35条により違法性を阻却するという見解。
違法性阻却説2
本条を処罰阻却事由と捉えるの立場から、230条の2の要件を充たさなくとも摘示された事実の資料・根拠などを考慮して、実質的判断から違法性を阻却すべきであるという見解。
故意阻却説
本条を違法性阻却事由と捉える立場から、真実であると判断したことにつき相当な理由がある場合には故意ないし責任故意を阻却するという見解。他の違法性阻却事由の錯誤の場合と同様に考える見解であり、違法性阻却事由の錯誤は故意を阻却するという見解を前提とするものです。
責任阻却説
本条を違法性阻却事由と捉える立場から、故意は阻却しないが、相当な理由がある場合には責任が阻却されるという見解。違法性阻却事由の錯誤における厳格責任説の立場を前提とするものです。
過失名誉毀損罪説1
公共の利害に関する事実については虚偽の事実摘示によってのみ侵害し得るのであるということを前提に、虚偽であることを認識して事実摘示した場合には230条1項の(故意)名誉毀損となり、一方で230条の2は、虚偽性を認識していないという、故意のない場合であっても過失があるときには、過失名誉毀損罪として処罰することを定めた特別の規定である(虚偽であることについて過失もない場合には、不可罰である)という見解。
過失名誉毀損罪説2
本条を処罰阻却事由と捉える立場から、真実であれば本条により処罰が阻却されることになるが、その裏面として、処罰には事実の虚偽性が処罰条件となっているのであり、責任主義の立場からすると少なくとも虚偽であることについて過失が必要であるという見解。

死者の名誉毀損罪[編集]

死者の名誉毀損罪(230条2項)の保護法益については、死者自身の名誉とする説が通説的見解ですが、死者を法益の主体とするのは、法体系全体と調和しないとの批判もなされており、遺族の名誉とする説や、遺族が死者に対して抱く敬虔感情とする説、死者に対する社会的評価としての公共的法益とする説も主張されます。

(参照 w:名誉毀損罪

侮辱罪[編集]

231条は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留または科料に処する。」と定めています。これも親告罪です(232条1項)。

本罪の保護法益を外部的名誉とする判例・通説の立場からは、名誉毀損とは事実の摘示の有無のみが異なることとなります。

侮辱とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することであり、その態様の如何を問いません。また、名誉毀損に至らない程度の抽象的な事実を示すことによって軽蔑するのも侮辱とされています。

(参照 w:侮辱罪